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令和元年度選択式試験について2

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■□   2019.9.7
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No823
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 令和元年度選択式試験について2

3 改正労働基準法に関するQ&A


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└■ 1 はじめに
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令和元年度社会保険労務士試験が終わり、2週間ほどになります。

自己採点をし、
合格発表が待ち遠しいという方もいるでしょうが、
結果が思わしくなく、来年、再チャレンジかなと考えている方もいるでしょう。
合格となれば、その後、資格を活かそうという方が多いでしょうし、
再受験となれば、当然、勉強を進めなければなりません。

勉強を進めるということになっても、
この時期は全力でという気になれないかもしれませんね。

ただ、合格発表までの期間、どのように過ごすかが、来年度の試験に
大きく影響するってことがあります。

たとえば、あまりにも長く、知識のメンテナンスをしないと、
これまで勉強してきたことの多くが消えてしまいますから、
最低限のメンテナンスはしておきましょう。


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└■ 2 令和元年度選択式試験について2
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前号で、労働関連の4科目について取り上げましたが、今回は社会保険の4科目
です。

まず、「社会保険に関する一般常識」は、いずれも法令からの出題で、条文ベース
なのですが、学習上、盲点になりやすい箇所を空欄にしています。

AとBは、船員保険法の葬祭料に関するもので、健康保険法の埋葬料の規定から
推測できなくはないのですが、健康保険法とは違うのではという視点から考えて
しまうと間違えてしまうでしょう。

Cは、介護保険地域包括支援センターに関するものですが、見たことはある
けれど、正確には覚えていないという受験者が多かったと思われます。「保健
医療の向上及び福祉の増進」という語句は目的にも用いられている語句です
から、そこから推測できなくはないのですが、正しい選択肢を選べなかった受験
者が多いようです。

Dは、国民健康保険法の「都道府県の責務」に関する規定ですが、責務は択一式
でたびたび出題されているうえ、前年度の改正点もあることから、確実に正解
しておきたい空欄です。

Eは、確定拠出年金の「障害給付金」に関するものですが、名称は知っていても
支給要件までは押さえていなかったという受験者が少なからずいたようです。
また、障害厚生年金の規定と混同してしまったりということもありそうで、
適切な選択肢を選べていない受験者が相当いるようです。

これらのことから、3点を確保することができない受験者が
少なからず出ることが予想され、その状況によって、基準点の引下げが行われる
ことがあり得ます。


健康保険法」は、例年どおり数字関連が多かったです。

Aの任意継続被保険者標準報酬月額は、択一式でたびたび出題されています。
また、この空欄に相当する箇所(9月30日)は平成26年度に特例退職被保険者
標準報酬月額の規定として出題されています。
ですので、しっかりと学習できていたでしょうから、適切な語句を選べるでしょう。
ただ、この空欄に入る語句が長いことから勘違いなどをし、誤ったものを選んで
しまったという受験者もいるかもしれません。

BとCは傷病手当金の支給期間に関するもので、Aは事例としての出題していま
すが、基本知識で対応できる内容ですから、難しくはありません。
落ち着いて考えれば、適切な語句を選べるでしょう。

DとEは、「準備金」に関する問題です。
Dの空欄に関しては、選択肢に紛らわしいものがあることから、記憶が曖昧だと
不適切な選択肢を選んでしまう可能性があります。
Eの空欄も健康保険組合の規定と混同してしまうと、「12分の3」を選んでしまう
ということがありそうです。

ミスをしてしまう可能性がありますが、全体として3点以上確保することは難しく
ないレベルです。
ただ、このレベルでも受験者全体で見ると得点が伸びないことがあり、状況によって
基準点が2点に下がるかもしれません。

厚生年金保険法」について、
Aは督促の納期限に関するものですが、これは色々な法律から択一式で何度も
出題されているものですから、確実に正解しなければいけないものです。

Bの「財務大臣への権限委任」は、国民年金法の選択式(平成28年度)で
出題されたことがあるので、当然、注意はしていたと思われます。
ですので、覚えていれば、容易に適切な語句を選べたでしょう。

Cの「調整期間」も国民年金法の選択式(平成18年度)で出題されたこと
があり、空欄は違いますが、選択式の対策はしていたでしょうから、これも
正解しておきたいところです。

DとEは、「2月期支払の年金の加算」に関する問題です。
この規定は、平成28年度向けの改正で、施行されてからそれほど経っていない
ので、選択式では初めての出題でした。
ただ、国民年金法の択一式(平成28年度)では出題されていて、その際の論点を
空欄にしたものです。
で、難しい規定ではないですから、適切な語句を選ぶことができるでしょう。

以上から、できるだけ得点を稼ぎたいレベルですが、数字関連が多いので
取りこぼしてしまうものがあるかもしれません。
とはいえ、基準点が2点に下がる可能性は低いでしょう。

国民年金法」は、
AとBは「積立金の運用」に関する問題です。
「積立金の運用」は、空欄は違いますが、平成20年度の選択式で出題されています。
条文構成が選択式で出題しやすいものは、繰り返し出題されることがあります。
ですので、キーワードは押さえていたかと思うのですが、選択肢が微妙な長さで
紛らわしいものがあったので、選択肢を見て、迷ってしまい、誤ったものを選んで
しまったという受験者もいたと思われます。
とはいえ、いずれも正解したいレベルです。

Cは「指定代理納付者」に関する問題で、これも難しくはないので、適切な語句を
選ぶのは容易でしょう。

DとEは、「延滞金」に関する問題です。
Dは、択一式で、多くの科目において論点にされていて、平成17年度の
選択式(健康保険法)でも「日の翌日」と「日の前日」が空欄にされるなど
していることを考えると、間違えてはいけないものといえます。
EはDと連動するので、Dを間違えず、期間を正確に覚えていれば、適切な
語句を選べるでしょう。

いずれにしても基本ですから正解したいところで、選択肢を見て惑わされたり
しなければ、基準点の3点を確保することは難しくはないでしょう。
ですので、基準点の引下げはほとんどないでしょう。


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└■ 3 改正労働基準法に関するQ&A 21
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令和元年度試験まで、改正労働基準法に関するQ&Aを紹介してきましたが、
7月12日に通達が発出され、高度プロフェッショナル制度に関するQ&Aが
追加されました。
これは、令和2年度試験の対象となるので、順次紹介していきます。

☆☆====================================================☆☆

Q 法41条の2第1項に規定する委員会(以下「労使委員会」といいます)
 の決議について、決議内容の変更のため再決議する場合、再度、所轄労働
 基準監督署長に届け出る必要がありますか。また、再決議で決議内容が変更
 されず同内容だった場合、再度、所轄労働基準監督署長に届け出る必要が
 ありますか。

☆☆====================================================☆☆


再度、届出が必要です。
決議の届出が高度プロフェッショナル制度の効力の発生要件であることから、
再決議をして決議内容が変更された場合や再決議で決議内容が変更されず
同内容だった場合にも、当該決議を所轄労働基準監督署長に届け出なければ、
当該決議に基づく高度プロフェッショナル制度の効力が発生しないことと
なります。


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