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平成30年-厚年法問9-C「未支給の保険給付」

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■□   2019.7.13
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No815
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 改正労働基準法に関するQ&A

4 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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令和元年度試験まで43日です。

試験までの時間がだんだん少なくなっています。
これから試験まで、勉強することができる時間、どれくらいありますか?

毎週2日は仕事が休みで勉強時間に充てられる、
夏休みがあるから、その時間を使える、
今日から3連休だから・・・と
ある程度時間を確保できる方もいるでしょう。

逆に、この時期は仕事が忙しいとか、
子どもが夏休みになると時間を作りにくいとか、
そのような方もいるでしょう。

とにかく、試験日は決まっており、
その日は、確実に来ます。

ですので、時間がある方は、時間があるといって、
油断をしないように。
時間がない方は、できるだけ時間を作りだすようにしましょう。


試験までにすべきことは、まだまだあるでしょうからね。
頑張ってください。


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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

  K-Net社労士受験ゼミの2019年度試験向け会員の申込みを
  受付中です。
  会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
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  受付は、8月下旬から開始します。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


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【 問題 】

厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」
平成23年12月26日付け基発1226第1号。以下「認定基準」という)においては、
次の1)、2)、3)のいずれの要件も満たす対象疾病は、労働基準法施行規則別表
第1の2第9号に規定する精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病に該当する
業務上の疾病として取り扱うこととされている。
1)対象疾病を発病していること。
2)対象疾病の発病前おおむね( A )の間に、業務による強い心理的負荷が
 認められること。
3)業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められ
 ないこと。

認定基準においては、「極度の長時間労働は、心身の極度の疲弊、消耗を来し、
うつ病等の原因となることから、発病日から起算した直前の1か月間におおむね
( B )を超える時間外労働を行った場合等には、当該極度の長時間労働に
従事したことのみで心理的負荷の総合評価を「強」とする。」とされている。


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平成30年度択一式「労災保険法」問1-A・Dで出題された文章です。


【 答え 】

A 6カ月
  ※「1カ月」や「1年」ではありません。

B 160時間
  ※出題時は「120時間」とあり、誤りでした。 


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└■ 3 改正労働基準法に関するQ&A 16
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事業場が独自に設けている法定の年次有給休暇と異なる特別休暇労働者
 が取得した日数分については、使用者時季指定すべき年5日の年次有給
 休暇から控除することはできますか。


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法定の年次有給休暇とは別に設けられた特別休暇(たとえば、法115条の
時効が経過した後においても、取得の事由及び時季を限定せず、法定の年次
有給休暇を引き続き取得可能としている場合のように、法定の年次有給休暇
日数を上乗せするものとして付与されるものを除きます。以下同じ)を取得
した日数分については、使用者時季指定すべき年5日の年次有給休暇から
控除することはできません。

なお、法定の年次有給休暇とは別に設けられた特別休暇について、今回の改正
を契機に廃止し、年次有給休暇に振り替えることは法改正の趣旨に沿わない
ものであるとともに、労働者と合意をすることなく就業規則を変更すること
により特別休暇年次有給休暇に振り替えた後の要件・効果が労働者にとって
不利益と認められる場合は、就業規則不利益変更法理に照らして合理的な
ものである必要があります。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成30年-厚年法問9-C「未支給の保険給付」です。


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保険給付受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき
保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の死亡の
当時その者と生計を同じくしていた者であれば、その者の配偶者、子、父母、
孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族は、自己の名で、
その未支給の保険給付の支給を請求することができる。


☆☆======================================================☆☆


「未支給の保険給付」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 H27-6-D 】

未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、死亡した者と生計を同じくしていた
もののうち、死亡した者の配偶者、子(死亡した者が遺族厚生年金受給権者
ある夫であった場合における被保険者又は被保険者であった者の子であってその
者の死亡によって遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものを含む)、父母、孫、
祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の順序とする。


【 H21-4-E[改題]】

保険給付受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険
給付でまだその者に支給しなかったものがあるとき、当該未支給の保険給付
請求することができる者の順位は、1)配偶者又は子、2)父母、3)孫、4)
祖父母、5)兄弟姉妹、6)前記1)から5)の者以外の3親等内の親族の順位
である。


【 H14-3-A[改題]】

保険給付受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険
給付で、まだその者に支給されなかったものがあるときに、その者に配偶者、子、
父母、祖父母がいないときは、その者の兄弟姉妹が自己の名でその保険給付の支給
を請求することができる。


☆☆======================================================☆☆


「未支給の保険給付」に関する問題です。

保険給付受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき
保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、所定の遺族が
その支給を請求することができます。

この請求することができる遺族はといえば、配偶者と3親等内の親族です。

ただ、これらの者であっても、生活に一体性がないのであれば対象にはせず、
生計同一関係があるものに限り遺族とするようにしています。

ですので、請求することができるのは、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、
祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族であって、その者の
死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに限られています。

【 H30-9-C 】は、単にこの遺族の範囲を出題したもので、正しいです。

また、これらの遺族であれば、誰もが請求することができるものではなく、
優先順位があります。
その順位は、1)配偶者、2)子、3)父母、4)孫、5)祖父母、6)兄弟
姉妹、7)前記1)から6)の者以外の3親等内の親族の順序です。
簡単にいえば、身分関係が近い者が優先されるということです。
ですので、【 H27-6-D 】は正しいです。

【 H21-4-E[改題]】では、配偶者と子が同順位になっていますが、同順位
ではありませんので、誤りです。
この点は、遺族厚生年金の遺族の順位と混同しないようにしましょう。

それと、【 H14-3-A[改題]】では、
「配偶者、子、父母、祖父母」とあり、「孫」が抜けています。
つまり、配偶者、子、父母がなく、「孫」がいるのであれば、その孫が請求する
ことができます。
「孫」がなく、さらに、祖父母もいない場合に、はじめて兄弟姉妹が請求する
ことができます。
ですので、誤りです。
このような問題、慌てていると、抜けていることに気が付かないなんてことも
あり得ますので、注意しましょう。


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              加藤 光大
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