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意匠権の侵害と先使用権

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ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士法人クラフトマン 第233号 2019-06-25

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1 今回の事例 意匠権の侵害と先使用権
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 大阪地裁平成31年3月28日判決

 Aは、B社の製品に対して意匠権侵害を主張し、製造販売の差止、
損害賠償の請求などをしました。

 これに対し、B社は種々の反論をしていますが、本稿では、先使
用権の主張を取り上げます。




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2 裁判所の判断
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 裁判所は主として以下のように判断し、B社の先使用権の主張を
認め、A社の請求を認めませんでした。

・ A社の意匠の出願日の時点で、B社が、A社の製品とは関係な
くB社製品のデザインを決定し、その製造委託の発注までをC社に
行うとともに、D社から製品の販売を受注していた。

・ よって、B社は、B社のデザインの実施である事業の準備をし
ていたことになる。

・したがって、B社は、意匠法29条の先使用による通常実施権を
有するところ、本件でのB各製品は、当該準備にかかる、B社意匠
とその事業の目的の範囲内にあるから、B社製品の販売は、A社の
意匠権を侵害しない。




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3 解説
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(1)意匠登録制度と先使用権

 ご承知のとおり、意匠登録制度により、新規で特徴的なデザイン
を独占的に使用することができます。

 そして、意匠権は、先に出願したほうに権利が与えられるという
先出願主義を取っています。

 この点、自社がオリジナルでデザインを起こし、製品の販売の準
備をしていたところ、同じころに他社が類似のデザインを意匠とし
て出願していた、という事実が生じる場合があるかもしれません。

 こうした場合でも、先出願主義を貫いて、せっかく準備したデザ
インを使えなくなるというのは不合理と考えられるため、意匠法2
9条は、「先使用による通常実施権」(先使用権)という規定を定
めています。



(2)先使用権の要件

 もちろん、すべての場合に先使用権が認められるわけではなく、
先使用権が成立する要件があります。

 ここではすべての要件を論じることはしませんが、実務上問題と
なりやすい点として、「出願の時点で、現に実施又は実施の準備を
していること」という点があります。

 ここでいう「実施の準備」とは、出願の時点で、登録意匠と同一
または類似の意匠が完成し、又は少なくとも完成に近い状態にあっ
たことが必要とされます。
 
 ただしこれは、単に、当該デザインの図面ができている程度では
足りず、当該デザインを使用した製品の製造ためにラインを増設し
たとか、重要な設備を購入したとか、従事者の雇用した、といった
客観的事実の有無と内容が重要となります。

 それで、いざ紛争となってから証拠を集めようとしてももはや証
拠は残っていない(あるいは収集が困難)ということがあるかもし
れません。それで、開発~デザイン~試作~事業の準備~事業の実
施というプロセスの中で、行ったこと、成果物を随時記録して、客
観的資料として保存管理することが重要といえます。

 先使用権の立証のための証拠資料には、具体的に以下のものが含
まれます(これらは単なる例示です)。こうした日々の管理がいざ
というときにものをいうかもしれません。

 ・議事録
 ・設計図、デザイン図、その他の図面
 ・製品仕様書
 ・事業計画書
 ・見積書、発注書、契約書
 ・請求書、納品書
 ・原材料仕入記録簿、発注簿、受注簿などの帳簿類
 ・業務日誌、作業日誌、製造記録
 ・作業標準書、検査マニュアル、保守点検基準書、
 ・製造工程図等
 ・製品サンプル
 ・カタログ、パンフレット
 ・商品取扱説明書



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