• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

登録第6138586号

------------------------------------------------------------
□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□                     
□                       8月6号
------------------------------------------------------------

 弁理士 深澤です。

------------------------------------------------------------
★このメルマガの目的♪
------------------------------------------------------------

 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

------------------------------------------------------------
★今回の事例♪
------------------------------------------------------------

 今回取り上げるのは、

○登録第6138586号:

 「H’OURS」(「O」の文字は,時計と思しきデザインが
施されている。)の文字を黄緑色でまとまりよく一体的に表してなる構成

 指定役務は、第9,35,41,42類の各商品・役務です。


 ところが、この商標は、

(1)登録第4791416号:

(2)登録第5724425号:

 何れも「アワーズ」

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


------------------------------------------------------------
★判断の分かれ目♪
------------------------------------------------------------

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2018-010934)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標は、

「「H」の後に「’」(アポストロフィー)が付されていること
から,アポストロフィーの前後をそれぞれ「エイチ」及び「アワーズ」
と読むことで「エイチアワーズ」の称呼が生じる。」

 また、

「アポストロフィーを除いた「HOURS」が「時間」の意味を
有する我が国において親しまれた英語「HOUR」の複数形と
つづり字が同じであること」

「構成文字中「O」の文字が時計を認識させる態様で表されている
こと」

 から、

「単に「アワーズ」の称呼とともに「時間」に関する観念を想起
させる余地がある。」

 したがって、

「「エイチアワーズ」又は「アワーズ」の称呼が生じ,「時間」に
関する観念が生じ得るものと認められる。」


 一方、引用商標は、

「「アワーズ」の称呼を生じ,直ちに特定の観念を生じないものと
判断するのが相当である。」

 そこで、両者を対比すると、外観は

「構成文字が異なるばかりでなく,前者は黄緑色でデザイン化された
特徴ある態様で表されているのに対し,後者は格別特徴を有しない
書体(標準文字)で表されているものであるから,明瞭に区別
し得るものである。」

 また、

「称呼において「アワーズ」の称呼を共通にする場合もあるが,
本願商標からは「エッチアワーズ」の称呼も生じるため,両者に
接する取引者,需要者にあっては,称呼は同じ場合と異なる場合が
あるといえる。」

 観念においては、

本願商標が「時間」の観念を生じ得るのに対し,引用商標が特定
の観念を生じないものであるから,相紛れるおそれのないもので
ある。」

 そうすると、

「称呼において同じ場合だけでなく異なる場合もあり,外観において
明瞭に区別できるものであって,観念において相紛れるおそれの
ないものであり,両者の外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に
与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すれば,」

 引用商標とは非類似である、とされました。

------------------------------------------------------------
★事例からわかったネーミングのツボ♪
------------------------------------------------------------

 今回は、一つの称呼が共通する場合のある商標の類否が問題と
なりました。

 一つの称呼が共通していても、外観や観念で相紛れることがなけ
れば非類似となる場合があります。

 色々な称呼が可能な文字を並べてみることが真似とは言わせない
ツボになります。 

------------------------------------------------------------
 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

************************************************************
真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
************************************************************

名無し

閲覧数(1,637)

絞り込み検索!

現在22,378コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP