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平成30年度択一式「社会保険に関する一般常識」問6-C・問…

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■□   2019.8.3
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No818
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 改正労働基準法に関するQ&A


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└■ 1 はじめに
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今年の試験まで、あと22日。

令和元年度試験を受ける方、
まだまだ、あれもこれも、やらなければ、
と思われているかもしれませんね。

ただ、この時期は、知識を広げる時期ではありません。
知識を固める時期です。

まだ知識が足りないってことで、
試験まで、いろいろなものに手を出してしまう、
しっかりと吸収することができるのであれば、
それはそれでよいのですが、
そうでないのであれば、広げるのではなく、
今ある知識で、まだ、しっかりと定着していないもの、
これを定着させましょう。

たとえば、中途半端な知識を100持っているより、
正確な知識を60持っていたほうが、合格の可能性が高いですからね。

試験までの時間、そう多くはありません。

ですので、残された時間、有意義に使いましょう。


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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

  K-Net社労士受験ゼミの2019年度試験向け会員の申込みを
  受付中です。
  会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
  http://www.sr-knet.com/member2019explanation.html
  をご覧ください。

  K-Net社労士受験ゼミ「2020年度試験向け会員」の申込みの
  受付は、8月下旬から開始します。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


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【 問題 】

介護保険法では、( A )とは、居宅要介護者(主治の医師がその治療
の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めた
ものに限る。)について、その者の居宅において看護師その他厚生労働
省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいう
と規定している。

高齢者医療確保法では、都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、
( B )として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための
計画(以下本問において「都道府県医療費適正化計画」という。)を定める
ものとしている。

国民健康保険制度の安定化を図るため、持続可能な医療保険制度を構築
するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が平成27年5月に
成立した。改正の内容の1つの柱が、国民健康保険への財政支援の拡充等
により、財政基盤を強化することであり、もう1つの柱は、( C )が
安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国民健康保険の運営に
中心的な役割を担うことである。


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平成30年度択一式「社会保険に関する一般常識」問6-C・問7-A・問10-E
で出題された文章です。


【 答え 】

A 訪問看護
  ※ 「訪問介護」ではありません。

B 6年ごとに、6年を1期
  ※出題当時は、「5年ごとに、5年を1期」とあり、誤りでした。 

C 都道府県
  ※ 「国」や「市町村」ではありません。


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└■ 3 改正労働基準法に関するQ&A 17
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使用者による時季指定に関して、出向者については、出向元、出向
 どちらが年5日確実に取得させる義務を負いますか。

 また、派遣労働者については、派遣元派遣先のどちらで年次有給休暇
 時季指定年次有給休暇管理簿の作成を行えばよいでしょうか。


☆☆====================================================☆☆


在籍出向の場合は、労働基準法上の規定はなく、出向元、出向先、出向労働者
三者間の取り決めによります(基準日及び出向元で取得した年次有給休暇
日数を出向先の使用者が指定すべき5日から控除するかどうかについても、
取り決めによります)。
移籍出向の場合は、出向先との間にのみ労働契約関係があることから、出向
において10日以上の年次有給休暇が付与された日から1年間について5日の
時季指定を行う必要があります。なお、この場合、原則として出向先において
新たに基準日が特定されることとなり、また、出向元で取得した年次有給休暇
の日数を出向先の使用者が指定すべき5日から控除することはできません。

派遣労働者については、派遣元年次有給休暇時季指定年次有給休暇管理簿
の作成を行います。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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