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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 7月16号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判・裁判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第6136746号: 「V-ISA」
指定商品等は、第9類の「光センサーの機能を利用して製品外観の
欠陥の可能性のある箇所を検出する視覚検査装置(外観検査装置)」
です。
ところが、この
商標は、
国際登録第1296484号:「ISA」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2018-012674)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の
「構成文字は,同じ書体,同じ大きさで等間隔にまとまりよく一体に
表されているものであって,その構成文字全体から生じる「ブイイサ」
又は「ブイアイエスエイ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。」
そして、
「該文字は,辞書等に掲載されていないものであるから,特定の語義を
有しない一種の造語として理解されるとみるのが相当である。」
したがって、
「その構成文字全体に相応した,「ブイイサ」又は「ブイアイエス
エイ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。」
一方、
引用商標の
「文字も,辞書等に掲載のないものであるから特定の語義を有し
ない一種の造語として理解されるとみるのが相当である。」
したがって、
「その構成文字に相応して,「イサ」又は「アイエスエイ」の称呼
を生じ,特定の観念を生じないものである。」
そこで、両者を対比すると、
「語頭における「V-」の有無において相違するものであるから,
両者は,外観上,判然と区別し得るものである。」
また、
「
本願商標から生じる「ブイイサ」又は「ブイアイエスエイ」の
称呼と,
引用商標から生じる「イサ」又は「アイエスエイ」の称呼
とは,それぞれ「ブイ」の音の有無により,その音構成及び音数に
おいて明白な差異を有するものであるから,両者は,称呼上,明確に
聴別できるものである。」
さらに、
「両者とも特定の観念を生じないものであるから,観念において
比較することはできない。」
そうすると、
「観念において比較できないとしても,その外観においては,判然
と区別し得るものであり,称呼においても,明確に聴別できるもの
であるから,」
引用商標とは相紛れることがなく非類似とされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、
商標の一部が共通する場合の類否が問題となりました。
一部が共通していても、全体で一体不可分の構成とみなせること
ができれば非類似となります。
短めにして一体不可分の構成にすることが真似とは言わせない
ツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○識別力のある商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
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○登録第6136746号: 「V-ISA」
指定商品等は、第9類の「光センサーの機能を利用して製品外観の
欠陥の可能性のある箇所を検出する視覚検査装置(外観検査装置)」
です。
ところが、この商標は、
国際登録第1296484号:「ISA」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2018-012674)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「構成文字は,同じ書体,同じ大きさで等間隔にまとまりよく一体に
表されているものであって,その構成文字全体から生じる「ブイイサ」
又は「ブイアイエスエイ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。」
そして、
「該文字は,辞書等に掲載されていないものであるから,特定の語義を
有しない一種の造語として理解されるとみるのが相当である。」
したがって、
「その構成文字全体に相応した,「ブイイサ」又は「ブイアイエス
エイ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。」
一方、引用商標の
「文字も,辞書等に掲載のないものであるから特定の語義を有し
ない一種の造語として理解されるとみるのが相当である。」
したがって、
「その構成文字に相応して,「イサ」又は「アイエスエイ」の称呼
を生じ,特定の観念を生じないものである。」
そこで、両者を対比すると、
「語頭における「V-」の有無において相違するものであるから,
両者は,外観上,判然と区別し得るものである。」
また、
「本願商標から生じる「ブイイサ」又は「ブイアイエスエイ」の
称呼と,引用商標から生じる「イサ」又は「アイエスエイ」の称呼
とは,それぞれ「ブイ」の音の有無により,その音構成及び音数に
おいて明白な差異を有するものであるから,両者は,称呼上,明確に
聴別できるものである。」
さらに、
「両者とも特定の観念を生じないものであるから,観念において
比較することはできない。」
そうすると、
「観念において比較できないとしても,その外観においては,判然
と区別し得るものであり,称呼においても,明確に聴別できるもの
であるから,」
引用商標とは相紛れることがなく非類似とされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、商標の一部が共通する場合の類否が問題となりました。
一部が共通していても、全体で一体不可分の構成とみなせること
ができれば非類似となります。
短めにして一体不可分の構成にすることが真似とは言わせない
ツボになります。
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今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
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