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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 10月15号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判・裁判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第6156339号: 「HUE」
指定商品・
役務は、第3類の各商品です。
ところが、この
商標は、
登録第5271506号
商標:
上段に欧文字の小文字「hju」と記号「:」とを組み合わせた
「hju:」を、下段にやや小さく「ヒュー」の片仮名を横書き
した構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2019-000987)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の
「文字は「色合い、色調」の意味を有する英語(「ジーニアス英和
辞典 第5版」(
株式会社大修館書店))として、辞書等に掲載
されているものの、我が国においてその意味合いで広く一般に知ら
れている語とはいえず、特定の語義を有しない一種の造語として
認識されるものであるから、これを称呼する場合には、我が国に
おいて親しまれているローマ字読み又は英語の読みに倣って称呼
するのが自然である。」
そうすると、
「その構成文字に相当して、「フエ」又は「ヒュー」の称呼を生じ、
また、大文字3文字からなる欧文字は、構成する各文字より生じる
読みで称呼される場合があることから、「エイチユーイー」の
称呼をも生じるというのが相当である。」
したがって、
「「フエ」、「ヒュー」及び「エイチユーイー」の称呼を生じ、
特定の観念を生じないものである。」
一方、
引用商標の
「下段の片仮名は上段部分の読みを表すものとしてみるのが自然で
あるから、
引用商標は、「ヒュー」の称呼を生じるものである。」
また、
「「hju:」及び「ヒュー」の文字は、辞書等に掲載されている
語ではないから、特定の語義を有しない一種の造語として認識される
ものというのが相当である。」
したがって、
「「ヒュー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」
そこで、両
商標を対比すると、
「両者の外観から受ける視覚的印象が明らかに相違するから、外観
において、相紛れるおそれはない。」
次に、称呼においては、
「
本願商標から「ヒュー」の称呼が生じることにおいて、
引用商標
から生じる「ヒュー」の称呼と同一のものである。」
そして、観念においては、
「いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念において、
比較することができない。」
そうすると、
「「ヒュー」の称呼を同一にするものであるとしても、外観において
著しく相違し、観念において比較できないものであり、両
商標が
需要者に与える印象、記憶等を総合してみれば、」
非類似であるとされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、称呼が同一の
商標の類否が問題となりました。
称呼が同一であっても外観や観念で相紛れることがなければ
非類似となる場合があります。
全体で異なる印象を与えられるようにすることが真似とは言わせ
ないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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ところが、この商標は、
登録第5271506号商標:
上段に欧文字の小文字「hju」と記号「:」とを組み合わせた
「hju:」を、下段にやや小さく「ヒュー」の片仮名を横書き
した構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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の審判(不服2019-000987)が請求されました。
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「文字は「色合い、色調」の意味を有する英語(「ジーニアス英和
辞典 第5版」(株式会社大修館書店))として、辞書等に掲載
されているものの、我が国においてその意味合いで広く一般に知ら
れている語とはいえず、特定の語義を有しない一種の造語として
認識されるものであるから、これを称呼する場合には、我が国に
おいて親しまれているローマ字読み又は英語の読みに倣って称呼
するのが自然である。」
そうすると、
「その構成文字に相当して、「フエ」又は「ヒュー」の称呼を生じ、
また、大文字3文字からなる欧文字は、構成する各文字より生じる
読みで称呼される場合があることから、「エイチユーイー」の
称呼をも生じるというのが相当である。」
したがって、
「「フエ」、「ヒュー」及び「エイチユーイー」の称呼を生じ、
特定の観念を生じないものである。」
一方、引用商標の
「下段の片仮名は上段部分の読みを表すものとしてみるのが自然で
あるから、引用商標は、「ヒュー」の称呼を生じるものである。」
また、
「「hju:」及び「ヒュー」の文字は、辞書等に掲載されている
語ではないから、特定の語義を有しない一種の造語として認識される
ものというのが相当である。」
したがって、
「「ヒュー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」
そこで、両商標を対比すると、
「両者の外観から受ける視覚的印象が明らかに相違するから、外観
において、相紛れるおそれはない。」
次に、称呼においては、
「本願商標から「ヒュー」の称呼が生じることにおいて、引用商標
から生じる「ヒュー」の称呼と同一のものである。」
そして、観念においては、
「いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念において、
比較することができない。」
そうすると、
「「ヒュー」の称呼を同一にするものであるとしても、外観において
著しく相違し、観念において比較できないものであり、両商標が
需要者に与える印象、記憶等を総合してみれば、」
非類似であるとされました。
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今回は、称呼が同一の商標の類否が問題となりました。
称呼が同一であっても外観や観念で相紛れることがなければ
非類似となる場合があります。
全体で異なる印象を与えられるようにすることが真似とは言わせ
ないツボになります。
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今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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編集・発行 深澤 潔
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