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コラムの泉

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登録第6171490号

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       12月10号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第6171490号:

 湾曲した大小の黒色の三角形状の図形を交互に円状に配した図形
(以下「図形部分」という。)を表し、その下に、上段に最も大きく
「AUBE」の文字を、中段に「AUBE」の文字よりやや小さく
「FOR ONE」の文字を、下段に最も小さく「AUTOMATIC 
BEST CONDITION」の文字を三段に書してなる構成

 指定商品・役務は、第41類の各役務です。


 ところが、この商標は、

 登録第5012257号商標:「オーブ」


 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2018-014881)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「図形部分と文字部分とは、視覚上分離して看取されるばかりで
なく、両者を常に一体不可分のものとして把握しなければならない
特別の事情は見いだし得ないものであるから、それぞれが要部として
独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るもので
ある。」

 そこで、文字部分は、

「構成中の「AUBE」及び「FOR ONE」の文字は、両者の
文字の大きさが相違するとしても、同様の書体でまとまりよく表され、
当該文字に相応した「オーブフォーワン」の称呼もよどみなく
一連に称呼し得るものである。」

 一方、「AUTOMATIC BEST CONDITION」
の文字は、

「最下部に最も小さく表されていることから、付記的に表示された
ものと認識され、識別力を発揮する要部とは認識されないもので
ある。」

 そうすると、

「文字部分において、「AUBE FOR ONE」の文字部分が、
強く支配的な印象を与えるものということができ、当該文字部分
を要部として抽出することができるものである。」

 してみれば、

「その構成中の文字部分において、構成文字全体から生じる「オーブ
フォーワンオートマチックベストコンディション」の称呼のほか、
まとまりよく表された「AUBE FOR ONE」の文字部分
に相応して「オーブフォーワン」の称呼をも生じ、当該文字部分は、
直ちに特定の意味合いを理解させるとはいえないものであるから、
特定の観念を生じないものである。」

 なお、

「図形部分は、我が国において特定の意味合いを表すものとして
認識されているというべき事情は見いだせないものであるから、
これよりは、特定の称呼及び観念を生じないものである。」

 したがって、

「「AUBE」の文字部分のみを分離、抽出し、当該文字部分から
「オーブ」の称呼が生じる」ことはない、として非類似の商標
されました。

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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、商標の一部が共通する商標の類否が問題となりました。

 商標の一部が共通しても、そこが分離して認識されるようなこと
がなければ非類似になります。

 全体で一体感を持たせることが真似とは言わせないツボになります。 

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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名無し

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