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コラムの泉

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登録第6136935号: 「たんと」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       7月30号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第6136935号: 「たんと」


 指定役務は、第43類の「飲食物の提供,飲食物の提供に関する
情報の提供」です。


 ところが、この商標は、

 登録第5893294号:

 「ヤキスパ」の片仮名とその下に「TANTO」の欧文字を大きく
書してなる構成

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2018-012764)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「該文字は、「数量の多いさま。たくさん。」(岩波書店「広辞苑
第7版」)の意味を有する語であるから、その構成文字に相応して
「タント」の称呼を生じ、「たくさん」の観念を生じるものである。」


 一方、引用商標

「両文字は、片仮名と欧文字という文字種の違いがあり、また、
「TANTO」の欧文字が特徴的な書体で大きく書されていること
からすると、構成中の「TANTO」の欧文字部分が、取引者、
需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与える
ものとみるのが相当であるから、」

「その構成中の「TANTO」の欧文字部分を要部として抽出し、
この部分のみを本願商標と比較して商標の類否を判断することが
許されるものである。」

 そうすると、

「全体から生じる「ヤキスパタント」の称呼のほか、構成中の
「TANTO」の欧文字に相応して「タント」の称呼を生じ、
該文字は、一般的な英語の辞書に掲載がなく、特定の意味合いを
有する語として知られているとも認められないものであるから、
特定の観念を生じないものである。」

 そこで、両者を対比すると、外観は

「それぞれの構成態様において明らかな差異を有するものである
から、外観上明確に区別できるものである。」

 また、

「「TANTO」の欧文字部分との比較においても、平仮名と
欧文字という文字種が相違し、さらに、「TANTO」の欧文字が、
特徴的な書体で書されており、両者は明らかな差異を有するもの
であるから、外観上明確に区別できるものである。」

 称呼においては、

「「タント」の称呼を共通にするものである。」

 観念においては、

本願商標からは「たくさん」の観念を生じるのに対し引用商標
からは特定の観念を生じないものであるから、両者は、観念上相紛
れるおそれはない。」

 そうすると、

「称呼において共通する場合があるとしても、外観及び観念において
明確に区別できるものであるから、」

 引用商標とは非類似とされました。

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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、称呼が共通する場合のある商標の類否が問題となりました。

 称呼が共通していても、外観や観念で相紛れることがなければ
非類似となる場合があります。

 見た目を中心に違いをできるだけつくることが真似とは言わせ
ないツボになります。 

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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名無し

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