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~得する税務・
会計情報~ 第323号
【
税理士法人-優和-】
https://www.yu-wa.jp
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改正
消費税 税率引上げへの対応
役務提供に関して
前回の税率引き上げは、平成26年4月1日からということで、3月
決算
企業や団体においては、
会計期間をまたぐ
契約が少なかったかもしれません。
しかし、今回の税率引き上げは令和元年10月1日からのため、9月30日
をまたぐ
契約も多くあり、特に1年間の
役務提供
契約などに関して、判断に
迷ってしまうことがあるかと思います。
1.基本的な考え方
役務の提供が完了した時の税率が適用されます。
役務提供
契約が、
契約期間を1年間として料金を年額で定めており、
役務
提供が年ごとに完了するものである場合には、
資産の譲渡等の時期は
役務の
全部を完了する時となり、令和元年10月1日以降である場合は10%とな
ります。
ただし、1年分の対価を受領することとしており、
中途解約時の未経過部
分について返還の定めがない
契約において、継続して1年分の対価を受領し
た時の
収益として計上している場合で、令和元年9月30日までに
収益計上
したものは8%とすることができます。
2.
契約が指定日前の
経過措置適用の有無
施行日の令和元年10月1日の半年前の平成31年3月31日を指定日と
して、
経過措置が設けられています。
経過措置は、それに該当する取引につ
いては、
経過措置を適用しなければなりません。
経過措置の主なものは次の通りですが、それぞれ限定された
契約となって
います。
(1)旅客運賃等 (2)電気料金等 (3)
請負工事等 (4)
資産の貸付け (5)指定
役務の提供 (6)予約販売に係る書籍等 (7)特定新聞 (8)
通信販売 (9)有料
老人ホーム (10)家電リサイクル法に規定する再商品化等 (11)リース譲渡資
産に係る
資産の譲渡等時期の特例を受ける場合
(5)の指定
役務の提供とは、冠婚葬祭のための施設の提供その他の便益の提
供に係る
役務の提供をいい、限定されています。
3.その他実務上の留意点
実務上、
契約書では
消費税が8%となっていても、10月1日以降の課税
取引の
消費税の計算においては、10%で計算することになる場合もありえ
ます。
また、1.のような
消費税の計算の取扱いを前提として、今後の
契約をする
うえで不利のないように検討することが必要となる場合があるかもしれませ
ん。
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購読解除は下記URLから
https://www.yu-wa.jp/
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発行者
税理士法人優和 埼玉本部 飯野浩一(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
https://www.yu-wa.jp
E-MAIL:
saitama@yu-wa.jp
TEL:048(769)5501/ FAX:048(769)5510
〒349-0121
埼玉県蓮田市関山1-1-17
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前回の税率引き上げは、平成26年4月1日からということで、3月決算
企業や団体においては、会計期間をまたぐ契約が少なかったかもしれません。
しかし、今回の税率引き上げは令和元年10月1日からのため、9月30日
をまたぐ契約も多くあり、特に1年間の役務提供契約などに関して、判断に
迷ってしまうことがあるかと思います。
1.基本的な考え方
役務の提供が完了した時の税率が適用されます。
役務提供契約が、契約期間を1年間として料金を年額で定めており、役務
提供が年ごとに完了するものである場合には、資産の譲渡等の時期は役務の
全部を完了する時となり、令和元年10月1日以降である場合は10%とな
ります。
ただし、1年分の対価を受領することとしており、中途解約時の未経過部
分について返還の定めがない契約において、継続して1年分の対価を受領し
た時の収益として計上している場合で、令和元年9月30日までに収益計上
したものは8%とすることができます。
2.契約が指定日前の経過措置適用の有無
施行日の令和元年10月1日の半年前の平成31年3月31日を指定日と
して、経過措置が設けられています。経過措置は、それに該当する取引につ
いては、経過措置を適用しなければなりません。
経過措置の主なものは次の通りですが、それぞれ限定された契約となって
います。
(1)旅客運賃等 (2)電気料金等 (3)請負工事等 (4)資産の貸付け (5)指定
役務の提供 (6)予約販売に係る書籍等 (7)特定新聞 (8)通信販売 (9)有料
老人ホーム (10)家電リサイクル法に規定する再商品化等 (11)リース譲渡資
産に係る資産の譲渡等時期の特例を受ける場合
(5)の指定役務の提供とは、冠婚葬祭のための施設の提供その他の便益の提
供に係る役務の提供をいい、限定されています。
3.その他実務上の留意点
実務上、契約書では消費税が8%となっていても、10月1日以降の課税
取引の消費税の計算においては、10%で計算することになる場合もありえ
ます。
また、1.のような消費税の計算の取扱いを前提として、今後の契約をする
うえで不利のないように検討することが必要となる場合があるかもしれませ
ん。
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