• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

賃金等請求権の消滅時効

普通のサラリーマンならば40代も半ばを過ぎると、同期入社の出世頭とは差が目立ってきて、
社内での自分の行きつく先もある程度見えてしまいます。
自らが思い描いていた理想と現実のギャップに“なんで?”と悩むこともあるのですが、
そんな悩みは周りの人間や奥さんに愚痴るわけには行きません。
一人で心ひそかに溜めておくことになります。サラリーマンの辛いところです。
でも、心に悩みを抱え込んでいるので会社に来てもイマイチ気分が乗りません。そればかりか、
溜め込んだストレスにより心の底のイライラ感も増幅してしまい、ちょっとした部下の言動も
気にさわって、かっとなってしまうのです。
社内でよく怒鳴っている上司を見かけますが、そういう人は、きっと心に何かのストレスを
溜めこんでイライラしているのかもしれません。
人事でのえこひいきは上司としてN.G.ですが、人間ですから上司といえども好き嫌いはあります。
「かわいい部下」と「いけすかない部下」が居たとするとき、「かわいい部下」が遅刻しても
“しょうがねえなあ”と思う程度ですが、「いけすかない部下」が遅刻すると、“あのバカ、なに
遅刻してるんだ”と腹が立つのです。つまり、部下の“遅刻”という出来事自体は、怒りとは
関係がありません。「いけすかない部下」を怒るためのアラ探しを心秘かに日頃行っていて、
それが見えた瞬間「待ってました!」とばかりに怒り、キレるというわけです。

今は、パワハラやら○○ハラが厳しくて中々部下を怒鳴るのは憚られるのですが、ずっと昔の私が
サラリーマンのときはそんな気遣いなど全くなく、上司は「鉄は熱いうちに打て」とばかりに、
職場で怒鳴りまくっていました。然し今の部下は、上司に怒鳴られても昔みたいに下を向いて黙っては
聞いてはいません。怒鳴った方が効き目がある的な上司のやり方は、中々通じなくなってきました。
勿論今でも、部下がミスをした時に、つい“キレて”しまう上司はいます。
そしてそういう上司は、怒る際に“なめているのか”とか“何度言えば分かるのか”とかの刺激的な
言葉を使いがちです。そのため、怒られた部下も納得できずに言い訳や反論に転じて議論に発展したり、
中にはショックを受けた部下がメンタル不調に陥って更なる問題につながってしまうことも少なくありません。
そして場合によっては、注意をした上司がパワハラを行ったと認定されて、処罰を受けたり、部下が会社を
やめてしまってその責任を追及されてしまったりするケースも出てきました。
実に「上司は辛いよ」の時代となってしまったようです。

近年、キレる中高年サラリーマンが増えているのは時代的な側面が関係しているとも言われています。
終身雇用や年功序列制度がハッキリしていた時代は、年を重ねるごとに給与や役職が上がり、年功を
重ねた社員は周りからも敬意を払われるという不文律が存在していました。
しかし現在では、終身雇用や年功序列制度が崩れ出し、ITやAIなどが理解できなければ「無能」の
レッテルを貼られかねない時代になってしまいました。
加えて、昔はいわゆる『年の功』というものもありました。社歴を重ねれば自然と仕事に関する知識量も
増え、周りから何かに連れて質問されたり、頼られたり、尊敬もされていたのです。
しかし、現代では経年による知識の積み重ねがものを言う時代ではなくなりました。

精神科医の分析では、「キレる人」の心には、怒っても反撃できそうもない人を見つけると『チャンス!』
と映り、そしてその相手がミスなどをした瞬間に『さぁオレの日頃の怒りをぶつけよう』といった無意識の
構造が働くそうです。
そのため部下や駅員や窓口の係員など、反撃されそうもない人にキレることになるんだそうです。
確かに、駅員には簡単にキレる中高年や高齢者も、相手がヤクザ風で怖そうな人の場合、その人が
どんなマナー違反をしたとしても、口の中でもごもご言ったとしても、決してキレたりはしないでしょう。
それはヤクザ風の人のマナー違反を見たとき、心の中で一瞬に「キレたら倍返しで反撃されるかもしれない」
と計算し、それを恐れて『チャンス』とは映らないのだそうです。

 キレる人がいくら年輪を重ねても、(相手によって態度をかえるという)サラリーマン時代の悲しい習慣は
消えないようです(勿論、私もそうです)……。


前回の「パタハラ」明示義務についての話は、如何でしたでしょうか。
今回は、「賃金等請求権の消滅時効」についての話をします。

──────────◆ 目 次 ◆──────────────
○「賃金等請求権の消滅時効
───────────────────────────────
厚生労働省の賃金等請求権の消滅時効の検討会は、7月1日、報告書を公表しました。
この報告書は、現在一律2年とされている賃金や年休に関する権利等について、
改正民法において短期消滅時効に関する規定が整理されたことを受け、どのように
見直すべきか方向性を示したものです。
 改正民法施行後は、(1)債権者が権利を行使することができることを知った時から
5年間行使しないとき、または(2)権利を行使することができる時から10年間行使しない
ときに時効消滅することとなります。
 現行の労働基準法115条では、「賃金退職手当を除く)、災害補償その他の請求権は
2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効
よって消滅する」と規定されているため、改正民法に合わせた場合、未払い賃金訴訟や
年休の繰越し等で企業実務に大きな影響を及ぼすため、改正民法とは別に、検討されて
きました。
 報告書は、賃金請求権について、「2年のまま維持する合理性は乏しく、労働者の権利を
拡充する方向で一定の見直しが必要」としています。
未払い賃金訴訟等で使用者に支払いが命じられる付加金についても併せて検討することが
適当とされています。
 さらに、労働者名簿賃金台帳等、3年間の保存義務が課される記録の保存についても、
併せて検討することが適当、とされています。
 なお、年休については賃金と同様の取扱いを行う必要性がないとして、2年を維持する案が
示されています。
 見直しの時期については、改正民法が2020年4月1日から施行されるのを念頭に置いて
速やかに労働政策審議会で検討すべきとされており、今秋から議論が始まります。
既に経過措置に関する案も2つ示されており、今後の動向が注目されます。
 今春から施行された改正労働基準法により労働時間管理の厳格化が求められている
ところですが、賃金等請求権の消滅時効が改正されれば、万が一未払い賃金が生じたときに
重大な影響があるため、自社で適切な管理がなされているかどうかを改めてチェックし、
未払い賃金等の問題には早期に解決しておく必要があるでしょう。

事務所のホームページを更新しております。
ご興味のある方は、http://www.node-office.com/index/index.html
または、http://www.humansource.co.jp/ へどうぞ

当事務所所長 野手 茂 著の「サラリーマン講座 退職金・年金編」が 文芸社 
より、全国書店、ネット書店で販売中です。

絞り込み検索!

現在22,361コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP