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2019年 路線価発表

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≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.214 2019/07/30

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 ■□    2019年 路線価発表
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  7月1日、相続税贈与税において土地等の評価額算定の基準となる路線価

 が、国税庁より発表されました。


  その年の1月1日時点の価額について公表され、その年中に発生した相続

 贈与については、当該路線価を用いて土地等の評価額を算定していきます。


  今回は、路線価の意義について考えてみます。


  その意義は2つあります。


  1つは、私たち納税者の便宜のためです。

  土地等の価額は「時価」により評価することとされていますが、納税者が時

 価を算定することは非常に困難です。そこで、土地等の評価額となる路線価が

 毎年定められ、公開されています。


  もう1つは、課税の公平を図るためです。

  課税は「公平」であることが求められます。時価の算定基準が人それぞれ異

 なっているようでは公平ではありません。そこで、路線価という統一の物差し

 を定め、納税者全員がこの物差しを用いることにより、公平性を実現しようと

 いうものです。


  課税庁側の一方的都合で定められている訳ではないことが分かります。評価

 額は地価公示価格、売買実例価額、不動産鑑定士等による鑑定評価価額、精通

 者意見価格等を基に決定されます。
 

  路線価は「その道路に接する標準的な土地等の1平方メートル当りの評価額」

 ですので、土地を評価する場合は、「路線価×地積」で容易に求められます。

  税務署への申告もこの評価額をベースに計算した金額で行っています。


  路線価の調べ方は以下の通りです。

  国税庁HPへアクセス(https://www.nta.go.jp/)していただき、分野別メニ

 ューの中に『関連サイト』の『路線価図・評価倍率表』という箇所があります。

 そこを進んで頂き、都道府県・市町村と辿っていただくと調べたい路線価を表

 示することができます。



  しかし、土地の形状や立地条件によっては、評価額の減額を受けられるケー

 スがあります。そこで実務上は、土地の個々の要因を様々な角度から調べ上げ、

 課税の公平を逸脱しないようにルールを守りながら「路線価×地積」で求めた

 評価額をいかに減額していくかという作業を行います。


  したがって、路線価は必ずしも相続税評価額とイコールになるわけではあり

 ません。定められた路線価をそのまま適用すると、取引相場から著しく高額な

 評価となる場合もあります。(例えば、建物建築制限がある土地の場合などが

 あります。)


  土地等が財産の多くの割合を占めているケースは多いですので、土地等の評

 価が相続税額に与える影響は非常に大きいです。ご自身で評価される場合はく

 れぐれもご注意いただきますようお願いいたします。



  また、相続対策などでお悩みの方は、是非一度、弊社までご相談ください。 


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