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「請負工事契約に関する経過措置」について

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              ~得する税務・会計情報~            第327号
           
            【税理士法人-優和-】      https://www.yu-wa.jp
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請負工事契約に関する経過措置」について

いよいよ消費税の増税がスタートしました。
軽減税率制度に加えて、消費者還元事業も同時にスタートしたため、非常に
多数の税率パターンが存在すると言えるでしょう。
食料品や定期購読の新聞は8%、その他は10%の税率となります。
しかし、消費者還元事業の対象店舗で買い物をした場合には5%の還元が受
けられます
(ただし、フランチャイズチェーン傘下の中小・小規模店舗等では2%の還
元です)。
上記は令和元年10月~令和2年6月までの9か月間限定となります。
是非とも、顧問先の方々にも上記還元事業へ登録して頂けたら消費者還元及
び顧客満足となるのではと思います。

本題に戻しますと、今回は消費税増税時期をまたぐ請負工事契約について記
載します。
はじめに原則ルールとしては、引き渡しを行った時点の消費税率で計算とな
ります。
なので、例えば令和元年10月15日に工事が完成し先方引き渡しが完了した
場合には、原則として10%の税率が適用となります。
しかし、消費税増税による受注の大幅な変動を防ぐ等の主旨から経過措置
認められています。
具体的には、
増税の半年前→平成31年3月31日までに契約した場合には、10月1日以
降の引き渡しとなっても消費税率は8%のままとなります。

細かい注意点を以下に記載させていただきます。

(1)当初の契約金額から増額した場合はどうなるのか?
平成31年4月1日以降に増額した部分のみ10%となります。

(2)10月1日以降の引き渡しについて請求書へ、経過措置を適用した旨を記
載するのか?
記載文例として「消費税経過措置に基づき、請負代金の額は、消費税率8%
として算出しています」等を記載して通知する必要があります。

(3)下請け先からの請求書経過措置の適用を受けた工事だという通知((2)
参照)がきました。どのように処理すればよいか?
仕入税額として控除できる金額は先方の適用税率と整合させる必要がありま
す。
仮に、下請け先が経過措置を適用し、10月1日以降に8%の請求をした場合
には、元受け先も同じように8%の税率で仕入れ税額控除を行う必要がありま
す。
本原稿が少しでも、皆様の参考にしていただけたら幸いです。
これからも、税理士法人優和 各本部をよろしくお願い申し上げます。

茨城本部 
公認会計士税理士 楢原 功


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発行者 優和 茨城本部 楢原功(公認会計士税理士
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E-MAIL:ibaraki@yu-wa.jp
TEL:0280(22)6288/ FAX:0280(22)0285
〒306-0034
茨城県古河市長谷町36番9号
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