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○中小企業戦略【
総務の知恵】 2019.10.1
社会保険の適用拡大について vol.343
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なかはしです。
10月になって、過ごしやすい気候になり、
上着を着て出勤するようになりましたが、
事務所に到着すると、クーラーをすぐつけるので
温暖化対策には貢献していないですね。
<
社会保険の適用拡大ついて>
政府は、骨太方針2019で「多様な就労・社会参加に向けた年金制度改革等」
の方針を打ち出しています。<抜粋>
働き方の多様化に応じた年金受給時期の選択肢の拡大、被用者保険の適用
拡大について検討を進めるなど、多様な生き方、働き方を目指す。
短時間労働者に対する
厚生年金保険及び
健康保険の適用範囲について、
これまでの被用者保険の適用拡大及びそれが
労働者の就業行動に与えた影響
についての効果検証を行いつつ、法案提出も含めた必要な措置を講ずる。
<コメント>
現在の年金の受給時期は、60歳から70歳で自分選択可能となっていますが、
これを70歳以降も選択可能とする予定です。
なかはしは、年金受給開始時期(64歳や65歳からの受給)をお薦め
しています。
社会保険の適用拡大について
短時間労働者の適用には、2つのルールがあります。
1)500人以下の中小企業
1週間の
所定労働時間及び1か月の
所定労働日数が、
同じ事業所で同様の業務に従事している一般社員の
4分の3未満であれば、
被保険者となりません。
2)常時501人以上の企業(特定
適用事業所)や
国・地方公共団体の事業所などは
下記の4点をすべて満たすと
被保険者となります。
・週の
所定労働時間20時間以上であること
・
雇用期間が1年以上見込まれること
・
賃金月額が8.8万円以上であること
・学生でないこと
<適用拡大案について>
1)
賃金月額8.8万円を6.8万円へ変更して適用拡大
2)「
従業員要件501人以上」の引き下げもしくは撤廃で適用拡大
パートタイマーの多い業界団体からは、企業負担が大きいことや
収入調整による負担が大きいことから反発が出ています。
<低所得者・障害者等に年金生活者支援給付金>
消費税10%への引き上げ分を財源として、10月から
年金生活者支援給付金が支給されます。
給付対象者には、今月中に
請求書が届きますので、所定事項を
記入の上、返送することで、審査の上給付決定となります。
老齢年金の対象者は、
1)65歳以上で
老齢基礎年金の受給者
2)前年の所得額(年金額も合算)が
老齢基礎年金満額相当額
779,300円以下
3)世帯全員が
住民税非課税であること
月額5000円×
保険料納付期間(月数)÷480月
480月すべて納付の場合、年間6万円が、現在の年金に上乗せされて
支給されます。
当事務所からの10月以降の請求は、
消費税10%で計算いたします。ご理解の程、お願いいたします。
当事務所は、本当の
中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
〒540-0011
大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
オフィス中橋
社会保険労務士 中橋章好
http://www.e-soumu.co.jp/
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社会保険の適用拡大について vol.343
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なかはしです。
10月になって、過ごしやすい気候になり、
上着を着て出勤するようになりましたが、
事務所に到着すると、クーラーをすぐつけるので
温暖化対策には貢献していないですね。
<社会保険の適用拡大ついて>
政府は、骨太方針2019で「多様な就労・社会参加に向けた年金制度改革等」
の方針を打ち出しています。<抜粋>
働き方の多様化に応じた年金受給時期の選択肢の拡大、被用者保険の適用
拡大について検討を進めるなど、多様な生き方、働き方を目指す。
短時間労働者に対する厚生年金保険及び健康保険の適用範囲について、
これまでの被用者保険の適用拡大及びそれが労働者の就業行動に与えた影響
についての効果検証を行いつつ、法案提出も含めた必要な措置を講ずる。
<コメント>
現在の年金の受給時期は、60歳から70歳で自分選択可能となっていますが、
これを70歳以降も選択可能とする予定です。
なかはしは、年金受給開始時期(64歳や65歳からの受給)をお薦め
しています。
社会保険の適用拡大について
短時間労働者の適用には、2つのルールがあります。
1)500人以下の中小企業
1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が、
同じ事業所で同様の業務に従事している一般社員の
4分の3未満であれば、被保険者となりません。
2)常時501人以上の企業(特定適用事業所)や
国・地方公共団体の事業所などは
下記の4点をすべて満たすと被保険者となります。
・週の所定労働時間20時間以上であること
・雇用期間が1年以上見込まれること
・賃金月額が8.8万円以上であること
・学生でないこと
<適用拡大案について>
1)賃金月額8.8万円を6.8万円へ変更して適用拡大
2)「従業員要件501人以上」の引き下げもしくは撤廃で適用拡大
パートタイマーの多い業界団体からは、企業負担が大きいことや
収入調整による負担が大きいことから反発が出ています。
<低所得者・障害者等に年金生活者支援給付金>
消費税10%への引き上げ分を財源として、10月から
年金生活者支援給付金が支給されます。
給付対象者には、今月中に請求書が届きますので、所定事項を
記入の上、返送することで、審査の上給付決定となります。
老齢年金の対象者は、
1)65歳以上で老齢基礎年金の受給者
2)前年の所得額(年金額も合算)が老齢基礎年金満額相当額
779,300円以下
3)世帯全員が住民税非課税であること
月額5000円×保険料納付期間(月数)÷480月
480月すべて納付の場合、年間6万円が、現在の年金に上乗せされて
支給されます。
当事務所からの10月以降の請求は、
消費税10%で計算いたします。ご理解の程、お願いいたします。
当事務所は、本当の中小事業主の味方です。
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オフィス中橋 社会保険労務士 中橋章好
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