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~得する税務・
会計情報~ 第330号
【
税理士法人-優和-】
https://www.yu-wa.jp
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教育資金の一括贈与の見直しについて
教育資金の一括贈与を受けた場合の
贈与税の
非課税の規定が平成31
年度の税制改正で一定の見直しをされたうえで適用期限が2年間延長
されました。
<教育資金の一括贈与>
・適用期間 平成25年4月1日から令和3年3月31日まで
・
非課税限度額 受贈者1人につき1,500万円
(うち、学校等以外に支払う金銭は500万円)
・贈与者の要件 受贈者の
直系尊属
・受贈者の要件
契約を締結する日において30歳未満である者
前年分の
所得税の合計
所得金額が1,000万円以
下である者 ※1
・贈与者が死亡した場合 ※1
贈与者の死亡前3年以内に教育資金の贈与を受けた場合はその残額
について贈与者の死亡に係る
相続税の課税対象(2割加算は不適用)
となる。ただし、死亡の日において次の(1)~(3)のいずれかに
該当する場合は除く。
(1)受贈者が23歳未満
(2)受贈者が学校等に在学している場合
(3)受贈者が
教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講して
いる場合
・
契約終了事由
(1)受贈者が30歳に達した場合(学校等に在学している場合又は
教育訓練を受けている場合に該当することについて届け出た場合
を除く。※2)
(2)30歳以上の受贈者でその年中に学校等に在籍した日または教
育訓練を受けた日があることを届け出なかった場合 ※2
(3)受贈者が40歳に達した場合 ※2
(4)受贈者が死亡した場合
(5)金銭・信託財産等の残高がゼロとなり、かつ、
契約終了の合意
があった場合
※1、2 平成31年度の税制改正により見直しが行われた内容です。
※1の改正は平成31年4月1日以後に適用されます。
※2の改正は令和元年7月1日以後に適用されます。
公認会計士・
税理士 楢原一典
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購読解除は下記URLから
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発行者 優和 東京本部 楢原一典(
公認会計士・
税理士)
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E-MAIL:
k-narahara-tky@yu-wa.jp
TEL:03(6381)7686/ FAX:03(6381)7667
〒108-0014
東京都港区芝4-4-5 三田KMビル8F
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教育資金の一括贈与の見直しについて
教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の規定が平成31
年度の税制改正で一定の見直しをされたうえで適用期限が2年間延長
されました。
<教育資金の一括贈与>
・適用期間 平成25年4月1日から令和3年3月31日まで
・非課税限度額 受贈者1人につき1,500万円
(うち、学校等以外に支払う金銭は500万円)
・贈与者の要件 受贈者の直系尊属
・受贈者の要件 契約を締結する日において30歳未満である者
前年分の所得税の合計所得金額が1,000万円以
下である者 ※1
・贈与者が死亡した場合 ※1
贈与者の死亡前3年以内に教育資金の贈与を受けた場合はその残額
について贈与者の死亡に係る相続税の課税対象(2割加算は不適用)
となる。ただし、死亡の日において次の(1)~(3)のいずれかに
該当する場合は除く。
(1)受贈者が23歳未満
(2)受贈者が学校等に在学している場合
(3)受贈者が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講して
いる場合
・契約終了事由
(1)受贈者が30歳に達した場合(学校等に在学している場合又は
教育訓練を受けている場合に該当することについて届け出た場合
を除く。※2)
(2)30歳以上の受贈者でその年中に学校等に在籍した日または教
育訓練を受けた日があることを届け出なかった場合 ※2
(3)受贈者が40歳に達した場合 ※2
(4)受贈者が死亡した場合
(5)金銭・信託財産等の残高がゼロとなり、かつ、契約終了の合意
があった場合
※1、2 平成31年度の税制改正により見直しが行われた内容です。
※1の改正は平成31年4月1日以後に適用されます。
※2の改正は令和元年7月1日以後に適用されます。
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