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最低賃金と割増賃金

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≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.217 2019/10/29

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 ■□    最低賃金割増賃金
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 10月から消費税が10%に引き上げられ、駆け込み需要についてメディア

で報じられていました。そしてもう一つ忘れてはいけないのが、同じく10月

から引き上げられた最低賃金です。
 

 何れも企業にとっては他人ごとではありません。今年の最低賃金の引き上げ

額は、全国平均27円と昨年に引き続き大幅なアップとなり、社員の給与見直

しに迫られた企業もあったと思います。


 ところで、この最低賃金の計算方法は法律で決められていますが、割増賃金

の計算方法と似ており、紛らわしいため注意が必要です。以下、2つの計算方

法を比較してみます。


 【最低賃金

 ●除外となる手当 A. 

  家族手当、精勤・皆勤手当残業手当通勤手当、歩合給、賞与、他一時金

  を除く各種手当


 ●計算方法 B. A÷月平均所定時間=最低賃金と比較する時間単価


 【割増賃金


 ●除外となる手当 A. 

  家族手当住宅手当、別居手当、残業手当通勤手当賞与、他一時金を

  除く各種手当


 ●計算方法 B. A÷月平均所定時間×1.25=残業の時間単価


 
 最低賃金割増賃金も、計算の対象となる手当と除外する手当が法律で決めら

れているのですが、上記の通り若干異なるため勘違いしないように計算しなけれ

ばいけません。


 また、最低賃金では、一定の業種については通常の最低賃金を適用せず、産業

最低賃金が適用される企業もありますので、自社がどちらに該当するかこの機

会に改めてご確認ください。


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