こんにちは。
社会保険労務士の田中です。
2018年頃から兼業・副業・複業(以下、副業)への関心が高まっています。
今回は、副業に関連して「1日の
労働時間は8時間で良いのか?」
という事について考えてみます。
社会の関心や報道はつい「副業で何をするか?」などに向きがちですが、
まずは、1日の
労働時間を考える必要があるのではないでしょうか。
私は副業をする前提として、1事業所での
労働時間を、
短時間労働(3~5時間程度)にする事も必要だと考えます。
最初の事業所で
法定労働時間である8時間を超えてしまえば、
すでに副業は
時間外労働に相当することになります。
仮に2事業所で副業する場合、双方が3~5時間とするならば、
最長として、最初の事業所で5時間、次の事業所で5時間、
合わせて10時間となり、1日の
時間外労働2時間相当です。
しかし、1ヶ月20労働日とすると、2時間×20日=40時間、
まだ多いですから「休みを増やす」「
労働時間を5時間未満にする」
などの方法で
労働時間を少なくする必要があります。
つまり、副業を認めるならば、まずは短時間労働が可能な
職場環境を実現する事が先決ではないでしょうか。
☆☆ 厚労省のガイドラインや報告書での考え方 ☆☆
2018年1月に厚生労働省が兼業を原則として容認する
新しい
就業規則のひな形を発表しました。
同時に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」も発表しています。
同ガイドラインでは次のように
労働時間に触れています。(P.4)
『副業・兼業者の長時間労働や不規則な労働による健康障害を防止する
観点から、働き過ぎにならないよう、例えば、自社での
労務と
副業・兼業先での
労務との兼ね合いの中で、
時間外・休日労働の免除や
抑制等を行うなど、それぞれの
事業場において適切な措置を講じることが
できるよう、労使で話し合うことが適当である。』
しかし、短時間労働については言及していません。
また、本業と副業との
労働時間の通算をどうするかについて、
厚労省の「副業・兼業の場合の
労働時間管理の在り方に関する検討会」で
議論がされており、2019年8月8日に報告書が出されています。
この報告書では「
労働時間の短縮」に言及しています。(P.20)
『
事業者は、副業・兼業をしている
労働者について、自己申告により把握し、
通算した
労働時間の状況などを勘案し、当該
労働者との面談、
労働時間の短縮その他の健康を確保するための措置を講ずるように
配慮しなければならないこととすること』
☆☆ 仕事を見直して無理せず8時間の仕事を5時間でこなす。☆☆
これらから、兼業・副業を進める前に、
1社での
労働時間を「8時間」という常識に縛られることなく、
1日の
所定労働時間3~5時間で今までと同程度の仕事をする、
そして、そのためにはどのように仕事の進め方を変えれば良いか、
という点をまず検討する必要があると考えます。
中には、5時間程度でできる仕事を、決して悪意はなく、
8時間で終わるように進めている可能性もあります。
(会社の業務フローが非効率であるなど、本人以外の問題もあり)
実際に
法定労働時間は、1994年3月までは週48時間でした。
1994年4月から週40時間となりましたが、
その当時は「これでは仕事にならない」という声もありました。
それまでの「週48時間で仕事を終わらせる」という考え方から
抜け出す事がなかなか出来なかったのでしょう。
3~5時間で仕事を完遂させる前提で、仕事を見直せば
労働時間の短時間化は実現できると思います。
副業・兼業を始める前提として、
まず、
労働時間の短縮を考えることはいかがでしょうか?
「働き方改革」・・・聖域を設けず、大胆に進めていきたいものです。
今回も最後までお読み頂き、ありがとうございました。
☆ 貴社の「働き方改革」を田中事務所が支援します。☆
http://www.tanakajimusho.biz/page28
【働き方改革】での業務見直しシリーズ
「消費者」の私が、「
労働者」の私に残業させる。
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-174079/
会社の固定電話や電話当番は必要か?
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-174114/
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田中事務所 特定
社会保険労務士 田中理文
(立川・渋谷・新宿 で主に仕事をしています。)
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ご安心のために、いつでも当所が貴社をサポートします。
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こんにちは。社会保険労務士の田中です。
2018年頃から兼業・副業・複業(以下、副業)への関心が高まっています。
今回は、副業に関連して「1日の労働時間は8時間で良いのか?」
という事について考えてみます。
社会の関心や報道はつい「副業で何をするか?」などに向きがちですが、
まずは、1日の労働時間を考える必要があるのではないでしょうか。
私は副業をする前提として、1事業所での労働時間を、
短時間労働(3~5時間程度)にする事も必要だと考えます。
最初の事業所で法定労働時間である8時間を超えてしまえば、
すでに副業は時間外労働に相当することになります。
仮に2事業所で副業する場合、双方が3~5時間とするならば、
最長として、最初の事業所で5時間、次の事業所で5時間、
合わせて10時間となり、1日の時間外労働2時間相当です。
しかし、1ヶ月20労働日とすると、2時間×20日=40時間、
まだ多いですから「休みを増やす」「労働時間を5時間未満にする」
などの方法で労働時間を少なくする必要があります。
つまり、副業を認めるならば、まずは短時間労働が可能な
職場環境を実現する事が先決ではないでしょうか。
☆☆ 厚労省のガイドラインや報告書での考え方 ☆☆
2018年1月に厚生労働省が兼業を原則として容認する
新しい就業規則のひな形を発表しました。
同時に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」も発表しています。
同ガイドラインでは次のように労働時間に触れています。(P.4)
『副業・兼業者の長時間労働や不規則な労働による健康障害を防止する
観点から、働き過ぎにならないよう、例えば、自社での労務と
副業・兼業先での労務との兼ね合いの中で、時間外・休日労働の免除や
抑制等を行うなど、それぞれの事業場において適切な措置を講じることが
できるよう、労使で話し合うことが適当である。』
しかし、短時間労働については言及していません。
また、本業と副業との労働時間の通算をどうするかについて、
厚労省の「副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方に関する検討会」で
議論がされており、2019年8月8日に報告書が出されています。
この報告書では「労働時間の短縮」に言及しています。(P.20)
『事業者は、副業・兼業をしている労働者について、自己申告により把握し、
通算した労働時間の状況などを勘案し、当該労働者との面談、
労働時間の短縮その他の健康を確保するための措置を講ずるように
配慮しなければならないこととすること』
☆☆ 仕事を見直して無理せず8時間の仕事を5時間でこなす。☆☆
これらから、兼業・副業を進める前に、
1社での労働時間を「8時間」という常識に縛られることなく、
1日の所定労働時間3~5時間で今までと同程度の仕事をする、
そして、そのためにはどのように仕事の進め方を変えれば良いか、
という点をまず検討する必要があると考えます。
中には、5時間程度でできる仕事を、決して悪意はなく、
8時間で終わるように進めている可能性もあります。
(会社の業務フローが非効率であるなど、本人以外の問題もあり)
実際に法定労働時間は、1994年3月までは週48時間でした。
1994年4月から週40時間となりましたが、
その当時は「これでは仕事にならない」という声もありました。
それまでの「週48時間で仕事を終わらせる」という考え方から
抜け出す事がなかなか出来なかったのでしょう。
3~5時間で仕事を完遂させる前提で、仕事を見直せば
労働時間の短時間化は実現できると思います。
副業・兼業を始める前提として、
まず、労働時間の短縮を考えることはいかがでしょうか?
「働き方改革」・・・聖域を設けず、大胆に進めていきたいものです。
今回も最後までお読み頂き、ありがとうございました。
☆ 貴社の「働き方改革」を田中事務所が支援します。☆
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【働き方改革】での業務見直しシリーズ
「消費者」の私が、「労働者」の私に残業させる。
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-174079/
会社の固定電話や電話当番は必要か?
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-174114/
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