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「重加算税」について

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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      2019年 6月 26日  Vol.460
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こんにちは!

名古屋事務所の江崎豊です。

さて、毎年7月10日は税務署員の定期異動日です。
原則として内示は異動の4日前ですが、遠方に異動する場合には約1カ月くらい
前に本人へ意向打診があるようですね。
そのため、遠方に異動となる署員が担当していた税務調査については、6月頃
にとっとと完了させるというパターンが多いことから、このメルマガを見てい
る方でも、現在、会社がそういった状況の真っただ中にあるという方がおられる
かもしれないですね。

税務調査にて指摘を受け更正処分を受けた場合には「附帯税」を負うことになり、
国税の附帯税には、「延滞税」「利子税」「過少申告加算税」「無申告加算税
「不納付加算税」及び「重加算税」があります。

今回は、この中から「重加算税」について書かせていただきます。


<今週のポイント!>
1.重加算税はどういう場合に課されるの!?
2.重加算税が課されるとどうなるの?
3.税務調査で重加算税と指摘されたら?

https://www.tax-sos.co.jp/news_tax/1230.html


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最後までお読みいただいてありがとうございました。
次回もお楽しみに。


メルマガ 江崎会計の税務情報『一刀両断!』
http://www.mag2.com/m/0001123104.html


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