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スタートアップの人事労務 15 通勤手当は支払う義務あり?

こんにちは。社会保険労務士の田中です。
このコラムでは、成長ステージにあるスタートアップ企業に
人事労務面のアドバイスをご提供しております。


☆☆ 第15回 従業員通勤手当を支払う義務はあるのでしょうか? ☆☆

従業員が会社に通うための通勤手当は支払うべきなのでしょうか?
実は法的には支払い義務はありません。

と言っても、通勤手当を支払っている会社の割合は、約90%です。
むしろ、支払わないと人材募集の際に他社よりも不利になりかねません。
やはり、人材あっての企業、通勤手当は支払った方が良いでしょう。

通勤手当は実費相当額とする事が一般的です。
3ヶ月や6ヶ月の定期券相当額を給与と一緒に支払います。
定期的に支払う、従業員からの請求があって支払う、など様々です。
また、定期券を会社が購入して現物支給とするケースもあります。

税金では月額150,000円まで非課税ですが、その金額を超えた分が
課税対象となります。新幹線通勤などの場合に該当します。
非課税限度額は2015年12月31日までは100,000円でした。)

ほとんどの場合、通勤手当非課税となります。
そのため、社会保険料標準報酬を算出したり、雇用保険料
計算するときに通勤手当を外したくなりますが、誤りです。
どちらも通勤手当を対象として下さい。少し分かりにくいところです。

今回も最後までお読み頂き、ありがとうございました。(2019.09.17)


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