• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

個人版事業承継税制

┏┓■節税のツボとコツ:::納税する一般ピーポーへ謹呈
┗□─────────────────────────────□
 
 日本で二番、crocsサンダルの似合う物知り税理士
 渋~い節税のコツを綴ります。

┏━━━━━------゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚
  税 務 徒 然 草  
┗━━━━━------゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚




2019年度の税制改正において

個人版事業承継税制が創設されました。



この制度は、事業で使用している宅地や建物などの

資産に対する贈与税相続税

全額の納税が猶予されるものです。



また後継者の死亡など一定の事由が生じた場合には、

猶予されている贈与税相続税の納税の

全部または一部が免除されます。



具体的には青色申告に係る事業

(不動産貸付業などを除く)を行っていた事業者の後継者が、

2019年1月1日から2028年12月31日までに

贈与や相続などにより

特定事業用資産を取得した場合に適用されます。



特定事業用資産とは、

先代の事業者が事業に使用していた

400平方メートルまでの宅地や

床面積が800平方メートルまでの建物、

自動車などの資産で、

贈与や相続などが発生した年の

前年分の事業所得に関する

青色申告書の貸借対照表に計上されていたものです。



税金の負担を軽くする事業承継税制はすでにありますが、

従来の制度は法人の自社株に対するものであり、

個人事業主を優遇する制度ではありませんでした。

今回の創設により個人の事業承継

円滑に進むことが期待されます。



ただし、この制度を活用するためには

年齢制限などの条件や、

事前に「個人事業承継計画の提出」

「経営承継円滑化法による認定」などが

必要となりますので詳細についてはご相談ください。




■■*■■■■*■■■■*■■■■■*■■
  発行人 税理士太田 彰
  Mail: akira@otax81.com
■■*■■■■*■■■■*■■■■■*■■

絞り込み検索!

現在22,361コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP