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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3
改正労働基準法に関するQ&A
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└■ 1 はじめに
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試験まで、残すところ8日です。
最後の追い込みということで、
必死に勉強をされている方が多いかと思います。
試験の場面で、あれをちゃんと確認しておけばよかった
なんてことにならないよう、
残された時間で、やれることは、しっかりとやっておきましょう。
これからの頑張りで、まだまだ得点はアップします。
ただ、無理をし過ぎて、試験当日、「体調が最悪」なんてことにならないよう、
体調管理には気を付けて下さい。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
加給年金額の対象者がある
障害厚生年金の
受給権者(当該
障害厚生年金は支給
が停止されていないものとする。)は、原則として、毎年、厚生労働大臣が指定
する日(以下「指定日」という。)までに、
加給年金額の対象者が当該
受給権者
によって生計を維持している旨等の所定の事項を記載し、かつ、自ら署名した
届書を、
日本年金機構に提出しなければならないが、当該
障害厚生年金の裁定が
行われた日以後( A )以内に指定日が到来する年は提出を要しない。なお、
当該
障害厚生年金の
受給権者は、第1号
厚生年金被保険者期間のみを有するもの
とする。
在職老齢年金の仕組みにより支給停止が行われている
特別支給の老齢厚生年金の
受給権を有している63 歳の者が、
雇用保険法に基づく高年齢
雇用継続
基本給付金
を受給した場合、当該高年齢
雇用継続
基本給付金の
受給期間中は、当該特別支給の
老齢厚生年金には、在職による支給停止基準額に加えて、最大で当該
受給権者に
係る( B )相当額が支給停止される。
厚生年金保険法第78条の14第1項の規定による3号分割
標準報酬改定請求の
あった日において、特定
被保険者の被
扶養配偶者が
第3号被保険者としての国民
年金の
被保険者の資格(当該特定
被保険者の配偶者としての当該資格に限る。)
を喪失し、かつ、
離婚の届出はしていないが当該特定
被保険者が行方不明になって
( C )が経過していると認められる場合、当該特定
被保険者の被
扶養配偶者は
3号分割
標準報酬改定請求をすることができる。
☆☆======================================================☆☆
平成30年度択一式「
厚生年金保険法」問1-D・問4-ア・問5-Bで出題
された文章です。
【 答え 】
A 1年
※ 「3カ月」とか、「6カ月」とかではありません。
B
標準報酬月額の6%
※出題当時は「
標準報酬月額の10%」とあり、誤りでした。
C 3年
※出題当時は「2年」とあり、誤りでした。
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└■ 3
改正労働基準法に関するQ&A 19
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Q1
使用者による
時季指定に関して、
使用者が
年次有給休暇の
時季指定をする
だけでは足りず、実際に取得させることまで必要なのでしょうか。
Q2
休職している
労働者についても、年5日の
年次有給休暇を確実に取得
させる必要がありますか。
☆☆====================================================☆☆
Q1については、
使用者が5日分の
年次有給休暇の
時季指定をしただけでは
足りず、実際に基準日から1年以内に
年次有給休暇を5日取得していなければ、
法違反として取り扱うことになります。
Q2については、例えば、基準日からの1年間について、それ以前から
休職して
おり、期間中に一度も
復職しなかった場合など、
使用者にとって義務の
履行が
不可能な場合には、法違反を問うものではありません。
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・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
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損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
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発行:K-Net
社労士受験ゼミ
加藤 光大
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試験まで、残すところ8日です。
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必死に勉強をされている方が多いかと思います。
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なんてことにならないよう、
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ただ、無理をし過ぎて、試験当日、「体調が最悪」なんてことにならないよう、
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
加給年金額の対象者がある障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金は支給
が停止されていないものとする。)は、原則として、毎年、厚生労働大臣が指定
する日(以下「指定日」という。)までに、加給年金額の対象者が当該受給権者
によって生計を維持している旨等の所定の事項を記載し、かつ、自ら署名した
届書を、日本年金機構に提出しなければならないが、当該障害厚生年金の裁定が
行われた日以後( A )以内に指定日が到来する年は提出を要しない。なお、
当該障害厚生年金の受給権者は、第1号厚生年金被保険者期間のみを有するもの
とする。
在職老齢年金の仕組みにより支給停止が行われている特別支給の老齢厚生年金の
受給権を有している63 歳の者が、雇用保険法に基づく高年齢雇用継続基本給付金
を受給した場合、当該高年齢雇用継続基本給付金の受給期間中は、当該特別支給の
老齢厚生年金には、在職による支給停止基準額に加えて、最大で当該受給権者に
係る( B )相当額が支給停止される。
厚生年金保険法第78条の14第1項の規定による3号分割標準報酬改定請求の
あった日において、特定被保険者の被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民
年金の被保険者の資格(当該特定被保険者の配偶者としての当該資格に限る。)
を喪失し、かつ、離婚の届出はしていないが当該特定被保険者が行方不明になって
( C )が経過していると認められる場合、当該特定被保険者の被扶養配偶者は
3号分割標準報酬改定請求をすることができる。
☆☆======================================================☆☆
平成30年度択一式「厚生年金保険法」問1-D・問4-ア・問5-Bで出題
された文章です。
【 答え 】
A 1年
※ 「3カ月」とか、「6カ月」とかではありません。
B 標準報酬月額の6%
※出題当時は「標準報酬月額の10%」とあり、誤りでした。
C 3年
※出題当時は「2年」とあり、誤りでした。
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└■ 3 改正労働基準法に関するQ&A 19
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Q1 使用者による時季指定に関して、使用者が年次有給休暇の時季指定をする
だけでは足りず、実際に取得させることまで必要なのでしょうか。
Q2 休職している労働者についても、年5日の年次有給休暇を確実に取得
させる必要がありますか。
☆☆====================================================☆☆
Q1については、使用者が5日分の年次有給休暇の時季指定をしただけでは
足りず、実際に基準日から1年以内に年次有給休暇を5日取得していなければ、
法違反として取り扱うことになります。
Q2については、例えば、基準日からの1年間について、それ以前から休職して
おり、期間中に一度も復職しなかった場合など、使用者にとって義務の履行が
不可能な場合には、法違反を問うものではありません。
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