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在職老齢年金について

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2019.7.16
 在職老齢年金について vol.340
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 なかはしです。
梅雨の空が続いて、じめじめとした日多い中、
京都の川床料理を頂いてきました。
少しだけ、涼風を感じてきました。
当事務所の夏季休暇は、8月10日から8月15日まで
お休みを頂きます。

在職老齢年金ついて>
 在職老齢年金とは、
 65歳以上の被保険者として、働いているとき、
 年金月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円を超えるときに
 一部または全額停止される仕組みです。
 60歳から64歳までは、
 在職中の場合、年金月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円を
 超えるときに一部または全部支給停止されます。
 さらに雇用保険高年齢雇用継続給付を受ける間は、給付調整が
 あり、雇用保険基本手当受給期間は、年金は全額支給停止されます。

 高齢者の就業を促進しようと、自公と日本維新の会の3党は、
 この一定の収入があると年金がカットされる「在職老齢年金」の
 仕組みを見直し姿勢を示しています。
 「在職老齢年金の廃止・縮小」と明記し、廃止も選択肢としています。


 <中小企業庁が大企業・親事業者の働き方改革に伴う下請等中小事業者への
 (しわ寄せ)防止を作成しました。>
  労働時間等改善法が改正され、他の事業者との取引において
  長時間につながる短納期発注や発注内容の頻繁な変更を行わない様
  配慮する必要があります。
  

   発注側企業の留意点<抜粋>
 1)週末発注、週初め納入、終業後発注、翌朝納入等の短納期発注を
  抑制し、納期の適正化を図ること
 2)発注内容の頻繁な変更を抑制すること
 3)発注内容の平準化、発注内容の明確化
   その他の発注方法の改善を図ること
 4)費用負担の押し付けを行わないこと
 
 
当事務所は、本当の中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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〒540-0011
         大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
          オフィス中橋 社会保険労務士 中橋章好
           http://www.e-soumu.co.jp/  
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