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退職従業員の競業制限規定の有効性

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ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士法人クラフトマン 第237号 2019-11-05

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1 今回の事例 退職従業員の競業制限規定の有効性
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 知財高裁令和元年8月7日判決

 A社は、X市においてまつげエクステサロンを営んでいたところ、
元従業員であるB氏が、A社を退職後に、A社と同じX市内のまつ
げエクステサロンに就労しました。
 
 これに対し、A社は、B氏の行為が、競業禁止を定めた就業規則
やB氏の入社時誓約書に反するとして、B氏に対し退職後2年間、
X市内におけるアイリスト(まつげエクステ)業務への従事の差止
を求めました。

 なお、A社就業規則には、(1)社員は、退職後も競業避止義務
を守り、競争関係にある会社に就労してはならない、(2)社員は
退職後、同業他社の業務に携わり、又は競合する事業を自ら営んで
はならないとの趣旨の規定がありました。

 また、入社時誓約書には、B氏が、退職後2年間、在職中に知り
得た秘密情報を利用して、X市内において競業行為を行わないこと
等の規定がありました。




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2 裁判所の判断
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 裁判所は主として以下の理由から、A社の請求を認めませんでし
た。

・ 退職者に対する競業制限は、職業選択の自由や営業の自由を制
限するから、個別の合意又は就業規則の定めがあり、内容が、使用
者の利益の内容・程度、退職者の地位、制限の範囲、代償措置の有
無・内容等に照らし合理的である限り許される。

・ A社の就業規則の競業制限規定は、退職社員の地位に関わりな
く、無限定に競業制限を課するものであって、到底合理的な内容と
はいえず無効というほかはない。

・ 入社時誓約書は、2年という期間とX市内という場所に限定し
た上で、秘密管理性を有する情報を利用した競業行為のみを制限す
るから、合理性を欠くとはいえない。

・ A社が秘密情報であると主張する施術履歴の情報が記載された
「顧客カルテ」は、従業員は誰でも閲覧でき、保管時に施錠等の措
置はなく、私用のスマホのLINEで各支店の従業員間での共有が
日常的に行われていた。よって秘密管理性を認めることはできず、
施術履歴は「秘密情報」には当たらない。

・ よって、B氏が入手した施術履歴を利用したとしても、入社時
誓約書の規定する「秘密情報」を利用したとはいえないから、同誓
約書に違反したとはいえない。



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3 解説
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(1)従業員の退職後の競業は禁止されるか

 会社の立場から見れば、退職社員による機密やノウハウ漏洩を防
ぐために、退職社員に競業制限を課す必要性を感じる場合があるこ
とは理解できます。

 まずこの点で留意すべきなのは、競業制限(競業避止義務)を課
すには、就業規則や社員の誓約書・同意書に明確に謳う必要がある
という点です。

 これらの点で明確な規定がなければ、例外的場合を除き、競業制
限を退職従業員に求めることは難しいと考えておくべきでしょう。


(2)退職後の競業を禁止できる範囲
 
 また、就業規則、誓約書、合意書などで定めさえすれば、どんな
競業制限でも効力が認められる、というわけではなく、今回の判決
も述べているように、競業避止の内容に合理性が必要です。

 それは、退職後の競業避止義務を広く認めると、一般に企業に比
べ経済的弱者と考えられている労働者の生計の道を奪うことにもな
りかねないからです。

 この点、平成24年度経済産業省委託調査「人材を通じた技術流
出に関する調査研究」は、裁判例を題材にした詳細な分析のまとめ
として、以下のように指摘しています。

【有効性が認められる可能性が高い競業避止規定のポイント】
 ・競業制限の期間が 1 年以内。
 ・禁止行為の範囲を、業務内容や職種等によって限定。
 ・経済的代償措置の設定。

【有効性が認められない可能性が高い規定のポイント】
 ・競業制限が不要な従業員にも制限を課している。
 ・職業選択の自由を阻害する広汎な地理的制限。
 ・競業制限の期間が 2 年超。
 ・禁止行為の範囲が、一般的・抽象的。
 ・代償措置なし。

 確かに会社としては、汎用的で広く通用する競業制限のルールを作
れば、会社の保護に資する、と考えるかもしれません。またそれがで
きれば運用面の手間も省けることでしょう。

 しかし現実には、競業制限の対象や内容を広げれば広げるほど、い
ざ違反が起きても裁判所によって有効性が否定されてしまい、本末転
倒な結果となってしまうかもしれません。

 それで、競業制限の必要性・会社の業種・取扱商品やサービスの内
容・顧客層・守るべき営業秘密・会社の規模・組織・業務体制等を考
慮して、制限の効果と合理性のバランスを確保することが真に会社の
正当な利益を守るという観点から、きめ細かな取り決めの設定をする
ことが、結果的にはプラスになるかもしれません。

参考:「人材を通じた技術流出に関する調査研究」
https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/houkokusho130319.pdf




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4 弊所ウェブサイト紹介~労働法 ポイント解説
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弊所のウェブサイトの法律情報の解説のページには、ビジネス・企
業に関係した法律情報に関する豊富な情報があります。

例えば本稿のテーマに関連した労働法については

   http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/roumu/index/

において解説しています。必要に応じてぜひご活用ください。

なお、同サイトは今後も随時加筆していく予定ですので、同サイト
において解説に加えることを希望される項目がありましたら、メー
ルでご一報くだされば幸いです。




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出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原則とし
て無償でお受けしています。この場合、遠慮なく下記のアドレス宛、
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