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育児介護休業などの「申出」と「請求」を区別していますか?

こんにちは。社会保険労務士の田中です。

今回は育児介護休業の「申出」と「請求」についてお伝えします。

貴社の育児介護休業規程では、休業や休暇、所定外労働の制限など
細かく規定されていると思います。ところで、これらの制度を使いたい時に
従業員が会社に「申出」とするか「請求」とするかを区別していますか?

「申出」と「請求」が混在する規程も散見されますのでご注意ください。
それぞれの違いは次の通りです。

「申出」・・・事業主は拒むことができない。
「請求」・・・事業主は事業の正常な運営を妨げる場合は拒める。

続いて育児介護休業法で定められた「申出」「請求」を整理してみます。

「申出」と定められている制度
育児休業介護休業看護休暇介護休暇所定労働時間の短縮措置

「請求」と定められている制度
所定外労働の制限・時間外労働の制限・深夜業の制限

ところで、「正常な運営を妨げる場合」とはどのような事でしょうか?
これは『当該労働者の所属する事業所を基準として、当該労働者
担当する作業の内容、作業の繁閑、代行者の配置の難易等諸般の
事情を考慮して客観的に判断すべきものであること』とされています。

しかし、ここでの「客観的な判断」は難しいのではないでしょうか。
実務上は「申出」「請求」ともに、制度を利用したい従業員
気持ちよく取らせてあげる、という事が望ましいです。

それと、育児介護休業法は度重なる法改正があり、
育児介護休業規程が、法改正を反映しきれていない、
制度利用の申出を拒める定めをしているにも関わらず、
労使協定を締結していない、などの課題がある事も散見されます。

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今回も最後までお読み頂き、ありがとうございました。

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田中事務所  特定社会保険労務士 田中理文
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