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平成30年-厚年法問10-C「加給年金額の加算要件」

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■□   2019.7.27
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No817
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 改正労働基準法に関するQ&A

4 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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令和元年度社会保険労務士試験まで1カ月を切りました。
8月上旬に受験票が郵送されるので
受験される方、来週には、受験票が届くと思います。

その受験票について、試験センターがお知らせしており、
8月5日(月)時点で、受験票が届かない場合は、
8月7日(水)までに試験センターへ連絡しましょう。

それと、届いた受験票の注意事項などは、しっかりと確認しましょう。

注意事項を確認せず、試験当日、トラブルを起こしてしまうと、
受験できたとしても、思うように実力を発揮できないなんてことに
なりかねませんから。

ちなみに、受験票は、受験のために欠かせない、大切なものですが、
大切だからといって、奥の方にしまいこんでしまい、
試験当日に、どこにしまったんだっけ?なんてことにならないように。


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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

  K-Net社労士受験ゼミの2019年度試験向け会員の申込みを
  受付中です。
  会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
  http://www.sr-knet.com/member2019explanation.html
  をご覧ください。

  K-Net社労士受験ゼミ「2020年度試験向け会員」の申込みの
  受付は、8月下旬から開始します。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


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【 問題 】

再就職手当を受給した者が、当該再就職手当の支給に係る同一の事業主にその
職業に就いた日から引き続いて( A )以上雇用された場合で、当該再就職
手当に係る雇用保険法施行規則第83条の2にいうみなし賃金日額が同条にいう
算定基礎賃金日額を下回るときは、( B )を受給することができる。


算定基礎期間が1年未満の就職が困難な者に係る基本手当所定給付日数
( C )である。


☆☆======================================================☆☆


平成30年度択一式「雇用保険法」問1-ウ・問4-イで出題された文章です。


【 答え 】

A 6カ月
  ※ 「1カ月」や「3カ月」ではありません。

B 就業促進定着手当
  ※ 給付の名称は正確に覚えておきましょう。 

C 150日
  ※ 「90日」ではありません。


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└■ 3 改正労働基準法に関するQ&A 17
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使用者による時季指定(法39条7項)について、就業規則に記載する必要は
 ありますか。


☆☆====================================================☆☆


休暇に関する事項は就業規則絶対的必要記載事項であるため、使用者による
時季指定(法39条7項)を実施する場合は、時季指定の対象となる労働者
範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載する必要があります。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成30年-厚年法問10-C「加給年金額の加算要件」です。


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被保険者である老齢厚生年金受給権者は、その受給権を取得した当時、加給
年金額の対象となる配偶者がいたが、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる
被保険者期間の月数が240未満であったため加給年金額が加算されなかった。
その後、被保険者資格を喪失した際に、被保険者期間の月数が240以上になり、
当該240以上となるに至った当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたとし
ても、当該老齢厚生年金の受給権を取得した当時における被保険者期間が240
未満であるため、加給年金額が加算されることはない。


☆☆======================================================☆☆


加給年金額の加算要件」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 H12-7-B 】

老齢厚生年金の年金額の計算基礎となる被保険者期間の月数が240未満の場合
には、老齢厚生年金受給権者加給年金額は加算されない。


【 H15-3-D 】

老齢厚生年金の受給権を取得した当時は被保険者期間が240月未満であった
ために加給年金額が加算されていなかった受給権者について、その後退職した
時点で改定が行われ240月以上となった場合には、老齢厚生年金の受給権を
取得した当時の生計維持関係を確認し加給年金額が加算される。


【 H14-選択 】

被保険者期間が ( A ) 以上ある者の老齢厚生年金については、受給権者
がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していた65歳未満の
配偶者又は子(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子及び
20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子に限る)
があるときは、老齢厚生年金の額に( B ) が加算される。


☆☆======================================================☆☆


加給年金額の加算要件」に関する問題です。

加給年金額が加算されるための要件はいくつかありますが、そのうちの1つが
被保険者期間の月数が240以上」であることです。

そこで、それぞれの問題についてみてみます。

まず、【 H12-7-B 】は、誤りです。
被保険者期間の月数が240未満」の場合、原則として加給年金額は加算され
ません。
ただ、例外があります。
中高齢の期間短縮措置に該当した場合、被保険者期間が15年から19年であっ
ても、被保険者期間の月数は240とみなされ、加給年金額が加算されます。
この問題は、この例外があるから誤りにしているのですが、このような問題文
では、この点に気が付くのは難しいかもしれませんね。
とはいえ、このような出題があるので、この点は意識しておきましょう。

次に【 H15-3-D 】と【 H30-10-C 】ですが、これらも誤りです。
こちらは、「被保険者期間の月数が240以上であること」という要件と「生計
維持関係」の要件について、どこの時点でみるのかというのが論点の問題です。

で、「被保険者期間の月数が240以上であること」というのは、受給権取得時
には限られません。その後、退職時改定によって「240以上」となれば、その
時点で、この要件を満たします。

また、「生計維持要件」というのは、加給年金額が加算される「被保険者期間
月数が240以上であること」という要件を満たして初めて問われることになる
ので、これらの問題の場合、老齢厚生年金の受給権を取得した当時の生計維持
関係は関係ありません。
つまり、受給権を取得した当時に生計維持関係があったか否かにかかわらず、
被保険者期間の月数が240以上となったときに生計維持関係があれば要件を
満たします。

それと、【 H14-選択 】の答えは、
A:240月  B:加給年金額 
です。
これは間違えないで下さいよ。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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