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ふるさと納税の改正について

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        ~得する税務・会計情報~      第325号
           
         【税理士法人-優和-】 https://www.yu-wa.jp
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         ふるさと納税の改正について

令和元年6月1日から、ふるさと納税について地方税法の改正があり、
ふるさと納税に係る指定制度が創設されました。具体的には、総務
臣が以下の(1)(2)の基準に適合した地方団体をふるさと納税の対
象として指定する仕組みです。
(1)寄附金の募集を適正に実施する自治体
(2)((1)の地方団体で)返礼品を送付する場合は、以下のいずれ
も満たす地方団体
・返礼品の返礼割合を3割以下にすること
・返礼品を地場産品とすること
この改正は、6月1日以後に支出された寄附金について適用となりま
すので、指定対象外の団体(※)に対して同日以後に支出された寄附
金については、ふるさと納税の住民税に対する特例控除(2,000円を
控除した寄附額=控除額となるような調整)の対象外となりますので
ご注意ください。(1)の「適正」の基準については、下記のとおり、
一定のルールを設けて守るようにしています。    
イ. 各年度において、自治体がふるさと納税の募集に関して支出する
費用の総額が原則として、当該自治体が当該各年度に受領したふるさ
と納税の額の100分の50に相当する金額以下である。   
ロ. 自治体がふるさと納税を募集するにあたっては、返礼品の送付を
過度に強調した広報を行うことや寄附者を紹介した者に謝礼を渡すこ
と等、ふるさとや地方団体を応援したいという納税者の自主的な選択
を阻害するおそれのある方法で寄附を誘引しない。

(※)総務省からの指定を除外された静岡県小山町・大阪府泉佐野市
・和歌山県高野町・佐賀県みやき町の4市町、申請を行わなかった東
京都のあわせて5都市町

指定除外の都市町に対して寄附をした場合は、ふるさと納税の特色で
ある特例控除が適用されず、2,000円を除いた寄附額を自己の住民税
相殺することができなくなりました。今回の改正によって自治体が
返礼品の付加価値の高さを競い合うような状態に一定の歯止めがかか
りましたが抜本的な改正とはいえず、様々な問題点も出ています。
ふるさと納税の制度自体を見直す必要があるのかもしれません。

池袋本部 
公認会計士税理士 楢原一典

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発行者 優和 池袋本部 楢原一典(公認会計士税理士
優和HP:https://www.yu-wa.jp
E-MAIL:k-narahara-tky@yu-wa.jp
TEL:03(3981)7286/ FAX:03(3981)7288
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