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「特定期間の課税売上高による免税事業者の判定」について

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              ~得する税務・会計情報~            第322号
           
            【税理士法人-優和-】      https://www.yu-wa.jp
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   「特定期間の課税売上高による免税事業者の判定」について

今回は、「特定期間の課税売上高による免税事業者の判定」について記載
したいと思います。

平成25年1月1日以後に開始する事業年度における、消費税の課税事業
者の判定に関する論点なのですが、要約すると、以下のとおりです。

改正以前は、新規設立法人資本金が1000万円未満等の要件を満たせば、
開業後2年間は消費税の納税を免れることが出来ました(開業後2年間の
免税)。
しかしながら、上記の2年免税を悪用する形で一部の人材派遣会社が複数
法人を所有して税負担を不当に回避する事案が発生しました。
結果として、特定期間における課税売上高が1000万円超であれば、2期
目でも消費税の納税義務があることになりました。
特定期間とは、前事業年度開始の日以後6月の期間を示します(法人の場
合)。

また、上記の課税売上高を給与等支払額に読み替えて判定することもでき
ます。
例えば、特定期間における課税売上高=2000万円、同期間の給与等支払
額=800万円の場合には2期目の消費税を納める必要はありません。
ただし、上記のようなケースでも、特定期間における消費税の課税事業者
届出書を提出している場合には、課税売上高を基準に納税義務の判定を行
ったと判断されてしまう為、十分な注意が必要です。

本原稿が少しでも、皆様の参考にしていただけたら幸いです。
これからも、税理士法人優和 各本部をよろしくお願い申し上げます。

茨城本部 
公認会計士税理士 楢原 功

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発行者 優和 茨城本部 楢原功(公認会計士税理士
優和HP:https://www.yu-wa.jp
E-MAIL:ibaraki@yu-wa.jp
TEL:0280(22)6288/ FAX:0280(22)0285
〒306-0034
茨城県古河市長谷町36番9号
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