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求人票と労働条件の食い違い

最近は、パソコンばかり使っているので漢字が書けなくなってしまいました。
漢字を書く機会が少なくなっているので、どんどん漢字を忘れていくのです。
「手紙書き 漢字忘れて スマホ打ち」(サラリーマン川柳:2019年7月)。
“読めるのに書けない。スマホで漢字を調べる情けなさ。トホホ………。”

先般発表された文化庁の「国語に関する世論調査」では、漢字を正確に書けなくなったと
感じる人が前年度調査より15ポイントも増えて6割強に上ることが分かったそうです。
これは、漢字変換機能のあるパソコンやスマホなどが普及し、文字を手書きする機会が
減ったことが影響しており、同庁は今後もこの傾向は拡大するだろうと予想しています。
文字や知識は、日々それに触れたり、使ったりしていないと、忘れて行くのが普通だそうで、
最近は「簡単な漢字が書けない、思い出せない」といったことは、私の身の回りでもたしかに
よく耳にするようになりました。

私も「読めるし、意味も分っている。こういう時にはこういう熟語を使うというのも分っている……
だけど書けない」という漢字が随分と増えてしまいました。
パソコンのキーボードを使い続けると、間違いなく、こういう弊害が出て来るのだそうです。
 パソコンが一気に普及したのは1990年~95年位なので、私はパソコンの無い時代に学業を終え、
社会の中堅として働いて来たのです。会社ではどんなに分厚くても味のある独特の字体でレポートを
手早く作成していたのが自慢だったのに!
“これはまずいなー”

私は、環境の変化に対する適応力が抜群なのです。だから昔の貧しかった中国で、8年(通算)に
渡る単身生活や妻に先立たれた後の独居老人生活にも何とか適応し、今日まで生き延びることが
できました。50歳近くから始めたパソコンにも何とか適応し仕事でも使えるようになりました……。
でも、その抜群の適応力(飽く迄自称ですが!)のお陰でパソコン使用の弊害ももろに被って
しまったのです。
パソコンに適応できずに、(その結果)手書きで文字を書くという習慣を続けていれば、漢字を
こうもあっさり忘れるということもなかったでしょう。
そこで、ついでに「どうして漢字を忘れるようになったのか」をパソコン検索してみたら、
こんなネット記事を発見しました。
「これは頭頂葉疾患に近い空間失書の例で、キーボードばかりで文章を作成していると簡単な字が
書けなくなることも多い」そうです。
ブラインドタッチという言葉が示すように「脳のコントロールを介さない惰性的な指の単純運動が
原因」だそうです。
そういえば、私も毎日パソコンで文章を書いていますので、ブラインドタッチの
名手となってしまいました。“成程、だから漢字が書けなくなってしまったのかぁ!適応力が
優れているための弊害だなぁ?”と勝手に納得してしまいました。

 「漢字が書けなくなった」と同じぐらいびっくりしているのが、最近の「横文字」の氾濫です。
明治時代の初期、日本には無かった外国の概念が入って来たとき、啓蒙思想家たちは「ソサエティ」を
「社会」など、今では中国語でも使われている立派な翻訳語を次々と作っていきました。
然し、最近はITとかAIとか技術や経済・文化などの変化スピードが早くなった為、訳語創出が間に
合わなくなったり、またカッコよさを求めるすべとしてもカタカナ語を使う例が増えて来たようです。

最近、テレビや新聞の経済ニュースなどで聞き慣れない英語のビジネス用語を見たり聞いたりして、
“どういう意味だろう?”と思うことが随分と増えました。
でも、「分からない」ということを人に知られるのもちょっと恥ずかしいので、こんな時はそっと
パソコンやスマホのお世話になっています。
なかには“何でカタカナ語を使うんだろう?日本語で言えばいいのに……”と
思うことも少なくありません。変化のスピードが速すぎるのか、齢を取り過ぎてしまったのか、
私は段々と時代の流れに追いつかなくなって来ているようです。

前回の「転勤をめぐる最近の動き」についての話は、如何でしたでしょうか。
今回は、「求人票と労働条件の食い違い」についての話をします。

──────────◆ 目 次 ◆──────────────
○「求人票と労働条件の食い違い」
───────────────────────────────
厚生労働省の発表によると、求人企業がハローワークに提出する求人票の内容と実際の労働条件
食い違っている件数が、6,811件(2018年度)となり、前年度から20%も減少したそうです。
食い違いの内訳をみると、多い順から「賃金」「就業時間」「職種・仕事の内容」となっており、
産業別では多い順から「医療・福祉」「卸・小売り」「製造業」となっています。
このように食い違いが減少している理由のひとつに、職業安定法の改正(昨年1月の施行分)が
あるようですが、その内容は下記の通りです。
(1)労働条件変更の際の明示義務
(2)求人票等による募集時の明示事項の追加
・使用期間に関する事項
労働者雇用しようとする者の氏名又は名称
裁量労働制採用する場合はその旨
・所謂固定残業代採用する場合の下記事項
  イ 固定残業代算定基礎である労働時間数(固定残業時間)および金額
  ロ 固定残業代を除外した基本給の額
  ハ 固定残業時間を超える時間外労働休日労働および深夜労働分についての割増賃金
    追加で支払うこと
労働者を派遣労働者として雇用しようとする場合はその旨
(3)罰則等の強化(虚偽の条件によりハローワーク等で求人の申込みを行った場合や、自社の
  ホームページ等でも労働条件の明示義務等に違反している場合について、罰則・指導監督の強化)
尚、労働条件変更等の明示義務の具体例や求人票のサンプルなどは、厚生労働省のリーフレット等が
参考になりますので、同省H.P等のご一覧をお勧めします。

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