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事業承継税制を検討する

━━━━ 2019/10/21(第833号)━━━

■実践!社長の財務

 東京メトロポリタン税理士法人
  税理士 北岡修一
━━━━━━━━━━━━━━━━━━

事業承継税制を検討する』


事業承継については、いろいろと悩まれている経営者
の方が多いですね。

まずは、継いでくれる後継者がいるかどうか、いたとし
ても、スムーズに会社に溶け込み、経営を承継していく
ことができるのか、そして自社株の相続贈与に関する税
金の問題などがあります。


●特に税金については、それを解決するために作られた
事業承継税制があり、昨年、非常に使いやすくなった特
事業承継税制が創設されました。

この税制を使えば、贈与税相続税がかからずに(納税
猶予)、株式を後継者に移していくことができます。


●とは言え、現実的にはまだまだ使われているケースは
少なく感じます。私どもの周りや同業者の方に聞いてみ
ての感想ですが。

1つには、まだまだ時間の余裕があるからでしょう。

事業承継税制の適用を受けるためには、事業承継の計画
を都道府県に出す必要がありますが、その期限は令和5
年3月31日までです。まだまだ、余裕があります。


●それと、制度そのもののリスクがあるため、敬遠され
ている面もあります。

雇用の8割維持要件は緩和されましたが、納税猶予が取
り消される要件は、様々あります。それらに該当する可
能性があれば、なかなか踏み切れませんね。


●さらに、猶予後の定期的な届出要件も、躊躇するひと
つの原因です。

納税猶予後5年間は、毎年、都道府県と税務署に一定の
届出書を出す必要があります。

その後は、3年ごとに税務署に届出書を出していく必要
があります。


●これらを忘れると納税猶予が取り消しになります。

最初は注意していても、だんだんと時が経つにつれ意識
が希薄になったり、担当者が退職などで代わってしまっ
たりすると、届出漏れが発生してしまうかも知れません。

このリスクもあるため、顧問税理士がお奨めしない、と
いうことも結構あるように聞きます。


●とは言え、せっかくできた制度ですから、その採用
否を検討してみるのは、良いのではないでしょうか?

現在の経営者だけでなく、親族や第三者からの株式の移
動も納税猶予の対象となります。

分散している株式を、後継者に集中させるという効果も
あるのです。

その他、この制度を使うメリットは、様々あります。


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<編集後記>  

ラグビー日本、残念でしたね!でも、ここまでとても感動&楽し
ませていただきました。昨日の試合後のシーンもとても感動的で
した。ありがとう!と言いたいですね。うちの妻も含め、本当に
多くのファンが増えたのではないでしょうか。日本は出なくても
これからの準決勝、決勝も楽しみです。

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