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キャッシュレス・ポイント還元制度への対応

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税理士法人 京都経営/株式会社 京都経営コンサルティング』
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≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.215 2019/09/04

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 ■□    キャッシュレス・ポイント還元制度への対応
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  2019月10月1日の消費税率引上げに伴い、需要平準化対策として、

 キャッシュレス対応による生産性向上や消費者の利便性向上の観点も含め、

 消費税率引上げ後の9か月間(2019年10月1日から2020年6月

 30日まで)キャッシュレス決済をすることで、消費者に最大5%のポイ

 ント還元されるという制度が開始されます。


  加盟店の決済手数料にも補助があります。キャッシュレス決済で販売し

 た場合、一般的には決済事業者に3~5%程度の決済手数料を支払うこと

 になりますが、ポイント還元期間中は3.25%以下と決められています。

 さらにその3分の1を国が補助するため、中小・小規模事業者が負担する

 決済手数料は決済額の約2.17%以下ということになります。

  ただし、期間終了後(2020年7月以降)は、決済手数料が上がる可

 能性もあるため、ご留意下さい。


  キャッシュレス・ポイント還元制度の対象店舗となるためには、加盟店

 登録が必要です。新規でキャッシュレス決済を導入される場合は、決済

 業者が加盟店登録を行ってくれるようですが、既にキャッシュレス決算

 ご利用の場合は、必ず契約先の決済事業者に「キャッシュレス・消費者還

 元事業の加盟店になりたい」と連絡して下さい。


  キャッシュレス決済端末等を導入したい場合は、端末本体と設置費用

 無料になることとされています(国が費用の2/3負担、決済事業者が費

 用の1/3負担)。


  またレジの導入に関しては、「軽減税率対策補助金」という補助金も

 あります。「軽減税率対策補助金」とは、飲食料品等を扱う中小・小規

 模事業者の軽減税率対応を支援する目的から、複数税率対応のレジと併

 せて、附属機器として決済端末等を導入する際にかかる費用補助する

 ものです。

  費用の3/4について国の補助を受けられ、1/4は自己負担となりま

 す。レジと併せてキャッシュレス決済端末等を導入したい場合は、この

 補助金を活用することも可能です。

  レジには「軽減税率対策補助金」を活用し、キャッシュレス決済端末

 には「キャッシュレス・消費者還元事業」の補助制度を活用することも

 可能です。

  「軽減税率対策補助金」に関しましては、補助対象機器の導入、設置

 及び支払いを2019年9月30日までに完了させる必要があるため、

 導入を検討されている方は、期限が迫っているため注意が必要です。


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