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令和1年-労災法問1-D「受診命令」

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■□   2019.11.2
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No831
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成31年就労条件総合調査の概況<所定労働時間

3 改正労働基準法に関するQ&A

4 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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先日、厚生労働省が「平成31年就労条件総合調査 結果の概況」

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/19/index.html

を公表しました。

労務管理その他の労働に関する一般常識」の択一式の出題、
5問ですが、労働経済がかなりの割合で出題されています。

出題の半分以上が労働経済に関する問題ってこともあります。

労働経済に関しては、いろいろな統計調査があり・・・
何が出題されるのか予想するのは難しいところがありますが、
「就労条件総合調査」の結果については、
18年度(4肢)、19年度(1問)、22年度(1問)、24年度(1問)、
26年度から3年連続で1問、令和元年度も1問、
さらに、平成28年度は選択式からも出題され、頻出といえます。

ですので、労働経済の中では、まず、押さえておきたい調査結果といえます。

ということで、調査結果を少しずつ紹介していきます。


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└■ 2 平成31年就労条件総合調査の概況<所定労働時間
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今回は、平成31年就労条件総合調査結果による「所定労働時間」です。

1日の所定労働時間は、
● 1企業平均7時間46分(前年7時間46分)、
労働者1人平均7時間45分(前年7時間45分)
となっています。

所定労働時間は、
● 1企業平均39時間26分(前年39時間31分)
労働者1人平均39時間03分(前年39時間02分)
となっています。

1企業平均を企業規模別にみると、
1,000人以上:39時間00分
300~999人:39時間07分
100~299人:39時間17分
30~99人:39時間32分
となっています。

産業別にみると、
金融業、保険業が38時間18分で最も短く、
宿泊業、飲食サービス業が39時間57分で最も長くなっています。

この所定労働時間については、

【 24-5-E】

長時間労働を是正する取組が進んだ結果、平成20年以降の所定労働時間は、
日単位でみても、週単位でみても、短くなってきている。

という出題があります。

平成20年調査では、
1日の所定労働時間については、
1企業平均は7時間41分、労働者1人平均は7時間43分
所定労働時間については、
1企業平均は39時間21分、労働者1人平均は39時間01分
でした。

で、短くなってきているわけではないので、この問題は誤りです。


労働時間に関しては、
平成7年度試験から11年度試験まで5年連続で、
毎月勤労統計調査から出題されたという実績もあります。

ということで、細かい数字は置いといて、
最近、どのように推移しているかということくらいは、知っておきましょう。


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└■ 3 改正労働基準法に関するQ&A 28
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Q 高度プロフェッショナル制度の適用を受ける期間が1年未満の対象労働者
 場合、法41条の2第1項2号ロの要件(年間1,075万円以上)を満たして
 いるかどうかはどのように判断するのか。


☆☆====================================================☆☆


高度プロフェッショナル制度が適用される期間に確実に支払われることが
見込まれる賃金を1年間当たりの賃金の額に換算し、その額が1,075万円
以上となるか否かによって判断することとなります。

換算の計算は、按分により行います。
例えば、高度プロフェッショナル制度の適用対象としようとする期間が6カ月
であり、確実に支払われる賃金が500万円である場合には、
500万円×12/6=1,000万円となり、要件を満たしません。
なお、按分した結果1円未満の端数が生じた場合は、すべて切り捨てなければ
なりません。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、令和1年-労災法問1-D「受診命令」です。


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行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受け、又は
受けようとする者(遺族補償年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む。)
に対し、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。


☆☆======================================================☆☆


「受診命令」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 H20-6-C 】

行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、厚生労働省令で定める
ところによって、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金又は
遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む)の診療を担当した医師その他の者に
対して、その行った診療に関する事項について、報告若しくは診療録、帳簿書類
その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に、これらの物件を検査させることが
できる。


【 H23-7-D 】

保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金又は遺族年金の額の算定
の基礎となる者を含む)の診療に関することは守秘義務事項に該当するため、行政
庁は、その診療を担当した医師に対して、診療録の提示を命じることはできない。


【 H15-5-E 】

行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受け、又は
受けようとする者の診療を担当した医師その他の者に対して、当該診療について
報告又は診療録その他の物件の提示を命ずることができ、当該報告又は物件の
提示を拒んだ場合には、政府は、保険給付の支払を一時差し止めることができる。


【 H16-6-A 】

行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受け、又は
受けようとする者(死亡した労働者の遺族を除く)に対し、その指定する医師の
診断を受けるべきことを命ずることができる。


☆☆======================================================☆☆


「診療担当者に対する命令等」と「受診命令」に関する問題です。

政府が保険給付を適切に行うためには、被災労働者の傷病の状態や障害の状態
などを確認する必要が生ずることがあります。
そのために、診療担当者などに報告を求めたりすることができる根拠となる
規定を設けています。

で、【 H20-6-C 】は条文どおりでして、正しいです。
これに対して、【 H23-7-D 】では、
守秘義務事項に該当するため」なんて、もっともらしい理由を付けて、「診療録
の提示を命じることはできない」としていますが・・・
提示を命ずることができますから、誤りです。

【 H15-5-E 】は同じ規定に関連する問題ですが、ちょっと論点が違います。
命令を受けた者がそれを拒んだ場合どうなるのか、という部分が論点です。
保険給付を受ける者は何も悪いことはしていないのに、支払の差止めなんて
おかしな話です。
ですから、当然、保険給付の支払を一時差し止めることはできません。
命令を拒んだ医師等に対して罰則が適用されます。

【 H16-6-A 】は、これらの問題の規定とは違い、
受診命令の規定に関する出題ですが・・・
カッコ書きの箇所、
「死亡した労働者の遺族を除く」
とあります。
この部分が誤りです。
正しくは、
遺族補償年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む」
です。
【 R1-1-D 】は「含む」とあるので、正しいです。

このカッコ書きは、「診療担当者に対する命令等」の規定にもあるので、
同じような誤りの出題がされるってこと、あり得ます。
カッコ書きの中の誤りに気が付かないということありがちですから、注意しましょう。

それと、行政庁の監督権に関する規定、勉強が疎かになっているってこと、あります。
ただ、このように出題があるので、論点にされた箇所を中心に、ちゃんと確認をして
おきましょう。


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              加藤 光大
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