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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 8月20号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判・裁判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第6138613号: 「LAPIS」
指定
役務は、第41,43類の各
役務です。
ところが、この
商標は、
登録第4833358号:「ラヴィス」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2018-010685)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の
「文字は、ラテン語の「石」の意味(「ランダムハウス英和大辞典
第2版」
株式会社小学館)等を有する語として辞書などに載録されて
いるとしても、我が国において一般的に知られている語とは認め
られないものであるから、特定の意味合いを想起させることのない
一種の造語として理解されるとみるのが相当である。」
そして、
「欧文字からなる造語については、これを称呼する場合には、我が国
において親しまれたローマ字の読み又は英語における発音に倣って
称呼されるとみるのが相当である。」
そうすると、
「その構成文字に相応して、「ラピス」の称呼を生じ、特定の観念
を生じないものである。」
一方、
引用商標の
「文字は、一般的な辞書に載録がなく、また、特定の意味合いを
有する語として知られているとも認められないものである。」
そうすると、
「その構成文字に相応して、「ラヴィス」の称呼を生じ、特定の
観念を生じないものである。」
そこで、両者を対比すると、
「両者は、欧文字と片仮名という文字種の相違があることから、
外観上明確に区別し得るものである。」
また、
「称呼においては、両者は、第2音において「ピ」と「ヴィ」の
音の差異を有するところ、両音は、いずれも破裂音であって、
明瞭に発音されるものであり、」
「共に3音という短い音構成において、該差異音が称呼全体に与える
影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを称呼するときは、
全体の語調、語感が相違し、互いに聴別し得るものであるから、
両者は、称呼上相紛れるおそれはない。」
観念においては、
「特定の観念を生じないものであるから、両者は、観念上比較する
ことができないものである。」
したがって、
「観念において比較できないとしても、外観及び称呼において明確に
区別できるものであるから、これらを総合して考察すれば、両者は、
互いに非類似の
商標というのが相当である。」
とされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、一文字違いの
商標の類否が問題となりました。
一文字違いでも、全体が短い構成であれば大きな差異となって
非類似となる場合があります。
一文字でも異ならせることが真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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指定役務は、第41,43類の各役務です。
ところが、この商標は、
登録第4833358号:「ラヴィス」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2018-010685)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「文字は、ラテン語の「石」の意味(「ランダムハウス英和大辞典
第2版」株式会社小学館)等を有する語として辞書などに載録されて
いるとしても、我が国において一般的に知られている語とは認め
られないものであるから、特定の意味合いを想起させることのない
一種の造語として理解されるとみるのが相当である。」
そして、
「欧文字からなる造語については、これを称呼する場合には、我が国
において親しまれたローマ字の読み又は英語における発音に倣って
称呼されるとみるのが相当である。」
そうすると、
「その構成文字に相応して、「ラピス」の称呼を生じ、特定の観念
を生じないものである。」
一方、引用商標の
「文字は、一般的な辞書に載録がなく、また、特定の意味合いを
有する語として知られているとも認められないものである。」
そうすると、
「その構成文字に相応して、「ラヴィス」の称呼を生じ、特定の
観念を生じないものである。」
そこで、両者を対比すると、
「両者は、欧文字と片仮名という文字種の相違があることから、
外観上明確に区別し得るものである。」
また、
「称呼においては、両者は、第2音において「ピ」と「ヴィ」の
音の差異を有するところ、両音は、いずれも破裂音であって、
明瞭に発音されるものであり、」
「共に3音という短い音構成において、該差異音が称呼全体に与える
影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを称呼するときは、
全体の語調、語感が相違し、互いに聴別し得るものであるから、
両者は、称呼上相紛れるおそれはない。」
観念においては、
「特定の観念を生じないものであるから、両者は、観念上比較する
ことができないものである。」
したがって、
「観念において比較できないとしても、外観及び称呼において明確に
区別できるものであるから、これらを総合して考察すれば、両者は、
互いに非類似の商標というのが相当である。」
とされました。
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今回は、一文字違いの商標の類否が問題となりました。
一文字違いでも、全体が短い構成であれば大きな差異となって
非類似となる場合があります。
一文字でも異ならせることが真似とは言わせないツボになります。
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編集・発行 深澤 潔
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