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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 9月10号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判・裁判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第6142199号: 「AI─CON」
指定商品・
役務は、第9,35,42,45類の各商品です。
ところが、この
商標は、
(1)登録第5940667号
商標:「i-Con」
(2)登録第5053632号
商標:「ICON」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2019-000972)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の
「文字は、「AI」及び「CON」の欧文字を「-」(ハイフン)
を介して、同書、同大にまとまりよく一体的に表されているもので
あり、その構成文字全体から生じる「アイコン」の称呼も無理なく
一連に称呼できるものである。」
また、
「該文字は、一般的な辞書等には載録がなく、特定の意味合いを
有する語として知られているとも認められないものであるから、
一種の造語として理解されるとみるのが相当である。」
そうすると、
「その構成文字に相応して「アイコン」の称呼を生じ、特定の観念
を生じないものである。」
一方、
引用商標1は
「「i」及び「Con」の欧文字を「-」(ハイフン)を介して、
同じ書体でまとまりよく一体的に表されているものであり、その
構成文字全体から生じる「アイコン」の称呼も無理なく一連に称呼
できるものである。」
また、
「該文字は、一般的な辞書等には載録がなく、特定の意味合いを
有する語として知られているとも認められないものであるから、
一種の造語として理解されるとみるのが相当である。」
そうすると、
「その構成文字に相応して「アイコン」の称呼を生じ、特定の観念
を生じないものである。」
引用商標2は、
「「アイコン:コンピュータ画面で使用される小図形」の意味を
有する語(「プログレッシブ英和中辞典(第4版)」小学館)
として知られているものであるから、その構成文字に相応して
「アイコン」の称呼を生じ、「アイコン(コンピュータ画面で使用
される小図形)」の観念を生じるものである。」
そこで、各
商標と対比すると、
引用商標1について、
「外観においては、両者は、最も目立つ語頭の「A」の欧文字の
有無や構成中の「I(i)」、「O(o)」及び「N(n)」の
欧文字における大文字と小文字の相違という顕著な差異を有する
ものであるから、外観上明確に区別できるものである。」
次に、称呼においては、
「「アイコン」の称呼を共通にするものである。」
そして、観念においては、
「特定の観念を生じないものであるから、両者は、観念上比較する
ことができない。」
そうすると、
「観念において比較できず、称呼において共通する場合があると
しても、外観において顕著な差異を有するものであり、明確に区別
できるものであるから、これらを総合して考察すれば、両者は、
互いに非類似の
商標というのが相当である。」
また、
引用商標2に対しては、
「外観においては、両者は、最も目立つ語頭の「A」の欧文字の
有無や「-」(ハイフン)の有無という顕著な差異を有するもの
であるから、外観上明確に区別できるものである。」
次に、称呼においては、
「「アイコン」の称呼を共通にするものである。」
そして、観念においては、
「
本願商標は特定の観念を生じないのに対し、
引用商標2は
「アイコン(コンピュータ画面で使用される小図形)」の観念を
生じるものであるから、両者は、観念上相紛れるおそれはない。」
そうすると、
「称呼において共通する場合があるとしても、外観及び観念において
明確に区別できるものであるから、これらを総合して考察すれば、
両者は、互いに非類似の
商標というのが相当である。」
とされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、称呼が共通する
商標の類否が問題となりました。
称呼が共通していても、他の要素が大きく異なって区別できる
のであれば、非類似となる場合があります。
外観や観念で異ならせる可能性が少しでもあれば異ならせること
が真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○識別力のある商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
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今回取り上げるのは、
○登録第6142199号: 「AI─CON」
指定商品・役務は、第9,35,42,45類の各商品です。
ところが、この商標は、
(1)登録第5940667号商標:「i-Con」
(2)登録第5053632号商標:「ICON」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2019-000972)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「文字は、「AI」及び「CON」の欧文字を「-」(ハイフン)
を介して、同書、同大にまとまりよく一体的に表されているもので
あり、その構成文字全体から生じる「アイコン」の称呼も無理なく
一連に称呼できるものである。」
また、
「該文字は、一般的な辞書等には載録がなく、特定の意味合いを
有する語として知られているとも認められないものであるから、
一種の造語として理解されるとみるのが相当である。」
そうすると、
「その構成文字に相応して「アイコン」の称呼を生じ、特定の観念
を生じないものである。」
一方、引用商標1は
「「i」及び「Con」の欧文字を「-」(ハイフン)を介して、
同じ書体でまとまりよく一体的に表されているものであり、その
構成文字全体から生じる「アイコン」の称呼も無理なく一連に称呼
できるものである。」
また、
「該文字は、一般的な辞書等には載録がなく、特定の意味合いを
有する語として知られているとも認められないものであるから、
一種の造語として理解されるとみるのが相当である。」
そうすると、
「その構成文字に相応して「アイコン」の称呼を生じ、特定の観念
を生じないものである。」
引用商標2は、
「「アイコン:コンピュータ画面で使用される小図形」の意味を
有する語(「プログレッシブ英和中辞典(第4版)」小学館)
として知られているものであるから、その構成文字に相応して
「アイコン」の称呼を生じ、「アイコン(コンピュータ画面で使用
される小図形)」の観念を生じるものである。」
そこで、各商標と対比すると、引用商標1について、
「外観においては、両者は、最も目立つ語頭の「A」の欧文字の
有無や構成中の「I(i)」、「O(o)」及び「N(n)」の
欧文字における大文字と小文字の相違という顕著な差異を有する
ものであるから、外観上明確に区別できるものである。」
次に、称呼においては、
「「アイコン」の称呼を共通にするものである。」
そして、観念においては、
「特定の観念を生じないものであるから、両者は、観念上比較する
ことができない。」
そうすると、
「観念において比較できず、称呼において共通する場合があると
しても、外観において顕著な差異を有するものであり、明確に区別
できるものであるから、これらを総合して考察すれば、両者は、
互いに非類似の商標というのが相当である。」
また、引用商標2に対しては、
「外観においては、両者は、最も目立つ語頭の「A」の欧文字の
有無や「-」(ハイフン)の有無という顕著な差異を有するもの
であるから、外観上明確に区別できるものである。」
次に、称呼においては、
「「アイコン」の称呼を共通にするものである。」
そして、観念においては、
「本願商標は特定の観念を生じないのに対し、引用商標2は
「アイコン(コンピュータ画面で使用される小図形)」の観念を
生じるものであるから、両者は、観念上相紛れるおそれはない。」
そうすると、
「称呼において共通する場合があるとしても、外観及び観念において
明確に区別できるものであるから、これらを総合して考察すれば、
両者は、互いに非類似の商標というのが相当である。」
とされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、称呼が共通する商標の類否が問題となりました。
称呼が共通していても、他の要素が大きく異なって区別できる
のであれば、非類似となる場合があります。
外観や観念で異ならせる可能性が少しでもあれば異ならせること
が真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)
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編集・発行 深澤 潔
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