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平成30年度択一式「厚生年金保険法」問1-D・問4-ア・問5

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■□   2019.8.17
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No820
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 改正労働基準法に関するQ&A


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└■ 1 はじめに
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試験まで、残すところ8日です。

最後の追い込みということで、
必死に勉強をされている方が多いかと思います。

試験の場面で、あれをちゃんと確認しておけばよかった
なんてことにならないよう、
残された時間で、やれることは、しっかりとやっておきましょう。

これからの頑張りで、まだまだ得点はアップします。

ただ、無理をし過ぎて、試験当日、「体調が最悪」なんてことにならないよう、
体調管理には気を付けて下さい。


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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

  K-Net社労士受験ゼミ「2020年度試験向け会員」の申込みの
  受付は、8月下旬から開始します。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


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【 問題 】

加給年金額の対象者がある障害厚生年金受給権者(当該障害厚生年金は支給
が停止されていないものとする。)は、原則として、毎年、厚生労働大臣が指定
する日(以下「指定日」という。)までに、加給年金額の対象者が当該受給権者
によって生計を維持している旨等の所定の事項を記載し、かつ、自ら署名した
届書を、日本年金機構に提出しなければならないが、当該障害厚生年金の裁定が
行われた日以後( A )以内に指定日が到来する年は提出を要しない。なお、
当該障害厚生年金受給権者は、第1号厚生年金被保険者期間のみを有するもの
とする。

在職老齢年金の仕組みにより支給停止が行われている特別支給の老齢厚生年金
受給権を有している63 歳の者が、雇用保険法に基づく高年齢雇用継続基本給付金
を受給した場合、当該高年齢雇用継続基本給付金の受給期間中は、当該特別支給の
老齢厚生年金には、在職による支給停止基準額に加えて、最大で当該受給権者
係る( B )相当額が支給停止される。

厚生年金保険法第78条の14第1項の規定による3号分割標準報酬改定請求の
あった日において、特定被保険者の被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民
年金の被保険者の資格(当該特定被保険者の配偶者としての当該資格に限る。)
を喪失し、かつ、離婚の届出はしていないが当該特定被保険者が行方不明になって
( C )が経過していると認められる場合、当該特定被保険者の被扶養配偶者は
3号分割標準報酬改定請求をすることができる。


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平成30年度択一式「厚生年金保険法」問1-D・問4-ア・問5-Bで出題
された文章です。


【 答え 】

A 1年
  ※ 「3カ月」とか、「6カ月」とかではありません。

B 標準報酬月額の6%
  ※出題当時は「標準報酬月額の10%」とあり、誤りでした。 

C 3年
  ※出題当時は「2年」とあり、誤りでした。


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└■ 3 改正労働基準法に関するQ&A 19
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Q1 使用者による時季指定に関して、使用者年次有給休暇時季指定をする
だけでは足りず、実際に取得させることまで必要なのでしょうか。

Q2 休職している労働者についても、年5日の年次有給休暇を確実に取得
させる必要がありますか。


☆☆====================================================☆☆


Q1については、使用者が5日分の年次有給休暇時季指定をしただけでは
足りず、実際に基準日から1年以内に年次有給休暇を5日取得していなければ、
法違反として取り扱うことになります。


Q2については、例えば、基準日からの1年間について、それ以前から休職して
おり、期間中に一度も復職しなかった場合など、使用者にとって義務の履行
不可能な場合には、法違反を問うものではありません。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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