━━━━ 2019/11/18(第837号)━━━
■実践!社長の財務
東京メトロポリタン
税理士法人
税理士 北岡修一
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
『
役員給与の取り決めは期首に』
●
役員給与(
役員報酬や
賞与)の取り決めは、期首にき
っちり行っておくことが大事です。
ここをいい加減にやっておくと、後で税務調査などで思
わぬ否認を受けてしまう可能性があります。
●中小企業などでは、
株主総会を実際にやっていないこ
とも多いですね。
ただ、
役員給与は
株主総会で決めるのが原則ですので、
期首の2か月あるいは3か月以内に、
定時株主総会を形
式的にでも開催して、
役員給与を明確に決めることが大
事です。
●
役員給与は、基本的には2つです。
毎月の
役員報酬、税法的には、定期同額給与と言います。
それと、
役員賞与的なもので、事前確定届出給与という
ものがあります。
●
役員報酬は、基本的には毎月、同額を支払っていくも
のです。
これは期首から3か月以内に、
定時株主総会で毎年決定
します。
申告期限の延長をしていない会社は、通常は2か月以内
に
定時株主総会を開催し、そこで
役員報酬月額を改定し
ます。
●その上で、
定時株主総会後の支給日(直後に支給日が
来る場合は翌月でも可)から、
役員報酬を改定します。
これは、基本的に毎年同じ時期にやることが望ましいで
すね。
議事録にもいつから改定をするか、支給日を書いておき
ます。当然、実際にもその通りやっておかないと否認さ
れる可能性があります。
●それと、事前確定届出給与も是非、活用すると良いで
しょう。まだまだ、活用している会社は少ないようです。
事前確定届出給与は、
定時株主総会等で、あらかじめ支
給する時期と金額を
役員ごとに定めて、これを税務署に
届けることによって、支給する
役員給与です。
この届出は、
定時株主総会等で決めた後、1か月以内に
税務署に届出ます。
●たとえば、定期同額給与の他に、
役員賞与を年2回支
給することを決議して、これを届けることによって
役員
に
賞与を支給し、これを
損金に算入することができます。
役員賞与は
損金にはならない、というのが原則でしたが、
事前確定届出給与を使うことによって、
損金にすること
ができるのです。
●ただし、支給時期、支給金額が届け出たものと変わっ
てしまった場合は、
損金にすることができません。
業績の変動によって、変えてはいけない、ということで
すね。
したがって、期首に今年の事業計画をしっかりと立てて、
役員給与を、毎月いくら、
賞与をいついくら、ときちん
と決められなければいけません。
●毎月の
役員報酬は、その職務に基づいた基本的な給与、
事前確定届出給与で支給する
賞与は、今期の業績(ある
いは前期の実績を踏まえて)によって、支給する業績給、
というように、それぞれの
役員給与の性格を考えて、支
給していくと良いのではないでしょうか?
━━━【
セカンドオピニオン!】━━━
■税務、
事業承継、自社株対策等の
セカンドオピニオンご希望の方、
下記サイトにて、ご案内しています。
【
税理士セカンドオピニオン】
現在の顧問
税理士以外に、専門家の意見を聞いてみたいとお考えの
経営者・オーナー様必見!
⇒
https://www.tm-tax.com/2ndopinion/
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相続税対策メルマガ】━━━━
■
相続、
相続税対策に関心のある方は、下記メルマガも是非、
お読みください。
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事業承継対策メルマガ】━━━
■
事業承継や自社株対策に特化したメルマガを始めました!
事業承継や自社株対策について知っておきたいこと、注意すべき
ことを毎週金曜日発信していきます。
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●『
会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展に貢献
する。
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの中
小企業が、「強い会社」「儲かる会社」になるために、財務・
会計
を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。
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→
kitaoka@tmcg.co.jp
お気軽にメールください。
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【発行】東京メトロポリタン
税理士法人
http://www.tm-tax.com/
【編集】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1
新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991
【FAX 】03-3345-8992
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http://www.mag2.com/ )
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<編集後記>
11月も中盤に入り、急に寒くなってきた感じですね。考えてみれ
ば、今年もあと1か月半ですので、寒くなって当然なのですが、
ついこの間までクールビズをやっていたので、何となく季節感が
くるっているような感じもします。身近な感覚から本当に温暖化
が進んでいるのでしょうね。
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毎月の役員報酬、税法的には、定期同額給与と言います。
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来る場合は翌月でも可)から、役員報酬を改定します。
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