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令和1年-労基法問3-イ「強制労働の禁止」

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■□   2019.9.14
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No824
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 令和2年度試験に向けて

3 改正労働基準法に関するQ&A

4 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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今日から3連休、来週末も3連休という方、たくさんいるのではないでしょうか。

令和元年度試験を受験された方は、この時期、疲れが出ていたりすることがあり、
3連休はゆっくり過ごそうという方がいるでしょう。

試験までは遊びを我慢していたから遊ぼうとか、
これから先のことを、いろいろと考えようなんて方もいるでしょう。

来年度試験の合格を目指している方ですと、
勉強をしておこうかな?
と考えているかもしれませんね。

来年度の試験まで、まだ、かなり時間があるので、
この時期、少しのんびりしていたとしても
それだけで、来年度の試験に大きな影響が出るってことはないでしょう。
ただ、のんびりし続き過ぎてしまうと、
怠け癖が付いてしまうなんてこともあり得ます?

今年度の試験を受けられた方ですと、
この時期は、どうしてもやる気が出ないという状態になりがちです。
気持ちはわかりますが、
その状態を、あまり長引かせないようにしましょう。


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└■ 2 令和2年度試験に向けて
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令和元年度試験を受け、
もう一歩というところで、令和2年度に挑むことになった方、
すでに、勉強を進めている方も多いかと思います。

そこで、
令和元年試験の復習をしたでしょうか?

自己採点で、基準点に少しだけ足りないだけだった、
そこそこできているから・・・
来年は大丈夫でしょう
なんて思ってしまうこと、ありがちで。

ただ・・・得点としては、たとえば1点かもしれませんが、
実際は、正誤の判断ができなかった肢とかが
たくさんあるのではないでしょうか?

結果として、
たまたま、1点足りないという状況だったということあります。

もしそうだとしたら、同じように勉強を進めてしまうと、
また、同じ結果になってしまう可能性、かなりあります!

初めて受験したときは、あと一歩と大健闘。
でも、2年目は惨敗!
3年目で合格
というパターン、ありがちなんですよね。

ある程度得点していると、
自分自身の実力を見誤ってしまうってことあります。

ですので、次は、確実に合格するために、
まず、自分自身の実力がどういう状況なのかを
しっかりと見つめ直してみましょう。

見直すことで、
これから、何をすべきなのか・・・見えてきます。


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└■ 3 改正労働基準法に関するQ&A 22
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Q 労使委員会の構成員のうち、当該事業場労働者を代表する者(「労働者代表
 委員」といいます)に高度プロフェッショナル制度の対象労働者になり得る労働者
 やその上司(法41条2号に規定する監督もしくは管理の地位にある者を除きます)
 を指名することは可能か。

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可能です。
ただし、これらの者が労働者代表委員になったことが、当該対象労働者になり
得る労働者の本人同意の判断に影響させてはならない。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、令和1年-労基法問3-イ「強制労働の禁止」です。


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労働基準法第5条は、使用者は、労働者の意思に反して労働を強制してはなら
ない旨を定めているが、このときの使用者労働者との労働関係は、必ずしも
形式的な労働契約により成立していることを要求するものではなく、事実上の
労働関係が存在していると認められる場合であれば足りる。


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強制労働の禁止」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 H26-1-A 】

労働基準法第5条は、使用者労働者強制労働をさせることを禁止している
が、必ずしも形式的な労働契約により労働関係が成立していることを要求する
ものではなく、当該具体例において事実上労働関係が存在すると認められる
場合であれば足りるとされている。


【 H13─1-A 】

暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって
労働者の意思に反して労働を強制することを禁じる労働基準法第5条の規定の
適用については、同条の義務主体が「使用者」とされていることから、当然に、
労働を強制する使用者と強制される労働者との間に労働関係があることが前提
となるが、その場合の労働関係は必ずしも形式的な労働契約により成立して
いることを要求するものではなく、当該具体例において事実上労働関係が存在
すると認められる場合であれば足りる。


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労働基準法5条は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束
する手段をもって労働者の意に反する労働を強制する強制労働を禁止することを
規定していますが、これは、使用者労働者強制労働をさせることを禁止して
いるものです。

ですので、労働を強制する使用者と強制される労働者との間に労働関係がある
ことが前提となります。

そこで、この場合の労働関係は、必ずしも形式的な労働契約により成立している
ことを要求するものではなく、当該具体例において事実上労働関係が存在すると
認められる場合であれば足りるとされています。
つまり、契約書などが整っていなくとも、実態として使用者労働者との関係が
あれば、労働関係が存在することになり、そのような状況にある場合に 使用者
が暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、
労働者の意思に反して労働を強制することを禁止しています。

ということで、いずれも正しいです。
これまでは、このようにすべて正しい肢として出題されていますが、今後は、誤り
の肢としてどこか違えて出題してくるということもあるので、そのような場合でも、
ちゃんと対応することができるようにしておきましょう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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