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会社役員の社会保険料が安くなるカラクリ

 社会保険料適正化支援サービスというものを真剣にやって業績を伸ばしている社労士がいます。そしてそんな社労士が増えている気もします。違法ではないのですがそれをメイン業務とするのはいかがなものでしょう。

 そのカラクリとは、簡単に言うと定時株主総会において役員報酬としての定期同額給与の大部分を事前確定届出給与に変更し、月々の役員報酬を少なくして、標準報酬月額を最低にし、その分をまとめて役員賞与で受け取るという方法です。私の使っている業務ソフトでも簡単にシミュレーションができます。

 賞与にかかる社会保険料は、厚生年金保険では月間150万円までが対象とされるので、賞与役員報酬をたくさん受け取った場合、確かに社会保険料が安くなります。ただし、税負担は若干増えることになります。社会保険料が減れば当然源泉所得税は増えますから。それが理由ではないと思いますが、税務当局としては文句がないようです。

 そして、老齢年金受給者であれば全額ストップとなっていた「老齢厚生年金」も受給できることになります。これは魅力的ですね。保険料を一般の人の倍以上支払っていても、役員報酬を減額しない限り基礎年金しかもらえないという役員の気持ちは良く分かりますし、モチベーションも下がるので人生100年時代に良い制度とは思えません。

 ご自分の年金見込み額を確認して、65歳からはほぼ増えることがないようでしたら上記のような方法を選択することもやむを得ないかも知れません。

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