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自筆証書遺言に関する見直しについて

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≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.213 2019/06/28

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 ■□    自筆証書遺言に関する見直しについて
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  平成30年7月に相続法(民法)が大きく改正されました。そこで、今回は

その改正の中のひとつである自筆証書遺言に関する改正点にについてご紹

介したいと思います。



 □ 自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能に

   (施行日 平成31年1月13日)

   これまで自筆証書遺言は、添付する目録も含め、全文を自書して作成す

る必要がありました。今回の改正により、遺言書の本文については自書に

よらなければならないものの、遺言書に添付する相続財産の目録について

は、パソコンで作成した目録や、通帳のコピー・不動産の登記事項証明書

など、自筆によらない書面を添付することによって自筆証書遺言を作成す

ることができるようになりました。


   ※ただし、パソコンで作成した目録等にも署名押印は必要となります。


   このことにより、財産が多数ある場合など全文の自書は相当な負担があ

りましたが作成時の負担が大幅に軽減されることとなりました。


 □ 自筆証書遺言の保管制度の創設

   (施行日 令和2年7月10日)

   現状の自筆証書遺言にはいくつかのリスクがありました。

    ・手軽な反面、形式不備で無効となる場合がある

    ・作成後に遺言書が紛失したり、盗難・隠匿・変造されるおそれがある

   上記のリスクを低減させ、自筆証書遺言の作成を活性化させるために

自筆証書遺言の保管制度」が創設されました。では、その主な内容はど

のようなものでしょうか。


  (1)保管の申請

   遺言者は法務局に遺言書の保管を申請することができます。保管の申請が

あった場合、法務局はその形式を審査して、問題がなければ原本の保管とス

キャナで遺言の内容を読み取り、画像データを保存します。

  ※法務局のチェックが入るので、形式面の不備で自筆証書遺言が無効になる

リスクは低くなると想定されています。


  (2)相続人による照会が可能

   遺言者の死亡後、相続人等は遺言書の保管がされているか、などの照会を

法務局に行うことができます。

  ※存在の照会が可能となるため、発見されないリスクが低くなると想定され

ています。

  
(3)検認が不要に

   保管制度を利用しない自筆証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所検認

手続きを受ける必要があります。しかし、保管制度を利用すれば、この検認

の手続きを省略することができます。
  
  ※相続開始後の手間が少なくなると想定されています。


  

  遺言書には、自筆証書遺言の他に公正証書遺言があります。公正証書遺言

自筆証書遺言と比べて作成時の手間や費用はかかりますが、確実に遺言者の意

思を伝えることができ、無効になることもありえませんので、弊社としては公

正証書遺言の作成を推奨しております。


  ただ、以前と比べて自筆証書遺言を利用しやすくなったことから遺言者の選

択の幅は広がるのではないでしょうか。


  ご興味のある方はお気軽にご相談ください。


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