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『
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング』
メールマガジンサービス
≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.218 2019/11/29
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□
■□
扶養控除等(異動)申告書に追加された単身児童
扶養者とは
■□■□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
今年も
年末調整の季節が近づいてきました。
この度、
給与所得控除及び
基礎控除に関する改正が行われました。今回はそ
の改正による「
扶養控除等(異動)申告書」の変更点についてお伝えしたいと
思います。令和2年分以降からの適用となりますので、今年の申告には適用さ
れない旨ご留意ください。
「
扶養控除等(異動)申告書」の「
住民税に関する事項」に「単身児童
扶養
者」の欄が追加され、令和2年分から様式変更となりました。単身児童
扶養者に
該当する方は、
住民税(個人市県民税)を
非課税とする措置が施行されます。
*単身児童
扶養者とは…
(1)児童
扶養手当の支給を受けている児童の父又は母である者
(2)当該児童の本年の総
所得金額等の見積額が48万円以下であること
(3)
婚姻していない者また配偶者の生死が明らかでない者
((3)の補足として、
婚姻の届出をしていないが、事実上
婚姻関係と同様の事
情にある場合を含みます。)
この3つの要件すべてを満たした人のことを言います。この要件を満たし、合計
所得金額が135万円以下であれば
住民税が
非課税となります。
「
扶養控除等(異動)申告書」の様式変更は、
地方税法の改正に伴い、「給
与所得者の
扶養親族等申告書」に、単身児童
扶養者に該当する旨を記載し、申
告することとされたことによるものです。
「単身児童
扶養者」欄の記載内容は次の通りです。
(1)単身児童
扶養者に該当する場合はチェック
(2)児童
扶養手当証書の番号
(3)生計を一にする児童の指名
(4)該当児童の令和2年分の
所得の見積額
住民税の税金計算は前年を基に計算するため、単身児童
扶養者に該当の方は、
令和3年(2021年)に納付する
住民税より
非課税になります。
もしかして対象になるかも?という方は、申告漏れにご注意ください。ご不
明な点がございましたら弊社の担当者までご相談下さい。
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■ご質問・ご意見・ご感想をお待ちいたしております。お手数ですが下記ア
ドレスからお願いします。
⇒
info@kyotokeiei.com
■弊社サービス・弊社へのご質問は、弊社ホームページからご覧ください。
⇒
http://www.kyotokeiei.com
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■編集・発行元
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング
株式会社 京都経営マネジメントプラン/
社会保険労務士法人京都経営
(KES ステップ2SR登録)
〒612-8362 京都府京都市伏見区西大手町307 エイトビル5F
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■□ 扶養控除等(異動)申告書に追加された単身児童扶養者とは
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今年も年末調整の季節が近づいてきました。
この度、給与所得控除及び基礎控除に関する改正が行われました。今回はそ
の改正による「扶養控除等(異動)申告書」の変更点についてお伝えしたいと
思います。令和2年分以降からの適用となりますので、今年の申告には適用さ
れない旨ご留意ください。
「扶養控除等(異動)申告書」の「住民税に関する事項」に「単身児童扶養
者」の欄が追加され、令和2年分から様式変更となりました。単身児童扶養者に
該当する方は、住民税(個人市県民税)を非課税とする措置が施行されます。
*単身児童扶養者とは…
(1)児童扶養手当の支給を受けている児童の父又は母である者
(2)当該児童の本年の総所得金額等の見積額が48万円以下であること
(3)婚姻していない者また配偶者の生死が明らかでない者
((3)の補足として、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事
情にある場合を含みます。)
この3つの要件すべてを満たした人のことを言います。この要件を満たし、合計
所得金額が135万円以下であれば住民税が非課税となります。
「扶養控除等(異動)申告書」の様式変更は、地方税法の改正に伴い、「給
与所得者の扶養親族等申告書」に、単身児童扶養者に該当する旨を記載し、申
告することとされたことによるものです。
「単身児童扶養者」欄の記載内容は次の通りです。
(1)単身児童扶養者に該当する場合はチェック
(2)児童扶養手当証書の番号
(3)生計を一にする児童の指名
(4)該当児童の令和2年分の所得の見積額
住民税の税金計算は前年を基に計算するため、単身児童扶養者に該当の方は、
令和3年(2021年)に納付する住民税より非課税になります。
もしかして対象になるかも?という方は、申告漏れにご注意ください。ご不
明な点がございましたら弊社の担当者までご相談下さい。
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