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令和1年-労基法問7-D「減給の制裁」

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■□   2019.10.26
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No830
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 改正労働基準法に関するQ&A

3 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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10月、もうすぐ終わりです。

時間が経つのは早く・・・
令和元年度試験の合格発表までは、あと2週間ほどです。

1年が長く感じることがあるかもしれませんが、
たちまちと思われる方もいるでしょう。

そこで、
令和2年度試験まで、300日ほど、およそ10カ月です。
これから令和2年度試験に向けて勉強を開始するとしたら、
勉強する科目を10科目と考え、 
単純に平均すると1科目当たり1カ月使えるということになります。

それだけあれば十分と思う方もいるかもしれませんが、
足りないのでは?と考える方もいるでしょう。

たとえ、十分だと思っていても、油断していると、
時間はたちまち経過してしまいます。

ですので、時間、大切に使っていきましょう。


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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの2020年度試験向け会員の申込みを
   受付中です。
   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2020explanation.html
   をご覧ください。

   「改正情報」のサンプル
    http://sr-knet.com/2019-10syaiti.pdf

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└■ 2 改正労働基準法に関するQ&A 27
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Q 高度プロフェッショナル制度の年収要件について、「労働契約により使用者
から支払われると見込まれる賃金」には、具体的にどのような手当が含まれ
ますか。また、業績給(業績に応じて支給額が変動する賃金をいいます)の
取扱いはどうなりますか。

☆☆====================================================☆☆


名称の如何にかかわらず、労働契約において「月〇万円」など一定の具体的な
額をもって支払うことが定められている手当は含まれますが、「1カ月の定期券
代相当の額」など一定の具体的な額や最低保障額が定められておらず、労働契約
締結後の事情の変化等により支給額が変動し得る手当は含まれません。
また、業績給の業績連動部分などその支給額があらかじめ確定されていない賃金
は含まれませんが、業績にかかわらず支払われる最低保障額が定められている
場合には、その最低保障額は含まれます。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和1年-労基法問7-D「減給の制裁」です。


☆☆======================================================☆☆


就業規則中に、懲戒処分を受けた場合には昇給させない旨の欠格条件を定める
ことは、労働基準法第91条に違反するものとして許されない。


☆☆======================================================☆☆


「減給の制裁」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 H2-6-E 】

就業規則中に懲戒処分を受けた場合には昇給させない、という昇給の欠格条項
を定めても、「減給の制裁」には該当しない。


【 H11-5-A 】

就業規則により出勤停止処分を課す場合、当該出勤停止処分により労働者が出勤
しない期間中の賃金を支払わないことができるが、一賃金支払期における通常
賃金額の10分の1を超えてはならないこととされている。


【 H16-7-B 】

就業規則に制裁として出勤停止及びその期間中の賃金を支払わない定めがある
場合において、労働者が、例えば5日間の出勤停止の制裁を受けるに至ったとき
は、当該5日間の賃金を支払わないことは、制裁としての出勤停止の当然の結果
であって、労働基準法第91条の減給の制裁の制限には関係のないものである。


【 H28-5-D 】

服務規律違反に対する制裁として一定期間出勤を停止する場合、当該出勤停止
期間中の賃金を支給しないことは、減給制限に関する労働基準法第91条違反と
なる。


☆☆======================================================☆☆


「減給の制裁」に関する問題です。

減給の制裁とは、本来ならば労働者が受けるべき賃金の中から一定額を差し引く
というものです。
言い換えれば、労働して賃金を受けることができるけど、それを減らしてしまう
というものです。

懲戒処分を受けた場合には昇給させない旨の欠格条件」というのは昇給させない
だけの取扱いであって、現状の賃金を減額するというものではありません。
ということは、減給制裁に関する規定とは関係なく、「労働基準法第91条に違反
するものとして許されない」とある【 R1-7-D 】は誤りです。
【 H2-6-E 】は、「減給の制裁」には該当しないとしているので、正しいです。

それと、「減給の制裁」は、そもそも、労働をせず、賃金の支払を受けることができ
ないというものとも違います。
「出勤停止」というのは、労働することができない状態です。
つまり、就業規則に出勤停止及びその期間中の賃金を支払わない定めがある場合に
おいて、労働者がその出勤停止の制裁を受けるに至ったとき、出勤停止期間中の賃金
を受けられないことは、制裁としての出勤停止の当然の結果であって、通常の額以下
賃金を支給することを定める減給制裁に関する規定とは関係ないということです。

ということで、
「出勤停止期間中の賃金を支給しないこと」は労働基準法に違反しないので、
【 H28-5-D 】は誤りです。
また、「支払わないことができる賃金額が10分の1まで」ということもない
ので、【 H11-5-A 】も誤りです。
これらに対して、【 H16-7-B 】は正しいです。

「減給の制裁」とはどのようなものなのか、「昇給させないこと」や「出勤停止」
とは異なるということは、理解しておきましょう。
また、「減給の制裁」に関しては、具体的な例を挙げて、該当するのかどうかを
問う出題があるので、そのような具体的な出題にも対応できるようにしておきま
しょう。


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              加藤 光大
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