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1 はじめに
2 平成31年就労条件総合調査の概況<
年次有給休暇の取得状況>
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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先週、令和元年度試験の合格発表がありましたが、
得点が、基準点に1点、足りなかったという方、たくさんいるでしょう。
毎年、あと1点という受験者、たくさんいますからね。
そこで、その1点・・・本当に1点だけ足りなかったんでしょうか?
実際の得点として1点というのは、間違いないでしょうが、
実力としては、かなり足りていないけど、たまたま1点だったのでは?
ということがあります。
そこに気が付かず、来年度試験に向けて、
1点だけだから、来年は大丈夫なんて思ってしまうと、
その油断が来年の結果につながる可能性があります。
「たった1点」だったけど、
勉強方法など見直すべき点、多々あるかもしれません。
「見直すべきところを見直す」これができるかどうかが、
来年度の合否に大きく影響するでしょう。
たかが1点、されど1点。
同じことを繰り返さないように、今年の自分を見直してみましょう。
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└■ 2 平成31年就労条件総合調査の概況<
年次有給休暇の取得状況>
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今回は、平成31年就労条件総合調査による「
年次有給休暇の取得状況」です。
平成30年(又は平成29
会計年度)1年間に企業が付与した
年次有給休暇日数
(繰越日数は除きます)は、
労働者1人平均18.0日、そのうち
労働者が取得した
日数は9.4日で、取得率は52.4%となっています。
取得率を企業規模別にみると、
1,000人以上:58.6%
300~999人:49.8%
100~299人:49.4%
30~99人:47.2%
となっています。
年次有給休暇の取得状況については、過去に何度か出題されています。
【 24-5-A 】
企業規模計の
年次有給休暇取得率は50%を下回っており、企業規模別でみると、
1,000人以上規模の企業の方が30~99人規模の企業よりも高くなっている。
【 8-3-C 】
労働省の「
賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上)により、
労働者1人平均の
年次有給休暇の取得状況をみると、平成6年以前の10年間
については、
年次有給休暇の取得率(取得日数を付与日数で除したものの
百分率)は60%未満にとどまっている。
【 10-2-C 】
労働省の「
賃金労働時間制度等総合調査」によると、大企業を中心にリフレッ
シュ休暇等の各種の休暇制度の普及が進んだことから、平成8年において、企業
規模30人以上の企業における
労働者1人平均
年次有給休暇の取得日数は、前年
に比べて増加し、13.4日となった。
【 28-4-D 】
年次有給休暇の取得率は、男女ともに50パーセントを下回っている。
【24-5-A】に関しては、出題当時の
年次有給休暇取得率は50%を下回って
いたので正しかったのですが、平成31年調査では50%を上回っているので、
平成31年調査としての問題であれば、誤りになってしまいます。
【8-3-C】も、正しい内容の出題でした。
出題当時の
年次有給休暇取得率は50%台で推移していたので、「60%未満」
なんていう出題をしたのでしょう。
年次有給休暇取得率については、その後、平成13年調査から平成29年調査までは、
50%を下回る状況が続いていましたが、平成30年調査で久々に50%を上回りました。
この点は、注意しておきましょう。
【10-2-C】は誤りです。
取得率がおよそどの程度なのかということを知っていれば、
判断できるでしょう。
「13.4日」では、多すぎます。
出題当時は「9.4日」でした。
平成31年調査でも同じ「9.4日」です。
【 28-4-D 】では、性別の
年次有給休暇取得率を論点としていて、
出題当時は、男女計では50%を下回っていたので、男女とも50%を下回って
いるというのは、もっともらしいのですが、性別で見た場合、女性は50%を
上回っているので、誤りです。
平成31年調査でも、男性は49.1%なのに対して、女性は58.0%となっています。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和1年-労災法問5-A「療養(補償)給付に係る指定病院等」です。
☆☆======================================================☆☆
療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は
都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護
事業者
(「指定病院等」という。以下本問において同じ。)において行われ、指定病院等
に該当しないときは、厚生労働大臣が
健康保険法に基づき指定する病院であっても、
療養の給付は行われない。
☆☆======================================================☆☆
「療養(補償)給付に係る指定病院等」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H27-2-A 】
療養の給付は、社会復帰促進事業としで設置された病院若しくは診療所又は
都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護
事業者において行われる。
【 H19-4-A 】
療養の給付は、
労災保険法第29条第1項の事業として設置された病院若しくは
診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは
訪問看護
事業者において行われる。
【 H17-7-E[改題]】
療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は
厚生労働大臣の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護
事業者に
おいて行われる。
【 H5-3-B[改題]】
療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は
都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業
者において行う。
【 H21-3-A 】
療養補償給付のうち、
療養の給付は、指定病院等において行われるほか、厚生
労働大臣が
健康保険法に基づき指定する病院等においても行われる。
【 H14-2-B[改題]】
療養補償給付は、
療養の給付を原則としており、この
療養の給付は、社会復帰
促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定
する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護
事業者において行うほか、
都道府県労働局長の指定がなくても、厚生労働大臣が
健康保険法に基づき指定
する病院若しくは診療所又は薬局若しくは訪問看護
事業者であれば行うことが
できる。
【 H15-3-E[改題]】
二次健康診断等給付は、
労災保険法第29条第1項の社会復帰促進等事業として
設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長が
療養の給付を行う病院
若しくは診療所として指定した病院若しくは診療所において行う。
☆☆======================================================☆☆
療養の給付がどこで行われるかというのが論点ですが、単に「指定病院等」なんて
覚えていると出題者の思うツボですね。
指定病院等というのは、労災病院等と指定医療機関であり、これらって、具体的に
何かといえば、労災病院等は社会復帰促進等事業として設置された病院又は診療所
です。
では、指定医療機関というのは、文字通り「指定された医療機関」ですが、誰が
指定するのでしょうか。
「厚生労働大臣」ではありませんよ。
都道府県労働局長が指定します。
ということで、【 H17-7-E[改題]】は誤りで、
【 H19-4-A 】、【 H5-3-B[改題]】は正しいですね。
【 H27-2-A 】も正しいとされたのですが・・・
「社会復帰促進等事業」とすべき箇所が「社会復帰促進事業」とあり、「等」が
抜けています!なので、厳密には正しいとするのは「?」ともいえますが、労災
病院等は、社会復帰促進等事業のうち社会復帰促進事業として設置・運営が行われ
ているため、「社会復帰促進事業」とした可能性があります。
それと、【 R1-5-A 】、【 H21-3-A 】、【 H14-2-B[改題]】に
関連して、
健康保険の
保険給付の「
療養の給付」を担当する病院などの1つに、
「
保険医療機関等」というものがありますが、こちらは厚生労働大臣による指定
制を採っています。
【 H21-3-A 】と【 H14-2-B[改題]】は、いずれも問題文の前半は、
特に問題はありません。
ただ、後半部分ですが、「
健康保険法に基づき指定する病院・・・・」と
保険医療機関等で
労災保険の
療養の給付が行われるといっています。
健康保険の指定と
労災保険の指定は別物です。制度が違うのですから。
健康保険の
保険医療機関等であっても、
労災保険の指定を受けていないのであれば、
労災保険の
保険給付を行うことはできません。
いずれも誤りです。
【 R1-5-A 】は、「厚生労働大臣が
健康保険法に基づき指定する病院であっても、
療養の給付は行われない」としているので、正しいです。
別物という点では、【 H15-3-E[改題]】もそうです。
療養の給付に係る指定と
二次健康診断等給付に係る指定、これも別物です。
「
療養の給付に係る指定」、それと「
二次健康診断等給付に係る指定」は、いずれも
都道府県労働局長が行いますが、
療養の給付に係る指定を受けていたとしても、二次
健康診断等給付に係る指定がなければ、
二次健康診断等給付は行えません。
ですので、こちらも誤りです。
ちなみに、
二次健康診断等給付を実施する医療機関を、健診給付病院等といいます。
「
療養の給付が行われる場所」については、今後も出題されるでしょうから、
確実に正誤の判断ができるようにしておきましょう。
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1 はじめに
2 平成31年就労条件総合調査の概況<年次有給休暇の取得状況>
3 過去問データベース
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先週、令和元年度試験の合格発表がありましたが、
得点が、基準点に1点、足りなかったという方、たくさんいるでしょう。
毎年、あと1点という受験者、たくさんいますからね。
そこで、その1点・・・本当に1点だけ足りなかったんでしょうか?
実際の得点として1点というのは、間違いないでしょうが、
実力としては、かなり足りていないけど、たまたま1点だったのでは?
ということがあります。
そこに気が付かず、来年度試験に向けて、
1点だけだから、来年は大丈夫なんて思ってしまうと、
その油断が来年の結果につながる可能性があります。
「たった1点」だったけど、
勉強方法など見直すべき点、多々あるかもしれません。
「見直すべきところを見直す」これができるかどうかが、
来年度の合否に大きく影響するでしょう。
たかが1点、されど1点。
同じことを繰り返さないように、今年の自分を見直してみましょう。
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└■ 2 平成31年就労条件総合調査の概況<年次有給休暇の取得状況>
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今回は、平成31年就労条件総合調査による「年次有給休暇の取得状況」です。
平成30年(又は平成29会計年度)1年間に企業が付与した年次有給休暇日数
(繰越日数は除きます)は、労働者1人平均18.0日、そのうち労働者が取得した
日数は9.4日で、取得率は52.4%となっています。
取得率を企業規模別にみると、
1,000人以上:58.6%
300~999人:49.8%
100~299人:49.4%
30~99人:47.2%
となっています。
年次有給休暇の取得状況については、過去に何度か出題されています。
【 24-5-A 】
企業規模計の年次有給休暇取得率は50%を下回っており、企業規模別でみると、
1,000人以上規模の企業の方が30~99人規模の企業よりも高くなっている。
【 8-3-C 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上)により、
労働者1人平均の年次有給休暇の取得状況をみると、平成6年以前の10年間
については、年次有給休暇の取得率(取得日数を付与日数で除したものの
百分率)は60%未満にとどまっている。
【 10-2-C 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、大企業を中心にリフレッ
シュ休暇等の各種の休暇制度の普及が進んだことから、平成8年において、企業
規模30人以上の企業における労働者1人平均年次有給休暇の取得日数は、前年
に比べて増加し、13.4日となった。
【 28-4-D 】
年次有給休暇の取得率は、男女ともに50パーセントを下回っている。
【24-5-A】に関しては、出題当時の年次有給休暇取得率は50%を下回って
いたので正しかったのですが、平成31年調査では50%を上回っているので、
平成31年調査としての問題であれば、誤りになってしまいます。
【8-3-C】も、正しい内容の出題でした。
出題当時の年次有給休暇取得率は50%台で推移していたので、「60%未満」
なんていう出題をしたのでしょう。
年次有給休暇取得率については、その後、平成13年調査から平成29年調査までは、
50%を下回る状況が続いていましたが、平成30年調査で久々に50%を上回りました。
この点は、注意しておきましょう。
【10-2-C】は誤りです。
取得率がおよそどの程度なのかということを知っていれば、
判断できるでしょう。
「13.4日」では、多すぎます。
出題当時は「9.4日」でした。
平成31年調査でも同じ「9.4日」です。
【 28-4-D 】では、性別の年次有給休暇取得率を論点としていて、
出題当時は、男女計では50%を下回っていたので、男女とも50%を下回って
いるというのは、もっともらしいのですが、性別で見た場合、女性は50%を
上回っているので、誤りです。
平成31年調査でも、男性は49.1%なのに対して、女性は58.0%となっています。
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今回は、令和1年-労災法問5-A「療養(補償)給付に係る指定病院等」です。
☆☆======================================================☆☆
療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は
都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者
(「指定病院等」という。以下本問において同じ。)において行われ、指定病院等
に該当しないときは、厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院であっても、
療養の給付は行われない。
☆☆======================================================☆☆
「療養(補償)給付に係る指定病院等」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H27-2-A 】
療養の給付は、社会復帰促進事業としで設置された病院若しくは診療所又は
都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護
事業者において行われる。
【 H19-4-A 】
療養の給付は、労災保険法第29条第1項の事業として設置された病院若しくは
診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは
訪問看護事業者において行われる。
【 H17-7-E[改題]】
療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は
厚生労働大臣の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者に
おいて行われる。
【 H5-3-B[改題]】
療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は
都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業
者において行う。
【 H21-3-A 】
療養補償給付のうち、療養の給付は、指定病院等において行われるほか、厚生
労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院等においても行われる。
【 H14-2-B[改題]】
療養補償給付は、療養の給付を原則としており、この療養の給付は、社会復帰
促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定
する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において行うほか、
都道府県労働局長の指定がなくても、厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定
する病院若しくは診療所又は薬局若しくは訪問看護事業者であれば行うことが
できる。
【 H15-3-E[改題]】
二次健康診断等給付は、労災保険法第29条第1項の社会復帰促進等事業として
設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長が療養の給付を行う病院
若しくは診療所として指定した病院若しくは診療所において行う。
☆☆======================================================☆☆
療養の給付がどこで行われるかというのが論点ですが、単に「指定病院等」なんて
覚えていると出題者の思うツボですね。
指定病院等というのは、労災病院等と指定医療機関であり、これらって、具体的に
何かといえば、労災病院等は社会復帰促進等事業として設置された病院又は診療所
です。
では、指定医療機関というのは、文字通り「指定された医療機関」ですが、誰が
指定するのでしょうか。
「厚生労働大臣」ではありませんよ。
都道府県労働局長が指定します。
ということで、【 H17-7-E[改題]】は誤りで、
【 H19-4-A 】、【 H5-3-B[改題]】は正しいですね。
【 H27-2-A 】も正しいとされたのですが・・・
「社会復帰促進等事業」とすべき箇所が「社会復帰促進事業」とあり、「等」が
抜けています!なので、厳密には正しいとするのは「?」ともいえますが、労災
病院等は、社会復帰促進等事業のうち社会復帰促進事業として設置・運営が行われ
ているため、「社会復帰促進事業」とした可能性があります。
それと、【 R1-5-A 】、【 H21-3-A 】、【 H14-2-B[改題]】に
関連して、健康保険の保険給付の「療養の給付」を担当する病院などの1つに、
「保険医療機関等」というものがありますが、こちらは厚生労働大臣による指定
制を採っています。
【 H21-3-A 】と【 H14-2-B[改題]】は、いずれも問題文の前半は、
特に問題はありません。
ただ、後半部分ですが、「健康保険法に基づき指定する病院・・・・」と
保険医療機関等で労災保険の療養の給付が行われるといっています。
健康保険の指定と労災保険の指定は別物です。制度が違うのですから。
健康保険の保険医療機関等であっても、労災保険の指定を受けていないのであれば、
労災保険の保険給付を行うことはできません。
いずれも誤りです。
【 R1-5-A 】は、「厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院であっても、
療養の給付は行われない」としているので、正しいです。
別物という点では、【 H15-3-E[改題]】もそうです。
療養の給付に係る指定と二次健康診断等給付に係る指定、これも別物です。
「療養の給付に係る指定」、それと「二次健康診断等給付に係る指定」は、いずれも
都道府県労働局長が行いますが、療養の給付に係る指定を受けていたとしても、二次
健康診断等給付に係る指定がなければ、二次健康診断等給付は行えません。
ですので、こちらも誤りです。
ちなみに、二次健康診断等給付を実施する医療機関を、健診給付病院等といいます。
「療養の給付が行われる場所」については、今後も出題されるでしょうから、
確実に正誤の判断ができるようにしておきましょう。
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