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■□ 2019.7.6
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社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No814
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3
改正労働基準法に関するQ&A
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└■ 1 はじめに
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6月28日に、試験センターが令和元年度試験の受験申込者数を発表しました。
約49,600人です。
平成29年度試験が49,902人、平成30年度試験が49,582人でした。
受験申込者数は、平成22年度の約70,000人をピークに減少傾向が続いていますが、
ここ数年はほぼ横ばいといえます。
そこで、
例年、申込んだ方の2割以上は受験していませんので、
同様の受験率であれば、実際に受験する方は3万人台となるでしょう。
このうち、どれだけの方が合格することができるのかは、
合格率によって左右されるので、試験が終わらないことにはわかりません。
とにかく、全科目、満遍なく、得点を積み重ねること、
これが合格につながります。
では、試験まで、しっかりと勉強を進めましょう。
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社労士受験ゼミからのお知らせ
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受付は、8月下旬から開始します。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
事業者は、
定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを( A )
保存しなければならない。
常時50人以上の
労働者を使用する
事業者は、
常時使用する労働者に対し、
( B )以内ごとに1回、定期に、ストレスチェックを行わなければなら
ない。
☆☆======================================================☆☆
平成30年度択一式「
労働安全衛生法」問9-E・10-Aで出題された文章です。
【 答え 】
A 3年間
※出題時は「5年間」とあり、誤りでした。
B 1年
※「6カ月」ではありません。
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└■ 3
改正労働基準法に関するQ&A 15
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Q
労働者自らが半日単位又は時間単位で取得した
年次有給休暇の日数分に
ついては、
使用者が
時季指定すべき年5日の
年次有給休暇から控除する
ことができますか。
☆☆====================================================☆☆
労働者が半日単位で
年次有給休暇を取得した日数分については、0.5日として
使用者が
時季指定すべき年5日の
年次有給休暇から控除することとなり、当該
日数分について
使用者は
時季指定を要しません。
なお、
労働者が時間単位で
年次有給休暇を取得した日数分については、
使用者が
時季指定すべき年5日の
年次有給休暇から控除することはできません。
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配信中止はこちら
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https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
なお、K-Net
社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
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└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
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このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、
損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
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発行:K-Net
社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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約49,600人です。
平成29年度試験が49,902人、平成30年度試験が49,582人でした。
受験申込者数は、平成22年度の約70,000人をピークに減少傾向が続いていますが、
ここ数年はほぼ横ばいといえます。
そこで、
例年、申込んだ方の2割以上は受験していませんので、
同様の受験率であれば、実際に受験する方は3万人台となるでしょう。
このうち、どれだけの方が合格することができるのかは、
合格率によって左右されるので、試験が終わらないことにはわかりません。
とにかく、全科目、満遍なく、得点を積み重ねること、
これが合格につながります。
では、試験まで、しっかりと勉強を進めましょう。
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【 問題 】
事業者は、定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを( A )
保存しなければならない。
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、常時使用する労働者に対し、
( B )以内ごとに1回、定期に、ストレスチェックを行わなければなら
ない。
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平成30年度択一式「労働安全衛生法」問9-E・10-Aで出題された文章です。
【 答え 】
A 3年間
※出題時は「5年間」とあり、誤りでした。
B 1年
※「6カ月」ではありません。
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└■ 3 改正労働基準法に関するQ&A 15
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Q 労働者自らが半日単位又は時間単位で取得した年次有給休暇の日数分に
ついては、使用者が時季指定すべき年5日の年次有給休暇から控除する
ことができますか。
☆☆====================================================☆☆
労働者が半日単位で年次有給休暇を取得した日数分については、0.5日として
使用者が時季指定すべき年5日の年次有給休暇から控除することとなり、当該
日数分について使用者は時季指定を要しません。
なお、労働者が時間単位で年次有給休暇を取得した日数分については、使用者が
時季指定すべき年5日の年次有給休暇から控除することはできません。
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また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
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