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休職中に副業をさせてよいのか?【経営者向け】

副業禁止の流れから、少しづつ副業を解禁する企業が増えてきています。

なぜ副業が禁止だったんでしょうか?
・情報が漏洩するから?
・疲れて本業がおろそかになるから?

いろいろと理由はあると思いますが、筆者が考える一番の理由は労働時間の通算ルールです。

これはどういうことかというと、
A社(本業)で8時間働く→B社で1時間働く
とした場合、両方とも時給が1000円として、B社の時給は割増賃金が入って1250円になるのです。

本業からすると上記パターンは良いとしても、逆パターンの場合、
B社で副業1時間(1,000円)、A社で本業7,000円+1,250円となってしまうのです。
これが一番副業禁止にする企業の理由ではないでしょうか?
ほかにも労災や社会保険の理由もあります。

政府は今後上記を見直し、副業をしやすい環境を作ろうとしています。
それ自体は良いことだと思います。

では、本題として、A社で働けない(何らかの理由で休職することになった)人に対し、副業を認めるべきでしょうか?

答えは明確です。

それは、認めるべきではないです。

休職とは労務提供できない→契約解除の状態を一旦時間をおいて回避するものであるからです。

ですので、A社としては休職中は療養に努めてもらうことを命じることができるのです(要就業規則でも取り決め)。

働き方改革等さまざまルールは変わってきていますが、労働契約=役務提供=賃金支払い義務という双方義務であることを忘れずにいたいものです。

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