• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

年休未消化による罰金30万円って10人いたらどうなる?

働き方改革法案の成立により、労働基準法が改正され、年10日以上有給休暇の権利がある従業員について、最低でも5日以上は有給休暇を現実に与えることが義務付けられました。

具体的には、有給休暇の消化日数が5日未満の従業員に対しては、企業側が有給休暇の日を指定して取得させる必要があります。

改正された労働基準法に基づく新しい有給休暇の制度は平成31年4月1日から適用されています。中小企業のための適用猶予制度はありません。

今回の法改正による義務に違反して、対象となる従業員有給休暇の指定をしなかった場合は、30万円以下の罰金が課されます。(法120条該当、懲役刑はない)

罰金刑のみということは当初から略式起訴を前提としているようです。しかし、いきなり刑事責任が追及されるケースは少ないでしょう。

略式起訴とする場合、具体的には、①簡裁管轄事件②100万円以下の罰金科料事件③被疑者同意により、検察官が裁判所に求めることになります。

したがって、年休未消化の労働者が10人いたとしても300万円の罰金ということにはならないでしょう。略式起訴にしてもまずは労働基準監督官の書類送検が必要であり、書類送検の前には是正指導や是正勧告といった手続きがあります。

法改正の趣旨を考え是正指導や是正勧告を受けずに他企業より先を行きたいものです。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

【免責条項】

記載内容については細心の注意を払っておりますが、記載の内容により
生じた損害につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。

三木経営労務管理事務所
http://mk-roumu.net/

群馬のあらかん社労士
http://sr-blog.mk-roumu.net/

絞り込み検索!

現在22,361コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP