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教員に対する1年単位の変形労働時間制について

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2019.11.15
 教員に対する1年単位の変形労働時間制について vol.344
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 なかはしです。
11月になって、今年も終盤を迎え
あわただしくなってきました。
年末まで、積み残し業務のないよう頑張っていきます。

<教員に対する1年単位の変形労働時間制ついて>
 政府は、教員の勤務時間を1年単位で調整する1年単位の変形
 労働時間制について、自治体の判断で導入できるようするため
 教職員給与特別措置法の改正案を閣議決定しました。
 
1年単位の変形労働時間制は、勤務実態に対応するため、
 労働時間を1日ではなく、最長で1年を単位として調整する制度です。
 1年以内の一定の期間を平均し、1週間の労働時間が40時間以下の範囲
 において、1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えて、
 労働させることができる制度です。

 この制度は、現在、地方公務員については適用除外とされており、
 公立小中学校の教員などには導入できないことになっています。
 導入可能とするためには、地方公務員法の改正が必要です。
 「中央教育委員会─学校における働き方改革特別部会」で
導入には、慎重な意見もあり、議論されています。
  
当事務所は、本当の中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。

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〒540-0011
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          オフィス中橋 社会保険労務士 中橋章好
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