━━━━ 2019/11/11(第836号)━━━
■実践!社長の財務
東京メトロポリタン
税理士法人
税理士 北岡修一
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
『ダイレクト納付&予納制度の活用』
●
消費税が増税されて、早や1カ月。
皆様の会社では、特に問題なく対応できているでしょう
か?
増税になった2%分の価格転嫁さえ、しっかりてきてい
れば、大きな問題はないのかと思います。
後は経理の方が、一般税率と軽減税率を分けたり、請求
書などに気を使ったりする必要はありますが、こちらは
慣れれば何とかなっていくでしょう。
●問題は
消費税の納税ですね。8%が10%に上がったと
いうことは、2%増えるのではなく、8%に対する2%
ですから、25%増えるということです。
売上の
消費税も、仕入の
消費税も、25%増えるというこ
とは、その差額である納税額も25%増える、ということ
になります。
●納付時に出ていくお金が25%増えるということは、結
構、大きなインパクトがあると思います。
もちろん、その分、余計に預かっているのですが、日々
の資金繰りに使われてしまっていることが多いのではな
いでしょうか?
●さらに、
消費税の増税で納税が厳しくなる業種があり
ます。
仕入は8%のままで、売上は10%になるような業種です。
預かる
消費税と、支払う
消費税の差が広がり、納税額が
多くなります。
何業だか、わかりますか?
●そうです。飲食業です。特にレストランなど食べる方
ですね。
仕入は食料品ですから軽減税率の8%、売上は外食です
ので10%です。こちらももちろん、売上は増えますが、
仕入は増えないので、お金はその分増えます。
これをとっておけば、納税には苦しまなくて済みますが、
使ってしまえば、納税の時に大変なことになります。
●そこで1つ考えたいのが、ダイレクト納付による予納
制度の活用です。
今年(2019年)1月から、ダイレクト納付による予納が
できるようになったのは、意外と知られていません。
●まず、ダイレクト納付ですが、これは電子申告をして
いる場合に、電子申告をした後に、自社の口座から納税
額を引き落として納付する方法です。
引落し日を指定して引落しで納付することができます。
この制度を使うためには、あらかじめ届出を行っておく
必要があります。
●このダイレクト納付をしている会社(個人)について、
今年1月から、予納を行うことができるようになりました。
申告時に一気に納税するのではなく、あらかじめ払って
いくことができる、というものです。
あらかじめ引落し日と金額を、ダイレクト納付で登録し
ておくことによって、たとえば毎月
消費税を予納してお
くことができるのです。
資金繰りが苦しくなってしまった場合は、前日までに
変更、取り消しをすることも可能です。
●もちろん、
消費税分しっかり貯めておくことができれ
ば、予納する必要などはありませんが、お金があるとど
うしても、使ってしまう、ゆるくなりがち、という方は
予納制度を利用すると良いかと思います。
電子申告などもからみますので、予納制度を活用する場
合は、顧問
税理士、
会計事務所に相談してみてください。
━━━【
セカンドオピニオン!】━━━
■税務、
事業承継、自社株対策等の
セカンドオピニオンご希望の方、
下記サイトにて、ご案内しています。
【
税理士セカンドオピニオン】
現在の顧問
税理士以外に、専門家の意見を聞いてみたいとお考えの
経営者・オーナー様必見!
⇒
https://www.tm-tax.com/2ndopinion/
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■よろしかったらこのメルマガを、友人、お知り合い
の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。
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相続税対策メルマガ】━━━━
■
相続、
相続税対策に関心のある方は、下記メルマガも是非、
お読みください。
【併せて読みたい「実践!
相続税対策」】
⇒
http://www.mag2.com/m/0001306693.html
━━━【
事業承継対策メルマガ】━━━
■
事業承継や自社株対策に特化したメルマガを始めました!
事業承継や自社株対策について知っておきたいこと、注意すべき
ことを毎週金曜日発信していきます。
【併せて読みたい「実践!
事業承継・自社株対策」】
⇒
https://www.mag2.com/m/0001685356.html
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■当社&本メルマガのミッション
●『
会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展に貢献
する。
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの中
小企業が、「強い会社」「儲かる会社」になるために、財務・
会計
を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。
→
http://www.tm-tax.com/
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◆ご意見、質問、感想、ご相談など
→
kitaoka@tmcg.co.jp
お気軽にメールください。
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【発行】東京メトロポリタン
税理士法人
http://www.tm-tax.com/
【編集】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1
新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991
【FAX 】03-3345-8992
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このメールマガジンは『まぐまぐ』を利用して発行しています。
(
http://www.mag2.com/ )
ID 0000119970
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<編集後記>
昨日は本当に良い天気の中、天皇陛下皇后陛下のパレードが
行われましたね。とても華やかで良かったと思います。天気
にも恵まれて、これから益々明るい平和な未来になっていく
ことを期待したいですね。
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●問題は消費税の納税ですね。8%が10%に上がったと
いうことは、2%増えるのではなく、8%に対する2%
ですから、25%増えるということです。
売上の消費税も、仕入の消費税も、25%増えるというこ
とは、その差額である納税額も25%増える、ということ
になります。
●納付時に出ていくお金が25%増えるということは、結
構、大きなインパクトがあると思います。
もちろん、その分、余計に預かっているのですが、日々
の資金繰りに使われてしまっていることが多いのではな
いでしょうか?
●さらに、消費税の増税で納税が厳しくなる業種があり
ます。
仕入は8%のままで、売上は10%になるような業種です。
預かる消費税と、支払う消費税の差が広がり、納税額が
多くなります。
何業だか、わかりますか?
●そうです。飲食業です。特にレストランなど食べる方
ですね。
仕入は食料品ですから軽減税率の8%、売上は外食です
ので10%です。こちらももちろん、売上は増えますが、
仕入は増えないので、お金はその分増えます。
これをとっておけば、納税には苦しまなくて済みますが、
使ってしまえば、納税の時に大変なことになります。
●そこで1つ考えたいのが、ダイレクト納付による予納
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申告時に一気に納税するのではなく、あらかじめ払って
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