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登録第6156339号: 「HUE」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       10月15号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第6156339号: 「HUE」

 指定商品・役務は、第3類の各商品です。


 ところが、この商標は、

 登録第5271506号商標

 上段に欧文字の小文字「hju」と記号「:」とを組み合わせた
「hju:」を、下段にやや小さく「ヒュー」の片仮名を横書き
した構成

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2019-000987)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「文字は「色合い、色調」の意味を有する英語(「ジーニアス英和
辞典 第5版」(株式会社大修館書店))として、辞書等に掲載
されているものの、我が国においてその意味合いで広く一般に知ら
れている語とはいえず、特定の語義を有しない一種の造語として
認識されるものであるから、これを称呼する場合には、我が国に
おいて親しまれているローマ字読み又は英語の読みに倣って称呼
するのが自然である。」

 そうすると、

「その構成文字に相当して、「フエ」又は「ヒュー」の称呼を生じ、
また、大文字3文字からなる欧文字は、構成する各文字より生じる
読みで称呼される場合があることから、「エイチユーイー」の
称呼をも生じるというのが相当である。」

 したがって、

「「フエ」、「ヒュー」及び「エイチユーイー」の称呼を生じ、
特定の観念を生じないものである。」


 一方、引用商標

「下段の片仮名は上段部分の読みを表すものとしてみるのが自然で
あるから、引用商標は、「ヒュー」の称呼を生じるものである。」

 また、

「「hju:」及び「ヒュー」の文字は、辞書等に掲載されている
語ではないから、特定の語義を有しない一種の造語として認識される
ものというのが相当である。」

 したがって、

「「ヒュー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」


 そこで、両商標を対比すると、

「両者の外観から受ける視覚的印象が明らかに相違するから、外観
において、相紛れるおそれはない。」

 次に、称呼においては、

本願商標から「ヒュー」の称呼が生じることにおいて、引用商標
から生じる「ヒュー」の称呼と同一のものである。」

 そして、観念においては、

「いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念において、
比較することができない。」

 そうすると、

「「ヒュー」の称呼を同一にするものであるとしても、外観において
著しく相違し、観念において比較できないものであり、両商標
需要者に与える印象、記憶等を総合してみれば、」

 非類似であるとされました。

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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、称呼が同一の商標の類否が問題となりました。

 称呼が同一であっても外観や観念で相紛れることがなければ
非類似となる場合があります。

 全体で異なる印象を与えられるようにすることが真似とは言わせ
ないツボになります。 

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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名無し

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