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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 10月22号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判・裁判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第6158477号: 「hina」
指定商品・
役務は、第35類の各
役務です。
ところが、この
商標は、
登録第5659051号
商標:
赤色の円輪郭を有する5つの円図形を,それぞれ等間隔に空間を
空け,中央の余白を囲むように配し、上段の円図形は,円輪郭内に,
デザイン化した「ひ」の文字と,これよりやや小さく「な」の
文字とを配し,その他の4つの円図形は,円輪郭内に,それぞれ
異なる図形を異なる色彩で表してなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2018-005793)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の
「文字は,辞書等に掲載の無い語であって,特定の観念を認識させ
ない一種の造語といえるものである。」
そうすると、
「「hina」の文字に相応して,「ヒナ」の称呼を生じ,特定の
観念を生じないものである。」
一方、
引用商標の
「5つの円図形は,全て同じ大きさの円輪郭が同じ赤色で表され,
等間隔にまとまって配置されているものであり,外観上,特定の
部分のみが,
看者の注意を惹くように構成されているとはいえない
ことから,」
「その構成全体が一体のものとして看取されるというのが相当で
ある。」
そして、
「その構成が一連一体となって,特定の事物を認識させるもの
というべき事情も認められないから,構成全体として,特定の称呼
及び観念は生じないものである。」
そこで、両
商標を対比すると、外観は、
「その構成態様が明らかに相違するものであるから,外観上,判然と
区別できるものである。」
次に、称呼においては、
「
本願商標からは,「ヒナ」の称呼が生じる一方,
引用商標4からは
特定の称呼は生じないものであるから,両
商標は,称呼上,紛れる
おそれはない。」
そして、観念においては、
「両
商標は,いずれも特定の観念を生じないものであるから,観念上,
比較することはできない。」
そうすると、
「観念において比較できないものであって,称呼において紛れる
おそれはなく,外観において判然と区別できるものであるから,」
非類似であるとされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、構成の一部が共通する
商標の類否が問題となりました。
引用商標の一部と称呼が共通しても、
商標はまずは全体で評価
されるため、非類似となる場合があります。
全体で異なる印象にすることが真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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弁理士 深澤です。
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○登録第6158477号: 「hina」
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ところが、この商標は、
登録第5659051号商標:
赤色の円輪郭を有する5つの円図形を,それぞれ等間隔に空間を
空け,中央の余白を囲むように配し、上段の円図形は,円輪郭内に,
デザイン化した「ひ」の文字と,これよりやや小さく「な」の
文字とを配し,その他の4つの円図形は,円輪郭内に,それぞれ
異なる図形を異なる色彩で表してなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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の審判(不服2018-005793)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「文字は,辞書等に掲載の無い語であって,特定の観念を認識させ
ない一種の造語といえるものである。」
そうすると、
「「hina」の文字に相応して,「ヒナ」の称呼を生じ,特定の
観念を生じないものである。」
一方、引用商標の
「5つの円図形は,全て同じ大きさの円輪郭が同じ赤色で表され,
等間隔にまとまって配置されているものであり,外観上,特定の
部分のみが,看者の注意を惹くように構成されているとはいえない
ことから,」
「その構成全体が一体のものとして看取されるというのが相当で
ある。」
そして、
「その構成が一連一体となって,特定の事物を認識させるもの
というべき事情も認められないから,構成全体として,特定の称呼
及び観念は生じないものである。」
そこで、両商標を対比すると、外観は、
「その構成態様が明らかに相違するものであるから,外観上,判然と
区別できるものである。」
次に、称呼においては、
「本願商標からは,「ヒナ」の称呼が生じる一方,引用商標4からは
特定の称呼は生じないものであるから,両商標は,称呼上,紛れる
おそれはない。」
そして、観念においては、
「両商標は,いずれも特定の観念を生じないものであるから,観念上,
比較することはできない。」
そうすると、
「観念において比較できないものであって,称呼において紛れる
おそれはなく,外観において判然と区別できるものであるから,」
非類似であるとされました。
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今回は、構成の一部が共通する商標の類否が問題となりました。
引用商標の一部と称呼が共通しても、商標はまずは全体で評価
されるため、非類似となる場合があります。
全体で異なる印象にすることが真似とは言わせないツボになります。
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今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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