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年金制度の二重負担の防止:日中社会保障協定が2019年9月1

知って得する経営塾 第659号『年金制度の二重負担の防止:日中社会保障協定が2019年9月1日に発効』

 ┏╋━ 知って得する経営塾 ━━━━━━━━ 第659号 2019年8月27日 ━
┏╋┛       
╋┛  発行:イーシーセンター   http://www.ecg.co.jp/
info@ecg.co.jp 
┃──────────────────────────────────
╋┓  現場叩き上げ執筆陣による中小企業経営コラム      
┗╋┓ 経営者、営業、会計、税務、法律といった様々な視点で掲載中
 ┗╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

            ■□■ 目次 ■□■


『年金制度の二重負担の防止:日中社会保障協定が2019年9月1日に発効』
                   社会保険労務士 吉田 幸司

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『年金制度の二重負担の防止:日中社会保障協定が2019年9月1日に発効』
                   社会保険労務士 吉田 幸司

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日中社会保障協定が2019年9月1日に発効します。

社会保障協定はこれまで、19の国(ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、

ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、

アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、

フィリピン、スロバキア)の間で協定が結ばれ発効しています。


中国は20番目の発行国となりました。これによって年金制度の二重負担の防止、

加入期間の通算に一定の便宜が図られるようになります。

ただし、社会保障協定は協定締結国ごとに内容が異るので

該当する場合はその都度確認が必要です。


今回発効の中国との協定内容の概要は以下の通りです。


・派遣期間の長さの「見込み」は必要なく、派遣開始日から

 5年間は派遣元国の年金制度のみに加入することとなります。


・派遣期間が5年を超える場合については、申請に基づき、

 両国関係機関間で個別に判断の上合意したときには、

 引き続き派遣元国の年金制度のみに加入することができます。

 ただし、その延長期間は原則として5年を超えないこととされています。

 一方で特段の事情がある場合には、派遣期間が合計10年を超える場合でも、

 申請に基づき、両国関係機関間で個別に判断の上合意したときには、

 さらに引き続き派遣元国の年金制度のみに加入することができます。


・日中協定には自営業者の適用調整に関する規定を置いていません。

 中国年金制度上、自営業者(他人を雇用せずに事業を行う者)については

 任意加入とされております。


・日本から中国へ再度派遣される場合、直前の派遣終了日から、

 再度の派遣の開始日までの間に経過するべき期間についてのルール

 (いわゆるインターバルルール)は、本協定では定められていません。

 ただし、直前の派遣と再度の派遣が実質的に連続したものではないことが

 必要ですので留意してください。

 また、この制度が9月1日から始ることから日本年金機構では2019年8月1日から

 中国への派遣者に関する適用証明書の交付申請が可能となります
 (適用証明書は協定発効日(9月1日)以降順次発送します)。


 ◆◇◆ 人事戦略研究所 吉田 幸司 プロフィール ◆◇◆ 

  http://www.ecg.co.jp/about/yoshidakouji.php?mm=659


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