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平成30年度択一式「労働基準法」問2-ア・6-B

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■□   2019.6.22
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 改正労働基準法に関するQ&A

4 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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そろそろ、模試のシーズンです。

模試を受け、結果が良かったので、喜んだり、
結果が良くなく、落ち込んだりなんてあるかもしれませんが、
模試、この得点って、あてになりません!

模試は模試でしかなく、本試験ではありませんからね。

この時期の模試で、たとえば択一式で20点台や30点台であっても、
本試験では、50点以上得点する方がいます。

実際、このようなパターン、何人も知っています!
私自身も、自宅受験というもので、択一式は30点に届くか届かないか
というような状況でしたが、合格できています!

直前の数カ月、この時期の勉強で、20点くらい点を伸ばす・・・
これはいくらでもあり得ます。

基本がある程度できていればという前提はありますが、
そうであれば、一気に、大きく伸びるってことあるんですよね。

そもそも、模試とか、答練とか、練習です。
本試験で結果を出すための。

ですから、模試とかで、できが悪いからなんていって、
あきらめてはダメです。

これからが、本当の勝負です。

頑張りましょう。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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択一式で出題された論点、
これが選択式の空欄になるってこと、けっこうあります。

ということは、択一式の論点をしっかりと押さえておけば、
選択式の空欄、かなり埋めることができる可能性があり・・・
ということで、今年も、
「過去問ベース選択対策」を掲載します。


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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


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【 問題 】

常時10人以上の労働者を使用する使用者労働基準法第32条の3に定める
いわゆるフレックスタイム制により労働者を労働させる場合は、就業規則
より、その労働者に係る( A )をその労働者の決定にゆだねることとして
おかなければならない。

使用者労働者の同意を得て労働者退職金債権に対してする相殺は、当該
同意が「労働者の( B )に基づいてされたものであると認めるに足りる
( C )理由が客観的に存在するときは」、労働基準法第24条第1項のいわ
ゆる賃金全額払の原則に違反するものとはいえないとするのが、最高裁判所
判例である。


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平成30年度択一式「労働基準法」問2-ア・6-Bで出題された文章です。


【 答え 】

A 始業及び終業の時刻
  ※「労働時間」とか、「勤務時間」とかではありません。

B 自由な意思
  ※単に「意思」では必ずしも適当とはいえません。

C 合理的な
  ※過去に空欄になったことがある語句です。
   そのときは、選択肢に「社会通念上相当な」がありました。 


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└■ 3 改正労働基準法に関するQ&A 14
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Q 法39条7項の規定により使用者が指定した時季を、使用者又は労働者
 事後に変更することはできますか。


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法39条7項の規定により指定した時季について、使用者労働者に対する意見
聴取の手続(則24条の6)を再度行い、その意見を尊重することによって変更
することは可能です。

また、使用者が指定した時季について、労働者が変更することはできませんが、
使用者が指定した後に労働者に変更の希望があれば、使用者は再度意見を聴取し、
その意見を尊重することが望ましいです。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成30年-厚年法問5-A「任意適用事業」です。


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任意適用事業所適用事業所でなくするための認可を受けようとするときは、
当該事業所に使用される者の3分の2以上の同意を得て、厚生労働大臣に
申請することとされている。なお、当該事業所には厚生年金保険法第12条
各号のいずれかに該当し、適用除外となる者又は特定4分の3未満短時間
労働者に該当する者はいないものとする。


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「任意適用事業」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 H25-5-A 】

厚生年金保険法第6条第3項に定める任意適用事業所となる認可を受けよう
とするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(同法第
12条の規定により適用除外となる者を除く。以下同じ)の3分の2以上の
同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。


【 H25-5-B 】

任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用
事業所でなくすることができるが、その認可を受けようとするときは、当該
事業主は、当該事業所に使用される者の3分の2以上の同意を得て、厚生労働
大臣に申請しなければならない。


【 H19-1-E[改題]】

適用事業所以外の事業所が適用事業所になるとき、及び適用事業所でなくする
ときは、当該事業所に使用される従業員適用除外に該当する者を除く)の4分
の3以上の同意を得て厚生労働大臣の認可を受けなければならない。


【 H9-記述 】

任意適用に係る認可を受けた適用事業所の事業主は、( A )の認可を受けて、
当該事業所を適用事業所でなくすることができる。ただし、この認可を受けよう
とするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(適用除外
者を除く)の( C )以上の同意を得なければならない。


【 H29-4-D 】

常時従業員5人(いずれも70歳未満とする)を使用する個人経営の社会保険
労務士事務所の事業主が、適用事業所の認可を受けようとするときは、当該
従業員のうち3人以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
なお、本問の事業所には、厚生年金保険法第12条各号のいずれかに該当し、
適用除外となる者又は特定4分の3未満短時間労働者に該当する者はいない
ものとする。


☆☆======================================================☆☆


「任意適用事業」に関する問題です。

任意適用事業所が適用を受けるには、厚生労働大臣の認可を受けなければなり
ません。適用を取消す場合も、認可が必要です。

その前提として、その事業所で使用される従業員の多数の同意が必要です。適用
されることになれば、保険料負担が発生することになりますし、適用されなくなっ
てしまうと、将来受ける年金額に影響が出ますので。
ここで挙げた問題は、その同意について論点にしています。

まず、任意適用事業所適用事業所となる認可を受けようとするときは、当該
事業所に使用される者(適用除外事由に該当する者を除きます)の「2分の1」
以上の同意が必要です。

【 H25-5-A 】では「3分の2」、【 H19-1-E[改題]】では「4分の3」
としているので、誤りです。
加入する際は、半分以上が納得すればよいということです。

で、「適用事業所でなくするとき」は、より多くの同意を求めており、「4分の3」
以上となります。
【 H25-5-B 】と【 H30-5-A 】では「3分の2」とあるので、これらの
問題も誤りです。

【 H9-記述 】の答えは A:厚生労働大臣 C:4分の3 です。


そこで、【 H29-4-D 】ですが、これは、事例として出題したものです。
まず、個人経営の社会保険労務士事務所は、任意適用事業所なので、厚生労働大臣
の認可を受けなければ適用事業所とされません。
そして、この適用の認可を受けようとするときは、前述したとおり、当該事業所に
使用される者(適用除外事由に該当する者を除きます)の2分の1以上の同意を得て、
厚生労働大臣に申請しなければなりません。
【 H29-4-D 】の場合、従業員が5人なので、2分の1以上というのは、3人
以上ですから、正しいです。


それと、この任意適用事業所の規定については、健康保険法でも、これに準じた規定
があり、過去に出題があります。たとえば、

【 H21-健保2-D 】

任意適用事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る)
の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請し、認可を受けた場合、適用事業
所でなくすることができる。

という出題です。
適用事業所でなくする」場合ですので、「2分の1」では誤りです。

ここは論点とされやすいところですから、やはり、同じような誤りにしています。
ということで、健康保険法の規定とあわせて押さえておきましょう。


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