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社労士受験ゼミ
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 合格基準
3 平成31年就労条件総合調査の概況<週休制>
4
改正労働基準法に関するQ&A
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└■ 1 はじめに
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昨日、令和元年度
社会保険労務士試験の合格発表がありました。
令和元年度の試験の
受験申込者数 49,570人(前年49,582人、対前年 0.024%減)
受験者数 38,428人(前年38,427人、対前年 0.003%増)
そのうち、合格された方は 2,525人でした。
合格された方、
おめでとうございます。
で、合格率は 6.6%(前年度 6.3%)です。
昨年度の合格率に比べると少し高くなっていますが、
平成27年度試験の2.6%、平成28年度試験の4.4%、平成25年度試験の5.4%、
平成30年度試験の6.3%に次ぐ、過去5番目に低い率です!
ですので、かなり低い水準といえます。
合格基準などについては
「2 合格基準」のほうに記しています。
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└■ 2 合格基準
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令和元年度試験の合格基準は、
<選択式試験>
総得点26点以上 かつ 各科目3点以上 です。
ただし、「
社会保険に関する一般常識」は2点以上です。
<択一式試験>
総得点43点以上 かつ 各科目4点以上 です。
選択式の基準点、厳しい空欄もありましたが、トータルで見た場合、
ある程度正解することができるであろうという内容だったので、
やはり平均点がかなり(3点以上)上がり、これにより、基準点が3点引き上げられました。
科目別の基準点は、選択式で「
社会保険に関する一般常識」が引き下げられました。
「
社会保険に関する一般常識」は、平均点が1.6点とかなり低く、
3点にとどかなかった受験者の割合は81%でした。
さらに、47.5%、およそ半分の受験者が1点以下でした。
ですので、当然、基準点の引下げの基準を満たし、引き下げられました。
「
労務管理その他労働に関する一般常識」も
3点に満たない受験者の割合が5割を超えていましたが、引き下げは行われませんでした。
2点にしてしまうと8割以上の受験者が基準点に達ししてしまうという状況でしたので。
択一式の基準点については、
平成23年度から25年度まで3年連続の46点、平成26年度と平成27年度は45点で、
平成28年度は42点と下がりましたが、平成29年度と平成30年度は再び45点となり、
45点、46点が基準点になることが多かったのですが、これらの年度の問題と比べて
令和元年度の問題は難しかったので、平成30年度と比べて平均点が2点近く下がりました。
そのため、の基準点も2点下がっています。
、
問題の内容や基準点との関係で合格率を見ると、
ここ4、5年と同じで、合格基準点が極端に高いわけではないにもかかわらず、
合格率が低いという感じです。
これは、基本がしっかりとできていないことにより、正解すべきレベルの問題で
正解することができなかったという受験者や応用的な問題に対応することが
できなかったという受験者が相当いるのではないでしょうか。
ですので、令和元年度試験は、残念な結果になった方、
来年度試験の合格を目指すのであれば、
まず、当然、基本を確固たるものとして、「正確な知識」を身に付けて、
得点できる問題を確実に得点できるようにしていきましょう。
それに加えて、ここのところは、事例などの応用問題がかなり出ているので、
そのような問題に対応することができる応用力を養うようにしましょう。
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└■ 3 平成31年就労条件総合調査の概況<週休制>
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今回は、平成31年就労条件総合調査による「週休制」です。
主な週休制の形態をみると、
「何らかの週休2日制」を
採用している企業割合は82.1%となっています。
「完全週休2日制」を
採用している企業割合は、44.3%となっており、
企業規模別にみると、
1,000人以上:63.6%
300~999人:56.3%
100~299人:51.0%
30~99人 :40.3%
と規模が大きいほど
採用割合が高くなっています。
週休制の形態別適用
労働者割合をみると
「何らかの週休2日制」が適用されている
労働者割合は85.3%
「完全週休2日制」が適用されている
労働者割合は57.0%
となっています。
週休制については、
【 9-2-B 】
労働省の「
賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上、平成7年)
によると、完全週休2日制を
採用している企業の割合は、いまだ全体の3割
に達していない。
【 24-5-B 】
完全
週休二日制を
採用している企業は全体の約4割であるが、企業規模が小さく
なるほど
採用割合が低くなっている。
【 28-4-A 】
何らかの週休2日制を
採用している企業はどの企業規模でも8割を超えているが、
完全週休2日制となると、30~99人規模の企業では3割にとどまっている。
という出題があります。
いずれについても、完全週休2日制に関する問題です。
【 9-2-B 】は、出題当時、正しい内容でしたが、平成31年調査の結果で
考えると、
採用している企業割合は4割を超えているので、誤りになります。
【 24-5-B 】も、出題当時は正しい内容でした。
平成31年調査の結果で考えた場合、約4割ということであれば、
正しいと判断して構わないでしょう。
【 28-4-A 】は誤りです。
30人~99人規模の企業における完全週休2日制の
採用割合は約5割となっていました。
平成31年調査の結果でも約4割という状況です。
週休制については、
このように、完全週休2日制に関して、
採用割合を論点にして出題されているので、
おおよその
採用割合と企業規模別の状況、これを知っておけば十分でしょう。
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└■ 4
改正労働基準法に関するQ&A 29
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Q 高度プロフェッショナル制度の対象
労働者が複数いる場合において、このうち
一人の対象
労働者の健康管理時間が把握されていなかった場合には、その他の
対象
労働者についても高度プロフェッショナル制度は適用されなくなるか。
☆☆====================================================☆☆
法41条の2第1項3号から5号までの措置を講じているかどうかは、対象
労働者ごとに判断されるものです。一人の対象
労働者に対してこれらの措置
が講じられていない場合であっても、他の対象
労働者に対してはこれらの
措置が講じられているのであれば、それらの対象
労働者については高度
プロフェッショナル制度の適用は否定されません。
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社労士受験ゼミ
加藤 光大
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1 はじめに
2 合格基準
3 平成31年就労条件総合調査の概況<週休制>
4 改正労働基準法に関するQ&A
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└■ 1 はじめに
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昨日、令和元年度社会保険労務士試験の合格発表がありました。
令和元年度の試験の
受験申込者数 49,570人(前年49,582人、対前年 0.024%減)
受験者数 38,428人(前年38,427人、対前年 0.003%増)
そのうち、合格された方は 2,525人でした。
合格された方、
おめでとうございます。
で、合格率は 6.6%(前年度 6.3%)です。
昨年度の合格率に比べると少し高くなっていますが、
平成27年度試験の2.6%、平成28年度試験の4.4%、平成25年度試験の5.4%、
平成30年度試験の6.3%に次ぐ、過去5番目に低い率です!
ですので、かなり低い水準といえます。
合格基準などについては
「2 合格基準」のほうに記しています。
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令和元年度試験の合格基準は、
<選択式試験>
総得点26点以上 かつ 各科目3点以上 です。
ただし、「社会保険に関する一般常識」は2点以上です。
<択一式試験>
総得点43点以上 かつ 各科目4点以上 です。
選択式の基準点、厳しい空欄もありましたが、トータルで見た場合、
ある程度正解することができるであろうという内容だったので、
やはり平均点がかなり(3点以上)上がり、これにより、基準点が3点引き上げられました。
科目別の基準点は、選択式で「社会保険に関する一般常識」が引き下げられました。
「社会保険に関する一般常識」は、平均点が1.6点とかなり低く、
3点にとどかなかった受験者の割合は81%でした。
さらに、47.5%、およそ半分の受験者が1点以下でした。
ですので、当然、基準点の引下げの基準を満たし、引き下げられました。
「労務管理その他労働に関する一般常識」も
3点に満たない受験者の割合が5割を超えていましたが、引き下げは行われませんでした。
2点にしてしまうと8割以上の受験者が基準点に達ししてしまうという状況でしたので。
択一式の基準点については、
平成23年度から25年度まで3年連続の46点、平成26年度と平成27年度は45点で、
平成28年度は42点と下がりましたが、平成29年度と平成30年度は再び45点となり、
45点、46点が基準点になることが多かったのですが、これらの年度の問題と比べて
令和元年度の問題は難しかったので、平成30年度と比べて平均点が2点近く下がりました。
そのため、の基準点も2点下がっています。
、
問題の内容や基準点との関係で合格率を見ると、
ここ4、5年と同じで、合格基準点が極端に高いわけではないにもかかわらず、
合格率が低いという感じです。
これは、基本がしっかりとできていないことにより、正解すべきレベルの問題で
正解することができなかったという受験者や応用的な問題に対応することが
できなかったという受験者が相当いるのではないでしょうか。
ですので、令和元年度試験は、残念な結果になった方、
来年度試験の合格を目指すのであれば、
まず、当然、基本を確固たるものとして、「正確な知識」を身に付けて、
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└■ 3 平成31年就労条件総合調査の概況<週休制>
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今回は、平成31年就労条件総合調査による「週休制」です。
主な週休制の形態をみると、
「何らかの週休2日制」を採用している企業割合は82.1%となっています。
「完全週休2日制」を採用している企業割合は、44.3%となっており、
企業規模別にみると、
1,000人以上:63.6%
300~999人:56.3%
100~299人:51.0%
30~99人 :40.3%
と規模が大きいほど採用割合が高くなっています。
週休制の形態別適用労働者割合をみると
「何らかの週休2日制」が適用されている労働者割合は85.3%
「完全週休2日制」が適用されている労働者割合は57.0%
となっています。
週休制については、
【 9-2-B 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上、平成7年)
によると、完全週休2日制を採用している企業の割合は、いまだ全体の3割
に達していない。
【 24-5-B 】
完全週休二日制を採用している企業は全体の約4割であるが、企業規模が小さく
なるほど採用割合が低くなっている。
【 28-4-A 】
何らかの週休2日制を採用している企業はどの企業規模でも8割を超えているが、
完全週休2日制となると、30~99人規模の企業では3割にとどまっている。
という出題があります。
いずれについても、完全週休2日制に関する問題です。
【 9-2-B 】は、出題当時、正しい内容でしたが、平成31年調査の結果で
考えると、採用している企業割合は4割を超えているので、誤りになります。
【 24-5-B 】も、出題当時は正しい内容でした。
平成31年調査の結果で考えた場合、約4割ということであれば、
正しいと判断して構わないでしょう。
【 28-4-A 】は誤りです。
30人~99人規模の企業における完全週休2日制の採用割合は約5割となっていました。
平成31年調査の結果でも約4割という状況です。
週休制については、
このように、完全週休2日制に関して、採用割合を論点にして出題されているので、
おおよその採用割合と企業規模別の状況、これを知っておけば十分でしょう。
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└■ 4 改正労働基準法に関するQ&A 29
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Q 高度プロフェッショナル制度の対象労働者が複数いる場合において、このうち
一人の対象労働者の健康管理時間が把握されていなかった場合には、その他の
対象労働者についても高度プロフェッショナル制度は適用されなくなるか。
☆☆====================================================☆☆
法41条の2第1項3号から5号までの措置を講じているかどうかは、対象
労働者ごとに判断されるものです。一人の対象労働者に対してこれらの措置
が講じられていない場合であっても、他の対象労働者に対してはこれらの
措置が講じられているのであれば、それらの対象労働者については高度
プロフェッショナル制度の適用は否定されません。
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